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今日のTOPIC
1: 変形休日制はなぜ4週間で区切られるのか
>>>変形休日の変形期間は変形不可?
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■■ 変形休日制はなぜ4週間で区切られるのか
■■ 変形休日の変形期間は変形不可?
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■使いにくい状態で使うことを想定しているのか。
原則として、休日のルールは労働基準法35条に基づきます。
>>第35条
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を
与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える
使用者については適用しない。
ところが、この4週4日の変形休日制度というのは実に使いにくい
ですよね。
変形休日制度は4週4日に固定されているという前提で考えれば、
変形期間の起算日を毎月1日に設定するとすると、
までとなります。
しかし、1ヶ月の日数が29日、30日、31日になる月には、端数と
なる日数の処理に困ります。
確かに、暦日で管理せずに、そのまま4週、5週、6週、7週、、、、
というように期間を設定していけば、4週4日でも変形休日制度を
運用できます。
しかし、1ヶ月の暦日を無視して変形期間を設定するのは、何だか
気持ち悪いものです。
ここで、「1ヶ月5日の変形休日制度」に変えて変形休日制度を
運用しようという発想になるわけですが、それで解決とは言い切れ
ないのが悩みのポイントです。
つまり、4週間を超えて変形期間を延長することが許されるのか
どうかを考えなければいけなくなるわけです。
労働基準法35条には、「4週間を通じ4日以上の休日」としか
書かれていませんから、たとえ4週間よりも1ヶ月の変形期間の方が
便利であっても、安易に法律の内容を拡大してしまうのはいけない
のではとも思えるわけです。
そこで、変形休日制の変形期間は「4週間が限度だから、4週間以上
に延長して制度を運用することはできない」のか、それとも、
「1週1休日の比率を維持していれば、必ずしも4週間を超えること
は禁止されているわけではない」のかという2つの立場の対立が
今回のテーマです。
端的に言うなれば、「4週間という変形期間は"must"なのかどうか」ということです。
■そのままはダメだが、変えてもダメとも言える。
35条では、
「毎週少くとも1回の休日を与えなければならない」
「4週間を通じ4日以上の休日」
と書かれていることから判断すると、何はともあれ、「1週間に
1日の法定休日」という比率を維持するのが目的ではないかと
思えます。
つまり、休日制度の骨格は、「1週間:1休日」という比率を保つ
ことで組み上げられているのではということ。
ならば、この比率が守られていれば、変形期間を4週間から1ヶ月
に変更しても構わないと判断できそうです。
一方で、2週2日の変形休日とか、3週3日の変形休日ならば、4週4日
の運用よりも原則(1週1日)に近づきますので、採用することは
容易に可能です(働く側に不利益が発生しないから)。
しかし、4週間を超える変形期間を設定するとなると、際限が
なくなる(働く側に不利益が発生する)のではないでしょうか。
つまり、5週5日、6週6日、7週7日、8週8日、、、、というように
変形期間を設定すると、連続して勤務する日が長く続いてしまう
ことにもなり得るわけです。
もちろん、週40時間を超えれば法定時間外勤務になりますから、
手当て等は必要なのですが、連続勤務が増えるという可能性を
想定しておかないと困りますよね。
上記のように、上限なく変形期間が設定されるとなれば、4週間を
超える変形期間を設定することはできないと判断すべきでは
あります。
しかしながら、4週間という期間を固定してしまうと、変形休日の
使いにくさが残ってしまうんですね。
変えると困るかもしれないが、変えないのもまた困りますよね。
何とも悩ましいです、、、。
■変形期間の拡張が可能かどうかで運命が決まる。
変形休日制度が使いにくい理由は、休日制度の原則をそのまま
拡張して変形休日制度を作ってしまった点にあるのではないでしょうか。
つまり、1週1日の休日を、4倍にして、4週4日の変形休日制度を
作ったということです。
原則のフレームをそのまま拡張しただけですから、実際に使って
みると、使いにくいと感じてしまうんですね。
おそらく、変形休日制度を作った人達は、この使いにくさを事前
に想定できたはずです。
制度を作りながら、「4週間か~、、、微妙な区切り方だよ
ね、、、」などと思いを巡らせていたのではないでしょうか。
にもかかわらず、そのまま制度を作ってしまったわけです。
暦日は1年単位、1ヶ月単位、1日単位で把握されているのです
から、人の気持ちとして、変形休日の変形期間も1ヶ月で把握した
いと考えるのは自然なことです。
給与の計算期間も1ヶ月単位ですからね。
せめて、変形期間を4週間から1ヶ月に変えて、「1ヶ月5日の変形
休日制度(1ヶ月に4日の休日だと、1週1日の比率を守れません
ので、5日としています)」にしなければ、変形休日制度は使い
にくいままではないかと私は思います。
私の希望を言うとすれば、労働基準法35条2項の内容を、「前項の
規定は、1ヶ月を通じ5日以上の休日を与える使用者については
適用しない」と変更していただきたいですね。
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