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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/7号 no.104)━
■■ 勤務時間が短くなったから資格喪失?
■■ そんな簡単に社会保険の資格を喪失できるのか
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勤務時間が短くなっても資格喪失?
ここに、
「今までは週40時間で勤務していたのですが、来月からはパート
タイム社員になりますので、週20時間の勤務になります。
この場合、社会保険の資格を喪失するのでしょうか?」
という疑問を持った方がいるとします。
この場合、資格を喪失するのでしょうか。それとも、喪失しない
のでしょうか。
ご存知の様に、社会保険の資格を喪失する主な理由は、「退職」、
「死亡」、「70歳到達」という3つの理由がありますよね。
しかし、今回は、上記3つの理由のどれにもあてはまりません。
退職していないのに資格喪失するのでしょうか。
さらには、この社員さんは死亡していませんし、70歳にも
達していません。
にもかかわらず、社会保険の資格を喪失するのでしょうか。
つまり、「勤務時間が短くなったから」と言う理由で資格喪失
できるのかが今回の疑問点です。
いわゆる「3/4条件」に当てはまらなくなったので、社会保険から
脱退するわけです。
他の例では、フルタイムからパートタイムになる場合だけでなく、
休業によって週20時間まで勤務時間が減ったという場合も有り
得ますね。
このように休業の場合でも、社会保険の資格を喪失するので
しょうか。
悩みますね。
資格喪失の理由は「3つだけではない」。
「加入していない状態→3/4条件を満たす→加入」という流れ
ならば、皆さんもご存知ですよね。
しかし、今回は状況が変わって、「加入している状態→3/4条件を
満たさなくなった→脱退する?」というのが本題です。
加入することについては情報が多いのですが、後から資格喪失する
ことについては意外と情報が少ないですよね。
健康保険法36条(資格喪失のルール)を読むと、
- 死亡したとき。
- その事業所に使用されなくなったとき(退職)。
- 第3条第1項ただし書の規定(健康保険の適用除外者)に該当するに至ったとき。
- 第33条第1項の認可(会社が社会保険の適用事業所から外れる)があったとき。
という4つの資格喪失パターンだけが書かれています。
あと、70歳到達の理由については、被保険者は70歳未満という
制限から導いたものです。
まとめると、資格喪失の理由は、「退職」、「死亡」、「適用
除外」、「事業所が社会保険から適用除外になる」、「70歳到達」
という5パターンですね。
では、「上記の4つ(70歳到達は別枠とします)に該当する場合
だけ資格喪失するのか(これを制限列挙と言います)」、
それとも、「上記の4つはあくまで例であって、それ以外の理由
でも資格喪失するのか(これを例示列挙と言います)」、という
点で考えが分かれます。
実務では、「一時的に3/4条件を割り込んだ(休業の場合)
ならば、そのまま資格喪失しない。一方、恒常的に3/4条件を
割り込む(フルタイムからパートタイムに契約変更)ならば、
資格喪失する」という判断が行われています。
他にも、「役員が無報酬になったとき」も資格喪失できる
ようです。
もちろん、3/4条件を満たさなくなっても、現状のままで加入し
続けることは可能です。
ちなみに、社会保険事務所では、いわゆる「3/4条件」で形式的に
判断しているようです。
つまり、3/4条件のみを根拠に、社会保険の加入の可否を判断して
いるということです。
「3/4条件を下回れば資格喪失できる。一方、3/4条件を下回ら
なければ資格喪失しない」と判断するわけです。
となると、会社が社員さんの同意の上で、勤務時間を減らして、
3/4条件を下回るようにすると、「任意で」社会保険の資格を喪失
できるとも考えれますよね。
社会保険の強制加入という言葉の「強制」というのは、どの程度
の強制なのでしょうか。
最近では、大して強制していないのではないかと思えてきました。
※2020年時点では、社会保険の被保険者が適用除外(健康保険法ならば3条1項9号。厚生年金保険法だと12条)に該当すると、被保険者資格を喪失するよう制度が変わっています。そのため、在職中に適用除外に該当(契約時間数が減るなど)すれば、社会保険から脱退できます。とはいえ、適用除外になっているものの、そのまま被保険者資格を維持したとしても、保険料は支払っているため、後からなにかペナルティーがあるのかというと、おそらくないんでしょうね。未加入で放置すると遡及加入しなければいけなくなりますが、あえて加入しているというケースは想定していないのではないかと。
「一度入ったら、出れない」と覚悟して入るべき
私は、「一度加入したら、退職するまで脱退できません」(本当
はそうでなくても)と言っておりますので、簡単には資格喪失
させないように案内しています。
もちろん、先ほどまで説明したように、在職中の資格喪失という
のは可能です。
しかし、意図的に勤務時間を短縮すれば資格喪失できるとなると、
会社がこれを利用することもあり得るわけです。
週40時間が標準の職場で、給与水準を維持しながら週30時間未満の
勤務時間にして、社会保険から抜けるということも不可能ではない
ですからね。
ゆえに、私は、ハッタリでも「一度入ったら、出れません」と
あえて言うようにしているわけです(継続して加入した方が社員
さんが安心するため)。
会社のコントロールで、加入したり、脱退したりされると、社員
さんは不安でしょう。
蛇足ですが、パートタイム社員さんの社会保険というのも、
なかなかアバウトですよね。
パートタイムの場合、社会保険に加入させるかどうかは会社が
ある程度コントロールできてしまいますから、ルール通りに厳密に
加入しているかどうかは分からないんですね。
裁量の余地を残しておくのが良いか、それとも、tightにルールを
適用するのが良いか。
これは答えにくいですよね。
こちらにも興味がありませんか?
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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