┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/22号 no.108)━
■■ 休日出勤と代休を組み合わせると、、
■■ 取り扱いを変えると、結論も変わる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
休日勤務の時間外労働は割増賃金が必要なのかどうか
例えば、
月:8時間。
火:8時間。
水:8時間。
木:8時間。
金:8時間。
土:休み。
日:出勤で10時間勤務(法定休日に勤務したと仮定。休日は代休
して、翌日の月曜日に休むとする)。
このような勤務スケジュールで働く週があったとします(日曜日は「代休
処理」をするのであって、「振替」ではないものとします)。
では、このときの時間外勤務の時間数は何時間になるのでしょうか。
月曜から金曜までだと、40時間で収束しているのですが、日曜日
の10時間を加えると、週50時間になりますよね。
この場合、時間外の勤務時間数は10時間になるのでしょうか。
それとも、それ以外の時間数になるのでしょうか。
ちなみに、法定休日である日曜日の出勤では、勤務時間は10時間
となっているのですが、8時間を超えた2時間分は時間外の勤務に
なりません。
なぜならば、「休日出勤の日には、時間外の勤務はない」と考える
のがルールだからです(休日の割増手当があるので、追加で時間外
の手当までは要らないという理由のようです)。
話を戻すと、普通に考えれば、実際に勤務したのは週50時間です
から、40時間を超えた10時間が時間外になるはずです。
しかし、休日勤務の2時間は、時間外の計算から除外すべきとも
考えれますよね。
となると、週50時間と考えるのではなく、週48時間と考えるのが
正しいと思えます。
50時間か、それとも48時間か。
どちらでしょうか。
1日単位と1週間単位で時間外労働の取り扱いが変わる
日曜日の出勤だけを考えると、たとえ8時間を超えて勤務しても、
時間外の手当は必要ないわけです。
つまり、休日出勤したその1日だけを考えると、時間外勤務はない
と判断できます。
一方で、1週間という単位で考えると、実質の勤務時間は50時間に
なりますので、10時間分を時間外と判断すべきとも思えます。
それゆえ、休日に8時間を超えた部分(10-8=2時間)も時間外
として計算に含むという判断になってしまいます。
しかし、1日単位と1週間単位で判断が変わってしまうのは
いけませんよね。
期間が変わっても結論が同じでないと不都合です。
それゆえ、休日勤務で8時間を超えても、1週間単位で時間外の計算
をするときには、10時間であれ、12時間であれ、8時間として計算
しておく必要があるわけです。
ちなみに、休日勤務の8時間までの時間を、1週間集計での時間外と
して計算するのは正しいです。
つまり、月~金までで40時間であり、その上にさらに日曜日の
8時間を乗せて、1週間の勤務時間は48時間として扱うわけです。
時間外の時間は8時間として計算します。
しかし、48時間ではなく50時間にすると不正確なわけです。
代休を使わず、振替休日で一本化する
今回の問題は、週40時間のところに代休で休日出勤した場合に
生じるものです。
それゆえ、代休ではなく、振替休日にすれば、日曜日は休日出勤に
なりませんので、平日と同じように扱うことが可能です。
つまり、月~金で40時間、日曜日に10時間で、そのまま足し算で
50時間にして時間外の計算をすれば良いのです。
代休だと、日曜日は休日出勤なのですから、8時間を超えた時間
を、時間外の計算から外さなければいけなくなりますので、面倒
なのです。
週1日の休みすら取れない職場は少ないでしょうから、
今回のような処理は発生しにくいかもしれませんね。
もちろん、事務の取り扱いを簡単にするために、休日の時間外を
時間外勤務として扱い、手当も支給するとしても構いません。
つまり、先ほどの例だと、48時間として扱うのではなく、50時間
として扱ってしまう(休日に8時間を超えた部分も計算に含める
のも差し支えないということです。
働いている人達にわかりやすい仕組みにするのは、労務管理での工夫の1つですね。
給与を計算するときは、基本給だけを計算するだけじゃなくて、割増賃金も計算して含めていかなければいけないものです。手作業では面倒ですし、計算間違いの原因になります。割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトならば、そのような煩わしさもありませんよね。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃メルマガの配信先アドレスの変更
┃
┃メルマガのバックナンバーはこちら
┃
┃メルマガの配信停止はこちらから
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃
┃労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。
┃
┃職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。
┃
┃メニューがないお店。就業規則が無い会社。
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
┃『残業管理のアメと罠』
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
┃メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━