あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

時間単位年休の仕組み 1時間だけ有給休暇が欲しいんですけど

時間年休




┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  本では読めない労務管理のミソ
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/08/13号)━





===========================
今日のTOPIC
1: 時間単位で有給休暇 
  1時間だけ有給休暇が欲しいんですけど

===========================





■  時間単位で有給休暇 
■■ 1時間だけ有給休暇が欲しいんですけど
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



■細かく休暇を使う。


レストルーム商品、バス・キッチン商品を扱うTOTO株式会社
で、時間単位で有給休暇を取得できるようになったようです。
(2008年8月11日月曜日、日本経済新聞日刊11面より)


一般に、有給休暇というと、1日単位での利用が主ですが、
時間単位での利用も可能です。


このレポートでも、半日有給について以前書きましたが、
その仕組みと同じです。




■時間割にすれば、もっと細かくできる。


TOTO社の例では、1/4休暇制度というもので、
2時間単位で休暇を利用することができるようになったようです。

主に、育児をする女性社員さんに配慮した制度とのこと。


さらに、これを1時間単位にすることも可能です。

1日8時間勤務とするならば、1/8休暇制度にすればよいでしょう。


また、
全ての休暇を細切れにしてしまわなくとも良いですので、
10日の休暇があるならば、その内5日分だけを時間単位で
使えるようにすることもできるでしょう。

その際は、就業規則に詳細を記載しておくと良いでしょう。




■残日数を表示する。



社員さんにとっては、休暇の残りを把握する方法は給与明細ぐらいですから、
給与明細に有給休暇の残日数を表示することは不可欠です。

直接、会社に聞くという方法もありますが、休暇の残り日数などは聞きにくいのが
実情です。


休暇の日数を給与明細に表示していない会社では、おそらく有給休暇の
消化率は悪いでしょうね。与えていないところもあります。



有給休暇をもっと使ってもらうには、残日数を把握していないと使いようがありません。

あるかどうかも分からないのに、「有給休暇を使いたいのですが」とは言いにくいですよね。


明細に表記する時には、
1/4有給ならば0.25と表記して、1/8有給ならば0.125と表記すれば良いでしょう。

例えば、11日と4時間の休暇が残っているならば、
11.5日になります(11+0.25+0.25)。




■法律にも反しません。



こんなに休暇を細かくしても法律上問題ないのかと思われるかもしれませんが、
問題ありません。

細かくすれば、休暇の取得回数が増えますし、柔軟で利用しやすくなっているので
社員さんの利便性も向上しています。

ですので、時間単位での有給休暇を導入するのは構わないということです。



子供の送迎、持病の通院などに使うことが予想できますし、
女性には喜ばれる制度なのかもしれませんね。



アルバイト・パートの有給休暇の計算方法
学生を含めたパートタイムで働く人たちは、1週間あたりの勤務日数や勤務時間がバラバラですから、年次有給休暇を付与する日数もバラバラになって管理に手間がかかりますよね。

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


メルマガの配信先アドレスの変更


メルマガのバックナンバーはこちら


メルマガの配信停止はこちらから


┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*


労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。


職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。


メニューがないお店。就業規則が無い会社。


山口社会保険労務士事務所


┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』



┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。