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■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/7/26号 no.109)━
こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。
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どうぞ、自由にご活用下さい。
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今日のTOPIC
1: 60時間を超えた時間外の捌き方
>>>手当を使うか休暇を使うか
2: 編集後記
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■■ 60時間を超えた時間外の捌き方
■■ 手当を使うか休暇を使うか
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■手当or代替休暇。
平成22年4月から、改正された労働基準法が試行されますが、
この新しい労働基準法では、月間の時間外勤務が60時間を超える
と、25%から50%に割増手当の支給率が上昇します。
ただ、代替手段として、「50%割増の手当を支払う」代わりに、
「25%の割増手当と代替休暇を用意する」ことで対応することも
可能です。
つまり、50%のうち25%分だけは通常の時間外手当として扱い、
残りの25%分を有給の代替休暇として割り当てることができる
という仕組みです。
改正の内容は、今の段階でも、相応に情報が出てきているの
ですが、まだ十分に行き渡っていないと思いますので、今回の
メルマガでまとめてみます。
■代替休暇をメニューに加えると、難度が増す。
50%割増手当だけをメニューにすれば、事務の取り扱いはさほど
難しくありません。
今までの計算をそのまま使えますから、対応しやすいです。
しかし、代替休暇をメニューに加えるとなると、休暇の時間数を
計算したり、時間単位で休暇を使える手段が必要になったりと、
事務の取り扱いに負荷がかかります。
具体的には、代替休暇として付与できる時間数は、「{(1ヶ月の
時間外勤務時間数)ー60}×換算率」で算出します。
例えば、ある月に、1ヶ月の時間外勤務が70時間になったとする
と、60時間を超過した時間は10時間です。
その10時間に対して、「50%割増(60時間を超えた部分の
割増率)ー25%割増(代替休暇を取得したときの、残りの割増
手当)=25%」という換算率を掛け算すると、「10×(25/100)」
となります。
実際に使うときには、換算率は25%でほぼ固定されるでしょう
から、このまま利用しても大丈夫です。
ゆえに、代替休暇として付与される休暇の時間数は、2.5時間と
決まります。
ただ、計算で出てくる数字は半端な数字になることもあります
から、そのまま休暇として使うのは抵抗がありそうです。
「2.5時間だけ休暇」といっても、何とも使いにくいですよね。
そのため、有給休暇と代替休暇を組み合わせて使うこともできる
とのことです(労使協定が必要です)。
もちろん、そのまま時間単位で代替休暇を使うのもアリです。
蛇足ですが、代替休暇を取得した日は、有給休暇の算定基礎になる
全労働日に含めません(つまり、代替休暇は有給休暇に影響しない
ということ)。
また、代替休暇といっても、すぐに取得するとは限りませんから、
しばらくプールできるようにしていなければ不便ですよね。
そのため、代替休暇は、給与の締め日から2ヶ月以内に取得できる
とのことです。
つまり、給与は末締めの会社で、4月に60時間を超える時間外勤務
があったとすると、その代替休暇は6月の末までに取得するという
流れです(4月末締めから2ヶ月ですので、6月末までです)。
代替休暇をプールできるならば、単月で端数が出ても(先ほどの
例のような2.5時間など)他月と通算すれば、1日単位で休暇を使う
ことができるかもしれません。
ただし、各月の代替休暇は2ヶ月以内に取得するということなので、
他月と通算する時は時期に気を向けておかなければいけませんね。
代替休暇をメニューに加えると、考えることが一杯ですよね。
■50%手当だけのメニューが良いかもしれない。
月に60時間を超える時間外勤務に対しては、50%の割増手当を
支払うだけにすれば負担は少ないと思います。
代替休暇はあくまで「代替」の手段ですから、必ずメニューに
加えることまでは要しません。
また、時間単位で休暇を取得したいと考える人は、さほど多くない
のではないでしょうか。
細切れで休むよりも、まとまった休みの方が良いと思う社員さん
もいるでしょうから、代替休暇の制度は無くても良いのかも
しれません。
2時間30分だけ休みで後は出勤、というのでは休んだ気がしませんよね。
ただ、どうしても時間単位の休暇が必要ならば、代替休暇を使わず
に、有給休暇で対応する方が良いでしょう。
他のポイントとしては、代替休暇を取得すると申し出ていた方が、
後になって、「やっぱり休暇はいらないので割増手当で支払って
欲しい」と言ってくることも有り得ます。
つまり、先ほどの例を基にすれば、4月末の段階では「25%割増+
代替休暇でお願いします」と言っていたのに、5月の後半頃に
なって、「やっぱり割増手当だけ(50%の手当)でお願いします」
と言ってくるような場面です。
会社の事務を担当している人は、眉間にしわを寄せるかもしれませんね(笑)。
しかし、5月の後半となると、すでに4月分の給与は清算され、
支払いも終わっているはず。
また、代替休暇の取得期間は2か月ありますから、休暇自体を取得
することは可能です。しかしながら、これを認めると本来の給与
支払い時期を超えてしまうわけです。
4月分の給与を5月分として支払う手順になりますので、困りますよね。
だからダメかと言うと、そうでもないようです。
もし後から休暇を撤回したときは、次の給与で清算すれば対応
できるとのことです。
ここでは、賃金支払いの原則を緩和しているんですね。
他にもまだ知っておくと良いこともありますが、今回はここまで
にしておきます。
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>>編集後記
謙虚すぎると、卑屈になるのではないか。
「謙虚に生きなさい」とアドバイスする人は多いのですが、
謙虚すぎると人間は自分を卑下してしまうのではないでしょうか。
例えば、論語を読むと、時として猛烈とも思える謙虚さを説いて
いる場面があります。
謙虚というのは、「控え目で、つつましいこと。へりくだって、
すなおに相手の意見などを受け入れること」という意味です。
一方、卑屈というのは、「いじけて、必要以上に自分をいやしめる
こと」という意味です。
人は、あまりに控えすぎると、いじけてしまうものです。
何事も「程」を知らないといけませんね。
今回も、メルマガ【本では読めない労務管理の「ミソ」】を
お読みいただき、ありがとうございます。
次回もお楽しみに。
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