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■■ 消滅した有給休暇の活用手段
■■ 使用方法は自由自在
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時効で有給休暇が消えるのは不満 捨てずに使う方法を考える
有給休暇の時効は2年ということは、多くの方がご存知の
ことと思います。
しかし、場合によっては、2年で使いきれないこともあるかも
しれません。
(時効の期間内で全ての休暇を使うのが理想ではありますが)
そこで、使い切れなかった有給休暇を何とかして使うための
アイデアを作りたいところですね。
時効の年次有給休暇を活用 会社での自由設計が可能
- 消滅した有給休暇は、本来ならば、利用できなくなるものです。
そこをあえて使えるようにする仕組みですから、その内容は、
会社側で自由に決めることができるんですね。 - 時効に達すれば、完全に消滅する
- 時効に達しても、病気や怪我のよる休みの時のみ、消滅した
有給休暇を利用できる。ただし、連続して利用できるのは
3日まで。 - 時効に達しても、子の病気看護の時のみ、消滅した有給休暇
を利用できる。ただし、無給とする。 - 時効に達しても、慶弔時のみ、3日を限度として、消滅した
有給休暇を利用できる。
など。
パッと作ってみましたが、これ以外でも、好きに仕組みを
作ることができます。
ところで、「もともとは有給休暇だから、使い方を限定する
のは法的にダメなんじゃないの?」、とも思う方もいらっしゃる
かもしれません。
確かに、時効消滅していない有給休暇については、会社側で
利用方法を指定できません。
しかし、時効消滅した有給休暇ならば、もともと消えるべき
ものを、あえて会社側で復活利用しているわけですので、
社員さん側には不利益がありません。
そのため、法律で特に決まりもありません。
ゆえに、会社が自由に制度を設計できるんですね。
消滅した有給休暇を積み立てる制度
ただ、消滅した有給休暇を使えるといっても、無制限に持ち
越して使えるようにしている会社はありません。
有給休暇も、会社にとっては一種の「負債」(新しい会計基準
では有給休暇引当金制度ができるようです)ですから、何らかの
手立てを施したいところです。
具体的には、
「毎年消滅する有給休暇に関し、5日を限度として、通常の
有給休暇とは別に、傷病・看護休暇として積み立てる。また、
積み立てる有給休暇の上限は20日とする」
というように決めている会社があります。
ポイントは、「利用方法」、「保留できる日数」、「上限日数」、
を会社で決めるということ。
また、すでに傷病や看護に関する休暇制度がある会社の場合
ならば、休暇制度ではなく(消滅で持ち越した)有給休暇の方を
優先的に使うように指定します。
以上のように就業規則に記載して、運用することで、消滅した
有給休暇を活用することができますね。
保留されている有給休暇(保留されてる日数)の明細は、
給与明細に記載するという対応で良いでしょう。
仕組みとしては、保留日数を7日にしてもいいですし、上限を
10日にしても30日にしても構いません。
また、盆暮れ時や決算期には利用できない、としても構いません。
通常の年次有給休暇と積み立てた傷病・看護休暇、どちらを先に使うのかも決めておきます。先に積み立てた方を使うのか、通常の年次有給休暇がなくなったら積立分を使うのか。工夫する余地がありますね。
もちろん、有給でも無給でもOKです。
(有給にするべきなのは本来の有給休暇のみですから)
乱暴に言ってしまうと、「何でもアリ」です。
労務管理は工夫の積み重ね 年次有給休暇の活用も考えて
法律で決まりがない以上、会社の裁量で仕組みが作れるのは、
ありがたいことです。
病気や怪我、子供の病気看護といった用途に限定して、消滅した
有給休暇を使えるようにするのも、意外と使える仕組みではない
でしょうか。
これなら、社員さんも喜んで受け入れると思います。
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