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■■ 半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?
■■ 「半休と半日出勤」の場合と何が違うのか。
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欠勤と組み合わせるのはナシ?
筆者の経験で言うと、意外と、半日有給休暇を認めている会社は少ないです。
通常だと、有給休暇は1日単位で利用するものなのですが、半日で利用することも可能です。
ただ、可能といっても、実際に利用されているかというと、さほどではないというのが実情ではないでしょうか。
管理ができないという理由もありますし、1日単位で使うだけに限定しても支障は出ていないから、半日をメニューに加える必要は無いという理由もあるでしょうね。
ただ、もし半休を利用するときは、「半日有給休暇と半日出勤」で組み合わせるのが通例です。
例えば、午前出勤で午後半休とか、午前半休で午後出勤という2つのメニューが大半なはずです。
では、「半日有給休暇と半日欠勤」で組み合わせることはできないものでしょうか。
つまり、午前半休で午後欠勤とか、午前欠勤で午後半休という組み合わせです。
半休を利用するという点では実質的に同じですから、特に支障はなさそうなのですが、後者の選択肢は会社から拒否されることもあるようです。
確かに、半休と欠勤を意図的に組み合わせることもありませんから、会社が拒否するのも筋の通っている理屈です。
しかし、一概に拒否するほどのものかというと、そうでもなさそうですよね。
半日の欠勤控除を充てれば、対応もできそうですから。
半休を単独で使用するのは気に入らないのか
半日有給休暇というのは、社員さんにとっての権利ではありませんし、会社にとっての義務でもありません。
ならば、制度の運用の方法は会社の自治で決める必要がありますね。
労働基準法では、1日単位での有給休暇というメニューを確保することを求めていますが、半日や時間単位でのメニューを確保することを求めていません。
それゆえ、半休制度の運用は会社のルール設定に基づくようになるわけです。
会社が任意で、半休と半日欠勤を組み合わせることを認めても構いません。
もちろん、組み合わせを認めないのも有効です。
さらには、半休自体を認めないのもまた有効です。
他にも、5日を超えた休暇分だけを半日で利用できるというルールも設定できます(計画付与の仕組みを応用したものです)。
蛇足ですが、計画付与される休暇を半日に分割して付与することが可能か(半日休暇と計画付与の組み合わせ)というと、やめた方が無難です(ただ、「できない」とは断定できません)。
なぜならば、計画付与の仕組み自体が強制的な性質を帯びていますから、その上に、さらに半日分割まで強制するのは行き過ぎと解釈できるからです。
ここまで技巧的なことを実施する会社もないでしょうが、一応、考えだけを示しました。
ただし、全ての休暇を半日のメニューのみで消化するというルールはダメです。
1日単位のメニューを残した上で、半日のメニューを補助的に配置するのが良いです。
「半日有給休暇と半日欠勤」の組み合わせはもちろん可能
半日有給休暇と半日欠勤を合わせるというのは、確かに休暇の使い方としては変ではあります。半日欠勤を入れるならば、1日で年次有給休暇を取ればいいのではと思えますからね。1日単位で処理するほうがシンプルなため、半休+欠勤を認めていない職場もあるのでは。
労働基準法上、半日有給休暇を取得した時間帯は労働したとみなされるため、その時間帯を欠勤扱いにすることはできません。ただし、有給休暇を取得しなかった残りの時間帯を欠勤扱いにすることは問題ありません。
労働基準法では、有給休暇で採用しうる個別のメニューについては制約していませんので、会社の社則や就業規則で決めることが可能です。
もし、半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせをメニューに入れないと考えるならば、但し書きで補助的に対応するのはいかがでしょうか。
具体的には、
「・・・半日有給休暇についての原則を書く・・・。ただし、
半日有給休暇を利用するときは、午前もしくは午後に出勤する
ものとします」
このように、半休と半日欠勤を組み合わせることはできないということを示しておくわけです。
一方で、半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせを認めるならば、但し書きを加えなければ良いです。
ただし、意図的に半日の欠勤をする状態になりますから、この部分は欠勤控除をする必要があるでしょうね。
また、欠勤すると人事評価に影響するならば、半休時の欠勤を評価から除くのも一考です。
半日有給休暇を取った日に欠勤する需要があるかどうかを調べて
半日有給休暇を取って、残りの時間帯を欠勤にしたいという需要がどれほど職場にあるかによりますね。このような年次有給休暇の使い方をしたい方がいるならば仕組みとして用意するでしょうけれども。
午前半休(有給)+ 午後欠勤(無給)
午前欠勤(無給)+ 午後半休(有給)
実際に運用すると、このような組み合わせが可能ですね。
利用している勤怠管理システムの対応次第では、システム上、半休+欠勤の組み合わせが処理できるか確認が必要です。入力が受け付けられない勤怠ならば、1日単位で年次有給休暇を取ってもらう代替案を受け入れてもらう必要があります。
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