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月間所定労働日数を超えたら休日手当(休日割増賃金)が必要?

月間所定労働日数を超えたら、その後は休日労働になる?

例えば、1ヶ月の暦日数が30日であり、就労日数が月22日だとします。

この場合、休日の日数は、「30-22=8」ですから、月8日になりますよね。

その月に、臨時に休日出勤する日が1日だけあったとすると、就労日数は23日に増えます。同時に、休日の日数が月7日に減りますよね。

では、この場合、休日手当は必要でしょうか?

「本来は休日であった日が就労日になったのだから、当然に休日手当は必要だ」と判断するのでしょうか。

それとも、「休日が減ったとしても、1ヶ月に7日の休日があるし、法定休日は確保されているから、休日手当は不要なのでは?」と判断すべきでしょうか。

または、「減った1日の休日が、法定休日なのか、それとも法定外休日なのかが分からないから、休日手当を支給する場面かどうかは判断できない」と考えるべきでしょうか。

さて、どうするべきでしょうか。

なお、今回は、土日週休2日制を前提と考えます。また、休日手当とは、休日労働に対する割増賃金のことを意味するものとします。

法定休日は1週間に1日

結論を言えば、減った1日の休日が法定休日なのか、それとも法定外休日なのかによって、判断が分かれます。

例えば、ある1週間に、月曜日~日曜日までずっと勤務していたならば、週7日全て出勤で、法定休日(1週間に1日の休日)がありませんので、休日労働に対する割増賃金である休日手当は必要です。

一方、月曜日~土曜日まで勤務で、日曜日だけ休みだとすると、法定休日がありますので、休日手当は不要です(土曜は法定外休日もしくは所定休日と扱う)。

月曜日~金曜日と日曜日が勤務で、土曜日だけ休みだとすると、この場合も法定休日がありますので、休日手当は不要です(日曜は法定外休日もしくは所定休日と扱う)。

法定休日は、「1週間に1日」です(今回、変形休日制度は除外して考えます)ので、何曜日であっても、1週間に1日の休日があれば、それが法定休日になります。

つまり、土日週休2日制度であれば、土曜か日曜のどちらかが休みであれば、それが法定休日になるわけです。

土曜日:出勤
日曜日:休み
ならば、日曜日が法定休日です。

土曜日:休み
日曜日:出勤
ならば、土曜日が法定休日です。

土曜日:出勤
日曜日:出勤
ならば、どちらかが休日出勤になります。

もし、法定休日の曜日を指定していないならば、法定休日は土曜でも日曜でも構いません。

ただ、「法定休日は日曜日とします」として就業規則に書いてしまっていると、日曜日が法定休日になる場合があります。

つまり、「土曜日:休み・日曜日:出勤」という状況であっても、休日出勤になってしまうということです(1週1日の休みがあっても、休日出勤になる可能性があります。ただし、就業規則よりも労働基準法を優先すれば、休日出勤にならないとも判断できる)。

月間所定労働日数を超えたら休日手当(休日割増賃金)が必要かどうかというと、法定休日をきちんと確保できているならば、休日割増賃金である休日手当は必要ありません。しかし、週に1日の法定休日が取れていないならば、休日割増賃金である休日手当は必要です。

なお、休日割増賃金ではなく、会社独自に休日手当というものを就業規則や賃金規程で定めているならば、それはその定めに従って支給します。<

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