あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

月間所定労働日数を超えたら休日手当(休日割増賃金)が必要?

 

月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる?

例えば、1ヶ月の暦日数が30日であり、就労日数が22日だとします。

この場合、休日は、「30-22=8」ですから、8日になりますよね。


そこで、その月に、臨時に休日出勤する日が1日だけあったとすると、就労日数は23日に増えます。

と同時に、休日が7日に減りますよね。


では、この場合、休日手当は必要でしょうか?


「本来は休日であった日が就労日になったのだから、当然に休日手当は必要だ」と判断すべきでしょうか。

それとも、「休日が減ったとしても、1ヶ月に7日の休日があるし、法定休日は確保されているのだろうから、休日手当は不要なのでは?」と判断すべきでしょうか。


また、それとも、「減った1日の休日が、法定休日なのか、それとも法定外休日なのかが分からないから、休日手当を支給する場面かどうかは判断できない」と考えるべきでしょうか。


さて、どうするべきでしょうか。

なお、今回は、土日週休2日制を前提と考えます。



「1週間に1日の休日」が基本

結論を言えば、減った1日の休日が法定休日なのか、それとも法定外休日なのかによって、判断が分かれます。


例えば、ある1週間に、月曜日~日曜日までずっと勤務していたならば、法定休日(1週間に1日の休日)がありませんので、休日手当は必要です。


一方、月曜日~土曜日まで勤務で、日曜日だけ休みだとすると、法定休日がありますので、休日手当は不要です(土曜は法定外休日と扱う)。

また、月曜日~金曜日と日曜日が勤務で、土曜日だけ休みだとすると、この場合も法定休日がありますので、休日手当は不要です(日曜は法定外休日として扱う)。


法定休日は、「1週間に1日」です(今回、変形休日制度は除外して考えます)ので、何曜日であっても、1週間に1日の休日があれば、それが法定休日になります。


つまり、土日週休2日制度であれば、土曜か日曜のどちらかが休みであれば、それが法定休日になるわけです。


土曜日:出勤
日曜日:休み

ならば、日曜日が法定休日です。



土曜日:休み
日曜日:出勤

ならば、土曜日が法定休日です。



土曜日:出勤
日曜日:出勤

ならば、どちらかが休日出勤になります。
ただ、休日を事前に他の日に振替えているならば、休日出勤になりません。
代休とするならば、そのまま休日出勤です。


もし、法定休日の曜日を指定していないならば、法定休日は土曜でも日曜でも構いません。

おそらく、勤務時間の短い方を法定休日にするのかもしれませんね。



ただ、「法定休日は日曜日とします」として就業規則に書いてしまっていると、日曜日が法定休日になってしまう可能性があります。


つまり、「土曜日:休み・日曜日:出勤」という状況であっても、休日出勤になってしまうということです(1週1日の休みがあっても、休日出勤になる可能性があります。ただし、就業規則よりも労働基準法を優先すれば、休日出勤にならないとも判断できる)。

上記の部分の判断は微妙ですね。

休日割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトとは?
給与を計算するときは、基本給だけを計算するだけじゃなくて、割増賃金も計算して含めていかなければいけないものです。手作業では面倒ですし、計算間違いの原因になります。割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトならば、そのような煩わしさもありませんよね。

 

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。