あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

土日祝日割増の日に有給休暇を使ったら給与も割増になるか

有給休暇で割増賃金

 

 

通常よりも割増の給与になっている日(土日祝日)に有給休暇を取得すると、、、

突然ですが、、、

例えば、通常だと時給1000円であるが、土日祝日は20%割り増して1200円に時給が上がる会社があるとします。


なお、補足しますと、この場合の割り増しとは、土日祝日が忙しいために存在するものであって、時間外や深夜、休日などの割増ではありません。会社が独自に設けている割増賃金なり割増手当で、指定の曜日に出勤した場合は給与が上乗せされるというものです。


さて、そこで、割増給与になっている土曜や日曜、または祝日に有給休暇を取得したとしたら、その休暇日の給与はどうなるのでしょうか。

年次有給休暇を取らず、通常通りに出勤すれば給与は割増になりますが、年次有給休暇を取って休んだ場合の給与は割増されるのか、それともされないのか。


土日祝日は割増給与であり、その日に有給休暇を取得したのだから、割り増した1200円を基準に給与を支給するべきなのでしょうか。

それとも、

休暇であって、土曜日や日曜日、もしくは祝日には実際に勤務していないのだから、割増部分は除いて、正味の時給である1000円を基準にして給与を支給すべきなのでしょうか。

さて、どちらでしょうか。

 

 

年次有給休暇に割増賃金は付かない。土日祝に実際に出勤したら割増賃金が付く

結論を先に言えば、答えは後者です。

つまり、「割増部分は除いて、正味の時給である1000円を基準にして給与を支給すべき」となります。

今回の割増給与は、「当社は、土日祝日が忙しいので、他の平日と土日祝日が同じ時給では不公平感が出るので、土曜日と日曜日、および祝日に限定して時給を20%上げています」という点が存在理由です。

平日と同じ給与だと、わざわざ忙しい土日や祝日に出勤したがらないですから、給与を上乗せして出勤してくれる人を増やしているわけです。

つまり、今回の割増給与は、「土日祝日に働いたという事実に対して支払われる」ものであって、たとえ土日祝日であっても、休暇として実際に勤務していないならば、割増給与は支給しないと判断するわけです。

ただし、会社によっては、年次有給休暇を取った日にも割増賃金を付けているところもあります。ここはそれぞれの会社ごとに任意で決めることですけれども、割増の手当を付けるのか、付けないのかは分けておく必要があります。

他の例を挙げれば、交通費と同じと考えれば分かりやすいでしょうか。

現実にも、実際に出勤していなければ、通勤費も不要になりますよね。
(ただし、月単位で通勤定期券を使っている場合は除きます)

ゆえに、今回の場面でも、割増対象の土日祝日に実際に出勤していないのだから、割増も不要となるわけです。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。