あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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社会保険料は税金と同じではない

社会保険と税金

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■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/12/3号 no.42)━

 

■■  社会保険料は税金と同じではない
■■  社会保険料削減=給与削減
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節税はしても良いが、、、

経費を減らすという面では、固定費を如何に減らすか
というのは重要です。

オフィス賃料、外注費、税金、社会保険料、リース代、
光水熱費、広告費、、、などなど。

特に、税金や社会保険料の節約というのは、取り組みたい
ポイントの一つです。

ですが、税金を節約する感覚で、社会保険料を節約しても
良いのでしょうか。

この両者は、確かに経費ですが、その性質は異なります。

厚生年金は人質になっている

言うなれば、健康保険と厚生年金は、お互いに保険料の
仕組みが違うんですね。


健康保険料は、保険料という名前が付いていますが、
実質は「健康保険税」です。


なぜならば、「負担と便益のバランスが均衡していない」
のがその理由です。


健康保険料をたくさん払っているからといって、意図的に
病気や怪我をする人はいません。

(風邪をひいた時には、「どうせだから、薬はいっぱい
貰っちゃえ」と考える人も一部いるようですが、、、)



にもかかわらず、支払額の多い人では、毎月10万円程度
の保険料を支払っている人もいます。

大きな病気に罹患したり、大きな怪我を負った場合には
確かに助かりますが、負担と便益が均衡していないという
点で、健康保険料は税金と同じと考えれます。




一方、厚生年金の場合は、原則として「負担と便益が
均衡している」と言えますね。


「今後は、逆ザヤになる」とも言われますが、それでも
支払った保険料と受け取る年金は、ほぼバランスしています。



以上のように考えると、健康保険料は節約して、厚生年金の
保険料は通常通りに支払う、としたいところです。

本音では、、、。


しかし、社会保険料は、健康保険と厚生年金の保険料を
セットで徴収しますので、支払い方法を分けることは
できないんですね。


支払額が減ると、厚生年金の受取額が減る。

逆に、支払額が増えると、健康保険の「負担と便益の
バランス」が崩れていく。


うまく仕組まれていますね。

不利益変更とまでは言えないが、避けるべき

結論を言えば、社会保険料を税金と同視するのは、適切とは
言えません。

「経費」という意味では、同じ範疇に属するものですが、
社員さんへの影響という点では、税金とは違い社会保険料は
直接的です


高速道路が一本無かったからといって、一個人に対しての
影響はさほど大きいものではありません。

つまり、税金を節約するに際しての影響というのは、間接的
なものに止まるということ。


一方で、「社会保険料(会社負担分も含めて)は給与」であり、
「社会保険料を削減するということは給与を削減することと
同じ」です。


この点は忘れてはいけないところです。


ところで、「給与を削減することと同じだとするならば、
労働条件の不利益変更なのでは?」と思えますよね。

確かに、給与を減額することは不利益変更ではあります。

しかし、今回の場合は、社会保険料の減額であって、給与を
「直接に」減額しているわけではないのです。


社会保険料の削減は、実質的には給与減額だと思えるのですが、
「労働条件の不利益変更である」と指摘できるほどの事実では
ないんですね。


ゆえに、会社側で一方的に社会保険料を削減することができます。

私も、社会保険料の削減についてあまり積極的にアドバイス
しないのも以上のような理由によるものです。

社員さんのモチベーションを下げる提案はしたくないですからね。

それは、会社にとっても不利益ですから。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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