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有給休暇を取って労働時間が週40時間を超えて残業が発生したら

有給休暇で残業



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■■  有給休暇を取って労働時間が週40時間を超えてしまったら
■■  時間外だったり、なかったり。
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40時間を超えて時間外労働になるのかどうか

例えば、ある人が、1日8時間の勤務として、週に5日間の勤務で
働いているとします(よくある勤務形態です)。


勤務日は、月曜日~金曜日。また、休みの日は、土曜日(土曜を
法定休日として固定します)と日曜日、あと祝日など(長期の季節
休暇も含む)です。


そこで、ある週に、有給休暇を取得したり、代休になったり、
休日を振替えたりすると、計算上は週40時間を超えてしまいます。


つまり、有給休暇を1日取得すると、40時間+8時間ですから、
48時間になります。

また、代休や振替を週に1日実施したとすると、この場合も48時間
になりますね(代休時も振替時も8時間勤務と仮定)。

上記のように処理をすると、1週48時間の勤務時間になりますが、
では40時間を超えた8時間を時間外勤務として扱うべきでしょうか。

それとも、有給休暇や代休、休日の振替は特別な処理だから、
時間外勤務として扱う必要はないのでしょうか。



週40時間を超えているが、効果はそれぞれ違う

原則として、勤務時間が週40時間を超えると、時間外の勤務に
なります。

これは多くの方がご存知の通りです。


ただし、「勤務時間が週40時間を超える」というのは、形式的に
超えるという意味ではなく、実質的に超えるという意味です。


つまり、「勤務時間の数字を見て、40時間を超えているから、
時間外勤務だ」と判断すると、間違うこともあります。


たとえ40時間を超えた部分でも、時間外にならない部分もあるわけ
です。


例えば、「40時間+有給休暇(8時間の勤務とみなす)」の場合
だと、時間上は40時間を超えますが、時間外の勤務にはなりません。


つまり、形式的には40時間を超えてしまうが、実質的に勤務した
時間を基準にすると、40時間以内になるので、時間外勤務は発生
していないと判断するわけです。

有給休暇は出勤したとみなされる(出勤率には影響しない)が、
実際に出勤して働いたとまではみなされないのです。


他の例だと、「40時間+代休(法定休日である土曜日の休日出勤
で8時間勤務した)」の場合、時間上は40時間を超え、実際に勤務
をしていますので、時間外の勤務になります。


ちなみに、土曜日は休日勤務になりますので、休日割増です。

休日出勤の日は時間外勤務にはならない(例えば、法定休日である
土曜日に10時間勤務しても、時間外勤務にはならない)のですが、
1週間を総計すると、48時間ですので、時間外勤務になります。


他に、「40時間+振替休日」の場合だと、代休と同じように、時間
上は40時間を超え、実際に勤務をしていますので、時間外の勤務に
なります。

つまり、法定休日の土曜日を、翌週の月曜日と交代させた場合など
が例になります。


これだと、土曜日は休日勤務にならないが、1週間を総計すると、
48時間ですので、時間外勤務になります。



休日出勤にはならないが、時間外にはなるということです。



今週と来週の勤務時間を通算すれば、40時間内になるのですが、
振替の効果は時間外勤務に対して効果を及ぼさないので、勤務時間
の通算はできません。


ただ、休日を振替えたのだから、勤務時間の取り扱いも振替と同様
にするのが理屈としては妥当です(私もこの点には賛成します)。



代休や振替休日を取れるならば、時間外にしなくても良いか

時間外勤務を判断するときは、「実際に勤務しているかどうか」
という点で判断するのがポイントです。

それゆえ、代休や振替のときは、実際に勤務をして週40時間を超え
ているのだから、時間外の勤務と判断されるわけです。


しかしながら、代休や振替休日の運用が適正に実施できるという
前提があれば、休日だけでなく勤務時間に対しても、代休や振替
の効果を及ぼしても良いのではないかと私は思います。


つまり、代休や休日の振替によって40時間を超えてしまうときは、
他の週の勤務時間と調整できるようになれば、都合が良いのでは
ないでしょうか。


ただ、給与計算の締め日というリミットがあります(今月分の仕事
は今月で締めて、給与を支払わないといけない)から、締め日まで
に調整が完了しなければいけないのが欠点です。


年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
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