あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

退職した後に雇用保険料を払えるのか

雇用保険料を後払い?

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/1号 no.102)━




===========================
今日のTOPIC
1: 退職した後に雇用保険料を払えるのか
>>>後払いで失業手当は貰えない。


===========================





■■  退職した後に雇用保険料を払えるのか
■■  後払いで失業手当は貰えない。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


2年分の雇用保険料を遡って支払えば受給資格を得られるはず?

会社が雇用保険に加入しておらず、その会社で働く社員さんも、
雇用保険に加入していなかったという前提をまず置きます。

さらに、そこの社員さんが、退職後に2年分の雇用保険料を後払い
で支払えば、失業手当(正式には、雇用保険の基本手当です。
以下、「基本手当」と表記)を受け取ることができると考えて
いるとします。


これは本当でしょうか?



つまり、在職中には雇用保険に加入していなかったので、退職後に
まとめて保険料を支払うから、基本手当を受給したいというわけ
です。



確かに、2年分の雇用保険料を追納すれば、雇用保険には加入
できます。

これは正しいです。



しかし、会社を退職した後に、2年分の雇用保険料を納付すれば、
基本手当を受け取ることができるというのは正しいのでしょうか。


既に会社を退職しているにもかかわらず、個人で雇用保険に加入
するのでしょうか?



確かに、会社が法律に違反して、雇用保険に加入していなかった
のですから、社員さんには責任がありません。

そのため、社員さんに責任がないことを勘案すれば、遡って雇用
保険料を払い、基本手当を受け取れるという道があっても良さそう
ではあります。


しかしながら、個人で雇用保険に加入するという仕組みは有り得
ませんし、後払いで雇用保険料を払って基本手当を受け取れる
となれば、皆さん「雇用保険には後から(失業してから)加入
すればいいんだ」と思ってしまいますよね。

雇用保険の「被保険者資格」と「受給者資格」は違うもの

2年間の雇用保険料を追納して得られる結果は、「被保険者資格を
取得する」ことであって、「受給資格を取得する」ことでは
ありません。

つまり、被保険者と受給権者は別物であって、混同してはいけない
ということです。



雇用保険制度では、時効制度との兼ね合いで、「保険料を追納する
ことで、被保険者になることができますよ」とルールがあるだけ
(これでも特別なことです)であって、基本手当を受給できる
ところまでは確保されていません。


確かに、保険料さえ払えば被保険者にはなれます。

しかし、受給権者になるには、被保険者であった期間が12ヶ月
(もしくは6ヶ月)以上必要ですから、単に被保険者になるのとは
違いがあります。



先ほども書きましたが、退職した後に雇用保険料を支払う余地は
ありません。


前提として、会社に勤めている人が失業した時のリスクに備える
のが雇用保険の機能です。

ならば、すでに退職した人は雇用保険の対象外になりますよね
(会社に勤めていないので、失業することはあり得ないから)。


まして、社会保険と違って、雇用保険料は個人で全額負担する
ことはありませんから、この点でも退職後の後払いができない理由
を説明できるでしょう。


ゆえに、後払いで保険料を支払ったとしても、被保険者になり得る
(在職中に限定)に留まり、受給権者にはならないのです。

雇用保険に入る利点は?

「失業しなければ払い損になるのが雇用保険料」と思っている方も
いるでしょうが、それは理解不足です。

雇用保険の利点は失業への備えだけではありません。

ご存知のように、各種の助成金を受け取るには、雇用保険に加入
していることが条件になっているのが大半です。

今現在ならば、中小企業緊急雇用安定助成金が例として適切で
しょうか。


この雇用安定助成金も、雇用保険に加入していることが前提に
なっています。

その他の助成金も、雇用保険に加入していることを前提にしてる
ことがほとんどです。



他にも、「教育訓練給付金」も雇用保険に加入している人だけが
使える制度です。


また、失業期間中に病気に罹患したり怪我をすれば、「傷病手当」
があります(健康保険とは別枠で、雇用保険から支給されるん
ですね)。


さらには、高年齢雇用継続基本給付金(60歳以降も雇用継続する
際に使える制度)も雇用保険から支給されるものです。


また、育児休業のときに使える「育児休業基本給付金」も雇用保険
から支給されるものです。介護休業のときに使える「介護休業給付
金」もありますね。


あれこれと給付されるポイントがちりばめられていますので、制度
を上手く使って、雇用保険料をキャッシュバックしてもらえれば、
一概に払い損とは言えないのが雇用保険です。

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。