休日と年次有給休暇を合わせて1ヶ月休む
例えば、4月は全30日の月ですが、休日(土日祝日)は9日です。
この場合、残りの21日を全て有給休暇を充当すると、1ヶ月間の休みにできますよね。
休日と年次有給休暇を組み合わせて1ヶ月間休む、という状況です。
ここで疑問なのは、有給休暇の利用日数(21日)が休日日数(9日)を上回っているのだから、休日は発生しないのでは、と思えることです。
実働勤務をしていないならば、休日もないのではと感じてしまうということです。
休日と年次有給休暇は別々に扱う
結論から言うと、実働勤務がなくても、休日はあります。もちろん、年次有給休暇を使っても変わりません。
法定休日は労働基準法35条に根拠がある休日です。労働基準法(第35条)により、法定休日は1週間に1日または4週間に4日以上設けることが義務付けられています。
会社が独自に設ける休日は所定休日や法定外休日と扱われます。
法定休日は、労働基準法に根拠がある休日ですから、年次有給休暇を取得したからといって入れなくてもいいものではありません。所定休日は、使用者と労働者との間で契約で定めた休日ですから、契約通りに所定休日を入れる必要があります。雇用契約に根拠がありますから、年次有給休暇を取ったからといって所定休日をなくすことはできません。
「こんなに有給休暇を使っているんだから、休日はいらないよな?」という対応は正しくはありません。年次有給休暇と休日はそれぞれ別ですから。
ただし、連続の有給休暇は、必ずしも自由に取れるとは限りません。
今回のように、21日連続の有給休暇となると、出勤の調整をしなければいけないでしょうから、会社が時季変更権を使う可能性も高まります。
1ヶ月前や2ヶ月前ぐらいから予定を伝えておけば、時季変更権を行使することなく、年次有給休暇のスケジュールを入れやすくなります。
事業所によっては、連続有給休暇の申請だと、前日までの申請ではなく、7日~10日前の申請を就業規則で求めている会社もあります。
連続して年次有給休暇を取れる職場だと、働きやすい、働きがいがあると感じられますから、魅力的な職場で人が集まりやすくなるでしょうし、働き続けてもらいやすくなります。また、使用者にとっても年次有給休暇の消化が早く進みますから都合が良いでしょう