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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/6号 no.103)━
こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。
このレポートは、定期的に、コラム形式で、
労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。
興味本位で読むのもよし。
つまみ食い感覚で読むのもよし、です。
どうぞ、自由にご活用下さい。
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今日のTOPIC
1: 休日出勤になると同時に休日出勤にならない日がある
>>>就業規則と労働基準法のどちらを優先するのか。
2: 編集後記
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■■ 休日出勤になると同時に休日出勤にならない日がある
■■ 就業規則と労働基準法のどちらを優先するのか。
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■法定休日の曜日を指定していると、トラブルになることもある。
「法定休日は1週間に1日である」ということは、ほとんどの方が
ご存知のことだと思います。
つまり、週の始まりが月曜日だとすると、月曜日から日曜日まで
に1日の休日があれば、その日が法定休日になるんですね。
では、ここで、ある会社の就業規則に、「法定休日は日曜日と
します」と決めているとしましょう。
その就業規則の内容を前提にして、その会社の社員さんが、
「土曜日に休んで、日曜日に出勤にした」とします。
この場合、日曜日は休日出勤になるのでしょうか、それとも
休日出勤にならないのでしょうか。
「えっ?日曜日が法定休日なんだから、日曜日に出勤すれば当然に
休日出勤でしょう??」と思う方もいらっしゃるでしょうね。
本当にそれで良いのでしょうか?
本当に日曜日は法定休日ですか?
考えてみて下さい、この社員さんは、「土曜日は休日として
休んでいる」のですよね。
この休日(土曜日)は法定休日ですか?、、それとも法定外の
休日ですか?
「そんなの簡単だよ!日曜日が法定休日だから、土曜日は法定外
の休日だ」、、と言い切れますか??
何か変だと思いませんか。
■就業規則と労働基準法で結論が変わる。
何が変なのかというと、「就業規則で判断した場合と労働基準法
で判断した場合で結論が変わる」ということです。
つまり、就業規則を基礎にして考えれば、
「法定休日は日曜日とします」と決めているのですから、日曜日
に勤務すれば、休日勤務になりますよね。
言わば、形式的に判断する立場です。
一方、労働基準法を基礎にして考えれば、
「法定休日は1週間に1日」ですから、「土曜日に休んで、日曜日
に出勤にした」とすると、土曜日が自動的に法定休日になるので
す。
そのため、日曜日に勤務しても休日勤務にはならないのですね。
言うなれば、就業規則と労働基準法が同じ部分で競合して
いるわけです。
そこで、就業規則と労働基準法の効力関係を持ち出せば、
【(強い)労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約(弱い)】
という関係になるのですから、就業規則よりも労働基準法を優先
させても良さそうです。
就業規則には日曜日が法定休日と書かれているが、労働基準法では
週1日の休日で良いのだから、土曜日を法定休日として扱っても
構わないのです。
しかし、労働基準法を優先してしまうと、就業規則で法定休日を
決めた意味が失われます。
それゆえ、「労働基準法は最低ラインを定めただけだから、その
ライン以上のルールを就業規則で決めているならば、就業規則を
優先させる」という主張も可能です。
確かに、労働基準法の法定休日のルールでは、「1週間に1日の
休日」とだけ決められており、曜日については決めていません。
ならば、法定休日の曜日について決めることは、最低ライン以上
のルールを決めることと同じだから、就業規則を優先させるのが
妥当と判断できます。
■どちらも正解ではある。
今回は、就業規則を基礎にしても、労働基準法を基礎にしても、
間違っているわけではありません。
就業規則を優先させれば、問題はそのまま解決できますし、
労働基準法を優先させても、就業規則には違反(罰則はない。
だた、民事上の責任や賠償を求められることは有り得ます)
しますが、労働基準法に違反するわけではありません。
今回の問題は、「法定休日の曜日を事前に固定しているから
起こってしまった」のです。
言わば、「会社の過失によって起こったトラブル」というわけ
です。
法定休日は「1週1日」というだけで良いのに、わざわざ曜日まで
固定してしまうから、弾力的に法定休日を動かせなくなるのです。
対策を考えるとすれば、
「法定休日は日曜日とします。ただし、業務上の都合により、
曜日を変更するときがあります」
というように就業規則に決めておけば、今回のような例外に対応
できるはずです。
つまり、原則は日曜日に設定しておいて、なお書きで例外に備え
るのが良いかもしれません。
ただ、曜日を固定しても、間違いなく法定休日にできるならば、
例外に備える必要はありません。
もし、法定休日に出勤する可能性があるならば、上記の様に曜日
を固定しないで決めておくのも有用かと思います。
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>>編集後記
ケータイは、食物連鎖ならぬ「家電連鎖の頂点」ではないでしょうか。
固定電話を使わずにケータイだけ(電話機能)。
パソコンを使わずにケータイだけ(ネット機能)。
デジカメを使わずにケータイだけ(カメラ機能)。
テレビを使わずにケータイだけ(ワンセグ機能)。
電卓を使わずにケータイだけ(計算機機能)。
腕時計を使わずにケータイだけ(時刻表示機能)。
電話帳(ほとんど使われていないかも)を使わずにケータイだけ(アドレス帳機能)。
iPodを使わずにケータイだけ(MP3機能)。
電子マネーカードを使わずにケータイでピッ!(決済機能)。
機能によっては使いやすいものや使いにくいものがありますが、
随分とケータイは万能になりましたね。
関連する家電製品(特にデジカメ)にも影響が出ているので
しょうね。
個人的には、腕時計を付けずにケータイで時刻を確認する人が
多いのには複雑な気持ちです。
私は腕時計の方が良いと思いますので、ケータイで時間を確認
しません。
相手と話しているときにケータイは見れませんからね(腕時計
ならばチラ見ができるので都合が良い)。
仕事中にケータイを見ていたら怒られる職場もあるでしょうから、
やはり腕時計は必要だなと私は思います。
今回も、定期レポート【本では読めない労務管理の「ミソ」】を
お読みいただき、ありがとうございます。
次回もお楽しみに。
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