「特別休暇削減」に指導 使用者の年休指定で 改正労基法施行後問題化
厚生労働省は、今年4月施行の改正労働基準法により使用者に義務化した年次有給休暇の年間5日の時季指定に関連し、不適切な行為が広がらないよう注意喚起している。年間5日を年休として時季指定する一方で、所定休日や企業が独自に付与する有給の特別休暇を労働日に変更し、実質上、従来からの労働日数を維持しようとする動きが表面化した。労働基準監督署などに労働者からの問合わせが寄せられている。厚労省では新たにリーフレットを作成して周知指導を強めている。
年休を5日取ったら、他の休暇が減る?
2019年4月から年間5日の年次有給休暇の指定義務が課せられるようになりました。
仮に10日の年休を付与したとすれば、そのうちの5日分は1年以内に取得できるようにしなければいけません。時季を指定するだけではなく、実際に取得するところまでが義務です。
この年休指定義務に対応するために、会社独自に設定している休暇を減らすところもあるようです。
年に5日分の有給休暇を取るとなった場合、その代わりに他の休暇を5日分減らして、労働日が減らないようにするわけです。
日数上の帳尻を合わせるためですが、このような処理は不適切な行為と判断されるようで、やってはいけない取り扱いです。
「義務で年に5日の有給休暇を取ったのだから、会社が独自に設けている休暇を5日分無くしてしまえば、出勤日が減らないだろう」と考えてのことでしょうが、これはできないのです。
有給休暇を取るのに犠牲は要らない。
有給休暇を1日取ったら、他の休みを1日減らす。
有給休暇を取ると、残業代が出ない。
有給休暇を取ると、代休や振替休日がなくなる。
このような代償は必要なく、他の休みに影響することなく年次有給休暇を取得できます。
有給休暇絡みで嫌がらせをする人というのはいて、何でそういうつまらないことをするのか分かりませんが、日数に上限があり、使ってしまえば無くなるだけです。
無限に有給休暇を取れるならば何らかの処置もあっていいのかもしれませんが、付与日数は決まっていますから、残日数がゼロになればそれで終わりです。
義務で取得した有給休暇があるから、その分だけ他の休日や休暇を減らすなどという扱いはせず、本人が持っている日数は時季変更権を行使する場合を除いて好きに使えるようにしておく必要があります。
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