- 法定休日を何曜日にする?
- 法定休日の曜日を決めると、どのような利点と欠点があるのか
- 何曜日に休んでも法定休日 月曜日が法定休日になる可能性も
- 休みの日がコロコロ変わる仕事もある 曜日を固定していない休日
- 1週間の始まりと終わりは何曜日? 日曜日、それとも月曜日?
- どこで区切っても1週間になる
法定休日を何曜日にする?
ご存知のように、法定休日とは、1週1日の休日のことですね(変形休日制を除く)。つまり、1週間に1日の休日は取って下さいという意味です。
ただ、1週間に1日の休日といっても、どの曜日に法定休日を設定するかという点までは指定がありません。
「日曜日を法定休日にしなければいけない」わけではないですし、「土曜日でないと!」とか、「いや水曜日だ」ということもありません。
「法定休日は日曜日でしょう?」と思っている方も多いようですが、法定休日の曜日は客観的に決まっていないのです。そのため、会社ごとに法定休日の曜日は違います。
さらには、法定休日の曜日を定めないのもアリなのですね。「今週は日曜日が法定休日だけれども、来週は金曜日が法定休日だ」なんてことも可能です。
そこで、「じゃあ、あえて法定休日の曜日を決める利点というのはあるの?」とか、「法定休日の曜日を決めていないと何か困るの?」と疑問を抱く人もいるかもしれませんよね。
法定休日の曜日を決めると、どのような利点と欠点があるのか
結論から言えば、法定休日を定めることには特に利点も無いし、欠点もないです。
1週間に1日の休日があればそれが法定休日になりますから、どの曜日に法定休日が来ようとも支障は無いのです。
ただ、あえて言うならば、法定休日を定めておけば、もし休日勤務をしたときに、「法定休日勤務」なのか、それとも「法定外休日勤務」なのかが分かりやすいということでしょうか。
労働基準法の休日勤務は、法定休日勤務を意味しますので、法定休日の曜日が特定されていると、休日勤務なのかどうかが判断しやすくなります。
一方、法定休日を定めないならば、法定休日を変動させることができますね。
例えば、土日が休みの会社で、休日勤務をするとなると、土曜に勤務して日曜休む、もしくは、土曜に休んで日曜に勤務するスケジュールになると、休日勤務にならないのですね。つまり、土曜と日曜で法定休日を動かすことができますので、休日勤務を避けることが可能です。
もし、法定休日を日曜に固定していると、土曜に休んで日曜に勤務すると法定休日勤務になります。
あえて書くと上記のような内容ですが、利点と言える程の利点はないですし、欠点と言えるほどの欠点もないですよね。
何曜日に休んでも法定休日 月曜日が法定休日になる可能性も
法定休日は「特定された曜日」でなければいけないんだ、と思っている方もいらっしゃいますね。
しかし、「毎週1日」の休みは確かに義務ですが、「毎週1日、何曜日」まで限定する必要はありません。
日曜日が法定休日でなければいけないものではなく、月曜日を法定休日にしてもいいですし、水曜日にしてもいいのです。もちろん、土曜日でも構いません。
「法定」なのだから曜日も特定していなければいけないと思いがちですが、そうでもないんですね。法律で決まっているのは、毎週1日の休日を取るようにという点であって、日曜日を法定休日にするように指定していません。
休みの日がコロコロ変わる仕事もある 曜日を固定していない休日
一般的には、法定休日は日曜日とか土曜日に設定されますね。
毎週土日が休み、毎週土曜日が休み、毎週日曜日が休み、というパターンが多いことは事実です。
週休2日制で勤務している方も多いでしょう。
しかし、毎週、コロコロと休みの日が変わる職業もあります。
例えば、飲食業などはその典型でしょう。サービス業全般で同じ傾向がありますね。
大口の予約が入ったとか、宴会があるとか、急に休みになった社員さんがいるとか、状況によって勤務スケジュールが変わる職業なんですね。
このような職場では、今週は火曜日が休み、来週は金曜日が休み、再来週は日曜日が休み、という休日のローテーションになっているはずです。
つまり、「曜日を特定しない法定休日」で仕事をしているわけです。さらに、どの日が法定休日で、どの日が法定外休日なのかも分からないぐらいではないかと思います。
ただ、本来は、曜日を特定して休むのが理想ではあります。
しかし、「毎週1日」という制約はあっても、曜日まで制約していませんから、週毎に法定休日を変えるのも構いません。
就業規則にも、「法定休日:毎週1日」と書いておくだけで足ります。
本来は、曜日を特定するのが「望ましい」とされていますが、強制ではありません。
法定休日の曜日は必ずしも特定する必要は無いのですね。
1週間の始まりと終わりは何曜日? 日曜日、それとも月曜日?
「1週間は何曜日から始まるのか」という疑問は昔からあるようです。
手帳のレイアウト、カレンダーのレイアウト、パソコンのカレンダーのレイアウトなどを見ていると、判断は2つに分かれます。
片方は「月曜始まり派」で、もう一方は「日曜始まり派」に分かれるようです。
ちなみに、私は「月曜始まり派」です。日曜日は1週間の締めだと思っていますので、月曜から新しい曜日が始まるという気持ちを持っています。もちろん主観ですけれども。
ところが、カレンダーを見ると、一番左に日曜日が来ているものが多いのですね。横書きのカレンダーだと左端が日曜日、右端が土曜日になっているものが多いのではないかと経験上思います。日めくりカレンダーだと、すべての日が連続していますから、こんなことはないのでしょうけれども。
一番右に日曜日が来ると気持ちがスッキリするのですが、そうもいかないようです。
サザエさんを観て、1週間が始まったと感じるのか、今週が終わったと感じるのか、人によって違いますね。
それでは、1週間の勤務時間の計算開始時点と終了時点は何曜日にすべきでしょうか。
月曜日でしょうか、それとも日曜日でしょうか。はたまた、水曜日や木曜日なのでしょうか。
どこで区切っても1週間になる
労務管理では、1週間の区切りが何曜日であっても構いません。
1週40時間(もしくは44時間)という枠が維持されていて、1週間に少なくとも1日の休日があれば足ります。
月曜日が始まりでないといけないとか、1週間の始まりは日曜日に限るなどという決まりはないのです。
ちなみに、法定休日も曜日の指定がありません(上で書きましたが)。「日曜日=法定休日」というように指定されているわけではなく、法定休日は1週1日であれば良いので、曜日を固定する必要は必ずしもないのです。
考えてみると、労働基準法では、「曜日」に対してはさほど拘っていないのではないでしょうか。
ただし、何曜日が始まりでも終わりでも良いのですが、コロコロと変えてはいけません。
今週は月曜日始まりで、来週は火曜日始まりだと、今週は1日多くなりますし、来週は1日少なくなったりします。つまり、途中で週の区切りを変えてしまうと、バランスを崩してしまうのですね。
最初に設定する段階では曜日の設定は自由ですが、後からの変更は不可能ではないものの、しない方がよいかもしれません。