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休日出勤になる日とならない日がある?

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法定休日の曜日を固定していると何が起こる?

法定休日は1週間に1日設ける必要があります。

労働基準法(第35条)により、法定休日は1週間に1日または4週間に4日以上設けることが義務付けられています。

つまり、週の始まりが月曜日だとすると、月曜日から日曜日までに1日の休日があれば、その日が法定休日になるんですね。

では、ここで、ある事業所の就業規則に、「法定休日は日曜日とします」と決めているとしましょう。法定休日の曜日を固定していますね。

その就業規則の内容を前提にして、その会社の社員さんが、「土曜日に休んで、日曜日に出勤にした」とします。土曜日は会社で決めた所定休日だとしましょう。

この場合、日曜日は休日労働の割増賃金が必要な休日出勤になるのでしょうか、それとも休日出勤にならないのでしょうか。

「えっ? 日曜日が法定休日なんだから、日曜日に出勤すれば当然に休日出勤でしょう?」と思う方もいらっしゃるでしょうね。

本当にそれで良いのでしょうか?

本当に日曜日は法定休日ですか?

考えてみて下さい、この社員さんは、「土曜日は休日として休んでいる」のですよね。

この休日(土曜日)は法定休日ですか? それとも法定外の休日ですか?

「日曜日が法定休日だから、土曜日は法定外の休日だ」、、と言い切れますか??

何か変だと思いませんか。

就業規則と労働基準法どちらを適用するかで結論が変わる

何が変なのかというと、「就業規則で判断した場合と労働基準法で判断した場合で結論が変わる」ということです。

つまり、就業規則を基礎にして考えれば、「法定休日は日曜日とします」と決めているのですから、日曜日に勤務すれば、休日勤務になりますよね。休日労働の割増賃金も必要です。

一方、労働基準法を基礎にして考えれば、「法定休日は1週間に1日」ですから、「土曜日に休んで、日曜日に出勤にした」とすると、土曜日が自動的に法定休日になるのです。そのため、日曜日に勤務しても休日勤務にはならないのですね。

就業規則と労働基準法が法定休日の取り扱いで競合しています。

就業規則と労働基準法の効力関係を持ち出せば、
【(強い)労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約(弱い)】
という関係になるのですから、就業規則よりも労働基準法を優先させても良さそうです。

就業規則には日曜日が法定休日と書かれているが、労働基準法では週1日の休日で良いのだから、土曜日を法定休日として扱っても構わないのです。

しかし、労働基準法を優先してしまうと、就業規則で法定休日を決めた意味が失われます。

それゆえ、「労働基準法は最低水準を定めたものだから、それ以上のルールを就業規則で決めているならば、就業規則を優先させる」と判断します。

労働基準法の法定休日のルールでは、「1週間に1日の休日」とだけ決められており、曜日については決めていません。

通常、日曜日を法定休日としている企業が多いですが、必ずしも日曜日である必要はありません。企業ごとに就業規則で定めた曜日が法定休日となります。

就業規則が職場で役に立つ理由

今回は、就業規則を基準にしても、労働基準法を基準にしても、間違っているわけではありません。

今回の問題は、「法定休日の曜日を事前に固定しているから起こってしまった」のです。

法定休日は「1週1日」ですが、曜日を固定してしまうと、弾力的に法定休日を動かせなくなるのです。

対策を考えるとすれば、
「法定休日は日曜日とします。ただし、業務上の都合により、曜日を変更するときがあります」もしくは、「「法定休日は週に1日とします」
というように就業規則に決めておけば、今回のような場面に対応できます。

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