月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる?
例えば、1ヶ月の暦日数が30日であり、就労日数が22日だとします。
この場合、休日は、「30-22=8」ですから、8日になりますよね。
そこで、その月に、臨時に休日出勤する日が1日だけあったとすると、就労日数は23日に増えます。
と同時に、休日が7日に減りますよね。
では、この場合、休日手当は必要でしょうか?
「本来は休日であった日が就労日になったのだから、当然に休日手当は必要だ」と判断すべきでしょうか。
それとも、「休日が減ったとしても、1ヶ月に7日の休日があるし、法定休日は確保されているのだろうから、休日手当は不要なのでは?」と判断すべきでしょうか。
また、それとも、「減った1日の休日が、法定休日なのか、それとも法定外休日なのかが分からないから、休日手当を支給する場面かどうかは判断できない」と考えるべきでしょうか。
さて、どうするべきでしょうか。
なお、今回は、土日週休2日制を前提と考えます。
「1週間に1日の休日」が基本
結論を言えば、減った1日の休日が法定休日なのか、それとも法定外休日なのかによって、判断が分かれます。
例えば、ある1週間に、月曜日~日曜日までずっと勤務していたならば、法定休日(1週間に1日の休日)がありませんので、休日手当は必要です。
一方、月曜日~土曜日まで勤務で、日曜日だけ休みだとすると、法定休日がありますので、休日手当は不要です(土曜は法定外休日と扱う)。
また、月曜日~金曜日と日曜日が勤務で、土曜日だけ休みだとすると、この場合も法定休日がありますので、休日手当は不要です(日曜は法定外休日として扱う)。
法定休日は、「1週間に1日」です(今回、変形休日制度は除外して考えます)ので、何曜日であっても、1週間に1日の休日があれば、それが法定休日になります。
つまり、土日週休2日制度であれば、土曜か日曜のどちらかが休みであれば、それが法定休日になるわけです。
土曜日:出勤
日曜日:休み
ならば、日曜日が法定休日です。
土曜日:休み
日曜日:出勤
ならば、土曜日が法定休日です。
土曜日:出勤
日曜日:出勤
ならば、どちらかが休日出勤になります。
ただ、休日を事前に他の日に振替えているならば、休日出勤になりません。
代休とするならば、そのまま休日出勤です。
もし、法定休日の曜日を指定していないならば、法定休日は土曜でも日曜でも構いません。
おそらく、勤務時間の短い方を法定休日にするのかもしれませんね。
ただ、「法定休日は日曜日とします」として就業規則に書いてしまっていると、日曜日が法定休日になってしまう可能性があります。
つまり、「土曜日:休み・日曜日:出勤」という状況であっても、休日出勤になってしまうということです(1週1日の休みがあっても、休日出勤になる可能性があります。ただし、就業規則よりも労働基準法を優先すれば、休日出勤にならないとも判断できる)。
上記の部分の判断は微妙ですね。
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