2009-07-31から1日間の記事一覧
交代制勤務者にも法定休日は適用され、労働基準法では原則として「1週1日」の休日を与えることが求められています。法定休日は特定の曜日に固定される必要はなく、週ごとに異なる日を設定することが可能です。例えば、今週は金曜日、来週は日曜日といった具…
労働基準法の改正により、月60時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金率が50%に引き上げられます。ただし、企業は50%の割増賃金を支払う代わりに、25%の割増賃金と代替休暇を付与する選択肢もあります。代替休暇の取得期間は給与締め日から2ヶ月以内…
労働基準法では、法定休日に出勤した場合、8時間を超える労働に対して時間外労働としての割増賃金は発生しません。しかし、週の総労働時間が法定労働時間を超えると、時間外労働として扱われます。代休ではなく振替休日を利用することで、労働時間の管理が簡…
半日年休を取れる職場だと、半日年休と半日欠勤を組み合わせることもできてしまいますが、こういう年休の使い方を就業規則で認めるかどうか。多くの企業では有給休暇を1日単位で扱い、半日単位の取得は少数派ですが、法律上は半日有給休暇と半日欠勤を組み合…
労働基準法では、労働時間が週40時間を超えると時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要です。しかし、年次有給休暇を取得した時間は労働時間に含まれないため、週の総労働時間が40時間を超えても、実際の労働が40時間以内であれば時間外労働とはみなされ…
振替休日の取得が遅延する問題を防ぐため、就業規則で振替休日の取得期限や多重振替の禁止を明確に定めることが重要です。例えば、「振替出勤日から1週間以内に振替休日を取得する」「振替休日の再振替を禁止する」といった規定を設けることで、従業員の休暇…
年俸制においても、時間外労働手当は別途支払うのが原則ですが、例外的に年俸が特に高額な場合、手当を年俸に含めることが認められるケースがあります。例えば、外資系証券会社の事例では、基本給が月額183万円以上で、所定外労働の対価が含まれていると判断…