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深夜割増や日曜割増が付く日に有給休暇を取ったらどうなる?

割増有給

 

 

日曜日に年次有給休暇を取ったら休日割増賃金が付く?

夜の22時以降から翌日の5時、この時間帯に仕事をすると25%以上の割増賃金が付きます。

さらに、休日や祝日に出勤すると給与が増える職場(時間給がプラス100円など)もあります。

有給休暇を取った日は給与が出ますけれども、

 

割増賃金が付く深夜時間帯に年休を取ったり

時間給がプラスされる日曜日や祝日に年休を取ると、

 

割増部分も付くのかどうかが疑問になります。

 

有給休暇中の賃金は、その日に実際に働いたものと仮定して、通常の賃金を支払うケースがあります。

例えば、21時から翌日4時まで勤務した場合、22時から4時までの時間帯は深夜時間になり、25%以上の深夜割増賃金が出ます。

では、その日(21時から翌日4時まで勤務する日)に有給休暇を取ったら、給与はどうなるのか。

 

「割増賃金抜きの給与を支払うんじゃないの?」と思うところですが、実際はどうなるのか。

 

深夜勤務は時間外労働ではなく、通常の労働ですので、有給休暇を取った日にも深夜割増賃金は必要になります。

つまり、有給休暇を取った日であっても、22時から4時までの時間に対する深夜割増賃金は付くというわけです。

また、日曜日や祝日に時給がアップする職場でも同様です。例えば、日曜日は時給が100円アップする職場の場合、その日曜日に有給休暇を取ると、時間給が100円増しの状態で給与を支払うことになります。

例えば、勤務時間が10時から16時までで、基本となる時間給が1,200円だとした場合、日曜日や祝日以外だと7,200円ですが、日曜日に有給休暇を取ると給与は7,800円(100円 × 6時間)になります。

深夜であれ、日曜日であれ、通常通りに勤務すれば発生する加算部分は、有給休暇を取った場合も加算されます。

そのため、休暇の日に割増加算されないようにするため、日曜日は普通の休みにして、他の曜日に有給休暇を充当するのも1つの方法です。

 

日曜日を有給休暇にせず、普通の休日に。
他方、他の曜日、例えば水曜日を有給休暇にする。

このように、日曜日以外の日に有給休暇を充当すれば、加算部分は付かないんですね。

 

こういう仕組みを理解すると、あえて日曜日に有給休暇を入れてくる人もいます。

出勤していない日に割増賃金が付くのは何だかヘンな感じですから、日曜日は休みにするとして、有給休暇は別の日に入れるように案内するのも一案です。

もしくは、特定の曜日に給与を加算するかどうかは会社ごとに決められますから、「実際に出勤した場合のみ給与を加算する」と条件を付けるという方法もあります。

 

 

年次有給休暇を取った日に割増賃金を付けるのか付けないのか、就業規則で決めておく

日曜日、祝日、土曜日など、お客さんが多い日や仕事が多い日に、時間給をプラス50円、プラス100円というように加算している会社もあるかと思います。

暇な日は仕事が少なくて、お客さんがたくさん来るとか、注文が多い時期というのは仕事が多くなるもの。

だから、忙しい日なり時期には給与を多めに設定する。これは合理的です。


例えば、とある場所に、年中無休で営業しているお店があるとして、そのお店では日曜日に出勤すると、時間給が200円プラスされる職場だとしましょう。

普段だと、時間給は1,000円なのですが、日曜日は200円アップして、1,200円になるというわけ。

では、日曜日に有給休暇を取ったら、給与も割増されるのかどうか。

例えば、日曜日に出勤すると、10時から16時までの6時間勤務だとして、この日に休暇を取るわけです。

上乗せの割増部分がなければ、6時間で6,000円ですけれども、1時間1,200円で計算すると、7,200円となります。

休暇を取らずに、通常通りに出勤すると、これは6時間で7,200円という計算でいいでしょう。では、有給休暇を取って日曜日に休んだとしたら、給与はいくらになるのか。


「そりゃあ、普通どおりに働いた場合と同じように、6時間分の7,200円でしょ?」と考えるのか。

それとも、

「いや、休暇を取っているんだから、実質的には出勤していないので、割増部分を除いて、6時間で6,000円だろう」と考えるのか。

さあ、どっちでしょうか。

どちらもそれなりに納得できる判断ですし、法律に関わる部分ではないですから、どちらの判断も法的には問題ありません。


前者は、有給休暇を取った日でも割増部分を乗せている。一方、後者は、実際に出勤した場合だけ割増部分を乗せている。

問題は、割増部分を乗せるかどうか、という点です。

会社によっては、日曜日に有給休暇を取ると、自動的に割増部分が上乗せされてしまい、システム側で対応できなかったりします。そのため、そういう会社では、割増部分が付く日には有給休暇を取らないようにして、他の日に有給休暇を充当します。

つまり、日曜日は有給休暇ではなく通常の休みにしておき、他の日、例えば木曜日を有給休暇にするというようにします。こうすれば、休暇を取っている日(日曜日ではなく木曜日)にプラス200円が乗っかることはないですし、有給休暇そのものは他の日に取れていますので、この点でも問題ないわけです。

有給休暇を取得した日に、繁忙日の割増加算部分をどうするか。これもチャンと決めておくと良いですね。例えば、「実際に出勤した場合のみ加算する」というように、就業規則で条件を設定しておけば対処できる問題です。

 

 

深夜勤務をする予定の日に年次有給休暇をとったら、深夜割増や深夜手当は付くのか

例えば、とある会社で、午前0時から午前6時まで働く方がいるとして(今回は、休憩時間は考慮せず)、普段通りに働くと、深夜時間帯は午後22時から午前5時までですから、この方の場合は午前0時から午前5時までは深夜時間に相当します。

となると、午前0時から午前5時までの5時間には、深夜割増賃金なり深夜手当というものがつくはずです。

事業所によって、「深夜割増」と表現してみたり、「深夜手当」と表現してみたり、いろいろな表記なり表現があると思いますが、25パーセント以上の割増賃金が付くのは、午前0時から午前5時までの5時間。

では、この日に年次有給休暇をとって休んだら、深夜割増なり深夜手当はつくのかどうか。午前0時から午前6時までの6時間が年次有給休暇と扱われるわけですから、それに対して給与が出るのですけれども、深夜割増や深夜手当がそこに付け加わるのかどうか。

深夜の割増賃金や手当というのは、実際にその時間帯に働いた方に対して支給するものであって、年次有給休暇で休んで給与が出るとなった場合は、基本部分の給与のみとなります。ですから、深夜割増や深夜手当はつかないのが通常です。

ただし、事業所によっては、就業規則や賃金規定で、年次有給休暇を取得した日であっても、深夜割増や深夜手当がつくというルールを作ってるのでしたら、そちらのルールが優先して適用され、深夜割増や深夜手当が年次有給休暇を取った日にも付くことがあります。

有給休暇を取った日の割増賃金や手当を支給するのかしないのか、この点についても就業規則や賃金規定でちゃんとルールを決めておかないと、疑問やトラブルを招きます。

 

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

 

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