あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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社会保険料が変わったら本人に通知するべき?

通知

 

 

毎年9月になると社会保険料が変わる

社会保険料は収入に連動して決まることはご存じの方も多いはず。国民年金の保険料は収入にかかわらず固定ですが、健康保険と厚生年金の保険料は収入に応じて決まります。

昇給すると、社会保険料も変わるため、例えば、4月に昇給して、社会保険料の額が変わる人もいますよね。4月、5月、6月の収入に応じて、9月以降の社会保険料が決まります。

ということは、9月になると社会保険料が変わる人が出てくるので、それをどうやって社員さんに知らせるかが問題です。

何も知らせがないと、「あれっ? 社会保険料が増えてる。何で?」と本人は疑問に思ってしまうので、後から問い合わせが来て、それに対応する場面もあり得ます。

また、収入が変わっていない人でも、毎年9月になると厚生年金の保険料が変わりますので、会社経由で社会保険に加入している人は、全員、保険料が増えます。

平成28年の厚生年金の保険料は、18.182% 。さらに来年、平成29年も保険料率が上がり、18.3%になります。厚生年金の保険料率は18.3%で固定する予定ですので、平成30年以降は18.3%のままで増えません。

保険料率の上げ幅が少しづつですし、保険料を会社と本人で半分づつ支払うので、保険料が毎年増えても気づきにくいのですが、確実に増えています。

 

 

社会保険料が変わったと知らせるか、知らせないか

収入が変われば、社会保険料は変わりますし、厚生年金の保険料は毎年変わっています。

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-04.html
被保険者への通知 日本年金機構

社会保険料は会社だけでなく本人にも関わる情報ですから、方法は色々あれども何らかの手段で知らせておかないといけません。


よくある方法としては、給与明細の空きスペースに書く方法です。給与明細は、大抵の場合、余白がたくさんあり、そこに連絡事項を書き込んで本人に渡すことができるようになっています。給与明細に備考欄のような空白があるならば、そこに社会保険料が変わったことを書いておくこともできますよね。9月の社会保険料は10月の給与から控除することが多いでしょうから、10月の給与明細にちょこっと連絡事項を入れておくわけです。


社会保険料は「標準報酬月額」という数字を基準にして算出されるものですが、多くの人にとって標準報酬月額という言葉は馴染みのないものですし、標準報酬月額が報酬月額を基にしていることを知っている人はさらに少ないでしょう。

そのため、標準報酬月額が変わったときは、それをそのまま本人に通知するのではなく、変更前の社会保険料と変更後の社会保険料を併記して通知するのが親切です。本人が知りたいのは、標準報酬月額ではなく社会保険料ですから、後者を知らせると良いですね。

標準報酬月額が変わったことを本人に知らせても、何のことか分かりませんので、混乱しないように社会保険料の額を知らせましょう。


他の方法としては、お知らせの紙を給与明細に添えて渡すのもアリです。A4サイズの用紙に、知らせる内容を箇条書きにして渡します。中には、給与明細が密封されている会社があり、その場合は給与明細に個別の連絡事項を書き込めないので、別添でお知らせを一緒に渡して通知します。

 

厚生年金の保険料だけでなく健康保険料の額が変わる時も知らせるといいですね。健康保険料の料率は毎年4月になると変更がありますし、料率が変われば保険料の額も変わりますので、この場合も変更前の健康保険料の額と変更後の健康保険料の額を併記して知らせると親切ですね。

自分の健康保険料を調べられます

あとは、社員用のメールがあるならば、それを使ってお知らせを送ることもできます。


社会保険とは違って、雇用保険料は金額が微々たるものですが、こちらも毎年のように変更がありますので、これも上記の方法を用いて知らせるといいでしょう。

雇用保険料率

情報を正確に知らせることは大事ですが、情報を受け取った人が理解できなければ無意味です。標準報酬月額の変更について知らせるのは正確な対応ですが、相手がそれを理解し難い場合は、より分かりやすい社会保険料の額を知らせます。

大したことでなくても、マメに連絡をしていると、人は連絡した人を信頼するものです。会社から社員本人へのお知らせでも、些細な連絡事項でも、ちょくちょくと伝えていると、会社に対する信頼度が上がります。

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