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時効で消滅した有給休暇を上手く活用する方法

時効年休



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■■  消滅した有給休暇の活用手段
■■  使用方法は自由自在
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■捨てずに使う方法を考える。

有給休暇の時効は2年ということは、多くの方がご存知の
ことと思います。


しかし、場合によっては、2年で使いきれないこともあるかも
しれません。
(時効の期間内で全ての休暇を使うのが理想ではありますが)


そこで、使い切れなかった有給休暇を何とかして使うための
アイデアを作りたいところですね。





■会社での自由設計が可能。

消滅した有給休暇は、本来ならば、利用できなくなるものです。


そこをあえて使えるようにする仕組みですから、その内容は、
会社側で自由に決めることができるんですね。



>時効に達すれば、完全に消滅する。

>時効に達しても、病気や怪我のよる休みの時のみ、消滅した
有給休暇を利用できる。ただし、連続して利用できるのは
3日まで。

>時効に達しても、子の病気看護の時のみ、消滅した有給休暇
を利用できる。ただし、無給とする。

>時効に達しても、慶弔時のみ、3日を限度として、消滅した
有給休暇を利用できる。



などなど。

パッと作ってみましたが、これ以外でも、好きに仕組みを
作ることができます。



ところで、「もともとは有給休暇だから、使い方を限定する
のは法的にダメなんじゃないの?」、とも思う方もいらっしゃる
かもしれません。


確かに、時効消滅していない有給休暇については、会社側で
利用方法を指定できません。


しかし、時効消滅した有給休暇ならば、もともと消えるべき
ものを、あえて会社側で復活利用しているわけですので、
社員さん側には不利益がありません。


そのため、法律で特に決まりもありません。

ゆえに、会社が自由に制度を設計できるんですね。





■消滅有給休暇積立制度。

ただ、消滅した有給休暇を使えるといっても、無制限に持ち
越して使えるようにしている会社はありません。


有給休暇も、会社にとっては一種の「負債」(新しい会計基準
では有給休暇引当金制度ができるようです)ですから、何らかの
手立てを施したいところです。



具体的には、


「毎年消滅する有給休暇に関し、5日を限度として、通常の
有給休暇とは別に、傷病・看護休暇として積み立てる。また、
積み立てる有給休暇の上限は20日とする」


というように決めている会社があります。



ポイントは、「利用方法」、「保留できる日数」、「上限日数」、
を会社で決めるということ。


また、すでに傷病や看護に関する休暇制度がある会社の場合
ならば、休暇制度ではなく(消滅で持ち越した)有給休暇の方を
優先的に使うように指定します。


以上のように就業規則に記載して、運用することで、消滅した
有給休暇を活用することができますね。



保留されている有給休暇(保留されてる日数)の明細は、
給与明細に記載するという対応で良いでしょう。



仕組みとしては、保留日数を7日にしてもいいですし、上限を
10日にしても30日にしても構いません。


また、盆暮れ時や決算期には利用できない、としても構いません。


もちろん、有給でも無給でもOKです。
(有給にするべきなのは本来の有給休暇のみですから)



乱暴に言ってしまうと、「何でもアリ」です。






■捨てずに使う道を考える。

法律で決まりがない以上、会社の裁量で仕組みが作れるのは、
ありがたいことです。


病気や怪我、子供の病気看護といった用途に限定して、消滅した
有給休暇を使えるようにするのも、意外と使える仕組みではない
でしょうか。


これなら、社員さんも喜んで受け入れると思います。

 

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