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休日労働かどうかの境目 「会社の休日」と「法律上の休日」は違う

休日

 

会社が決めた休日に勤務しても休日勤務になるとは限らない

休日とは休みのことですが、会社で休日という言葉を使うときは、「会社所定の休日」なのか、それとも「法定の休日」なのかを分けて扱いたいところ。一般的な意味での休日と法律上の休日では、それぞれ意味するところが違い、それが誤解を招くことも。

例えば、土曜日と日曜日が休み、さらに祝日も休みという会社で、土曜日に出勤したら休日勤務でしょうか。また、日曜日に出勤したら休日勤務でしょうか。祝日に出勤したら休日勤務でしょうか。

「土日祝日が休みで、土曜日に出勤すれば休日勤務だろう」そう思う方もいらっしゃるのでは。

なお、本文では、休日勤務には休日労働に対する割増賃金(35%増)が伴うと仮定します。

「土曜日、日曜日、祝日が休日なのだから、その休日に勤務しているとなると、上記の例では土曜日は休日勤務だ」と考えるのでしょうか。

確かに、土曜日、日曜日、祝日は休日ですし、その休日に勤務しているのだから、休日勤務として考えても良さそうです。

ただ、先ほど書いたように、休日には「会社所定の休日」と「法定の休日」の2種類があるので、それぞれで扱いは異なります。

 

休日労働の休日は「法定休日」のこと

労務管理で、「休日勤務」と表現するときの休日の意味は、「法定休日」のことです。


それゆえ、会社所定の休日に勤務しても、休日勤務にはならないのですね(なお、労働契約や就業規則で、会社所定の休日を法定休日に準じたものとして扱うことは可能)。

休日勤務なのかどうかを判断するときは、法定休日がいつなのかを特定する必要があります。

法定休日を特定できていないのに、休日勤務かどうかを判定することは不可能です。

法定休日とは、「1週1日の休日」のこと(変形休日制度を除く)ですから、1週間に1日の休みがあれば、それが法定休日になるわけです。なお、法定休日の曜日を指定する必要は無いので、会社によっては週ごとに法定休日が変わることがあります。

そこで、先ほどの例を使うと、土曜日、日曜日、祝日が休日なのだから、祝日が無い週には土曜日か日曜日、どちらかが法定休日になりますよね。

土曜日に出勤しても、日曜日が休みならば、土曜日は休日勤務になりません(日曜日が法定休日になるため)。一方、日曜日に出勤しても、土曜日が休みならば、日曜日は休日勤務になりません(土曜日が法定休日になるため)。

土曜日を法定休日にするか、日曜日を法定休日にするかは、その都度判断して良く、今週は土曜日、来週とその次の週は日曜日という設定にしても構いません。祝日がある週ならば、祝日を法定休日にしても構わないです(法定休日の曜日を固定しない状態)。

ただ、労働契約や就業規則で法定休日の曜日を事前に指定したら、週ごとに法定休日の曜日を変えることはできません(法定休日を固定した状態)。

ゆえに、1週間に1日の休日が確保されている環境ならば、休日勤務になることはあまり無いと言えますよね。1週間に1日も休みが無いという会社は少ないはずですから。

会社が決めた休日を基準にして休日勤務かどうかを判断するのではなく、「1週1日の法定休日」がどこにあるかを基準にして判断すると良いわけです。

 

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