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年休取得のコツ 年次有給休暇の年間取得予定表を作る

 

コツ

 


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年休取得のコツ 年次有給休暇の年間取得予定表を作る。
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いきなり有給休暇。


年次有給休暇の付与日数については法律で決まっていますが、
それをどのように使っていくかは当事者に任されています。

有給休暇を取得するための申請書を出すところもあれば、
勤務シフトを作成する段階で予定に入れるところもあるでしょう。
さらには、口頭で取得すると伝えるだけで足りる職場もあるかもしれません。

どういう形で年次有給休暇を取得しても構わないのですが、
1週間前とか数日前の段階で「有給休暇を取ります」と言われると、
勤務シフトを調整するのが難しくなったり、他に出勤する人がいなくて困ることもあります。

なるべく早い段階で年次有給休暇を取得する予定を把握できれば、
勤務シフトを作りやすいですし、時季変更権を行使する可能性も低くできます。

 


1年分の年休予定を予め作る。


1ヶ月毎に勤務シフトを作る職場だと、毎月、
勤務シフトを作る段階で有給休暇の予定も入れていると、
申請から取得まで時間的猶予があまりなくスケジュールの調製をしにくいときがあります。

また、事前に予定を立てることなく、随時、有給休暇を申請する形だと、
さらに時間的猶予がなく予定を調整しにくいもの。

そこで、年次有給休暇でも勤務シフトに似たものを作成し、
事前に取得予定を把握できるようにするのも一案です。

年次有給休暇の年間取得計画表を作り、1月から12月までの期間で、
どの月に何日の有給休暇を取得するかの予定を決めておきます。

11月から12月の中旬までの間に作っておき、
翌年の年休取得計画に利用すると良いでしょう。

1月から12月まで、個人別に取得する予定の日数を書いておきます。
一覧表にしておくと、どの月に取得者が多いか、
勤務シフトを調整する必要があるかどうかが早い段階で分かります。

学生だったら、おそらくテストの時期や夏休みなどの長期休みの時期に有給休暇をまとめて取る傾向があるでしょう。
また、家族がいる人だと、お盆や年末年始、運動会シーズンなどに有給休暇を取る傾向が出てくるはずです。

年間計画表を作っていれば、勤務スケジュールに時間的猶予がなく有給休暇を取れないことも減るでしょうし、
濫用されがちな時季変更権を使う機会も減らせます。

後から取得予定を変えることもあるでしょうから、
あくまでザックリとした予定で足ります。

何も予定が分からないところで、いきなり有給休暇を申請されるよりも、
「今井さんは9月に3日の有給休暇を取るんだな」、「近藤さんは1日だけか」、
「木村さんは11月に2日取るのか」というように早い段階で分かっていれば、
それに合わせて勤務シフトも早く調整できるでしょう。

年間計画表といっても簡素なもので、表計算ソフトを使って、
横軸に1月、2月、3月と書き、縦軸に名前を書いていけば、
A4サイズの用紙で20人分ぐらいの年休計画を書き込めます。

おおよその予定でも構わないので、
来年1年分の有給休暇をいつ取るかを書いてもらえば、
会社としても助かるわけです。

すでに年次有給休暇の取得が義務化されていますから、
義務として取得する日数を予定に入れているかどうかも年間計画表で把握できます。

 


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年次有給休暇の消化が義務化。どう対応する?

休暇制度を新たに作らず、休暇は年次有給休暇に一本化する。

 

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。
例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、
その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、
これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、
それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。
例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。
仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。
答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。


『仕事のハテナ 17のギモン』

 


【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、
いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に
一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社
労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題
集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどう
やって社労士試験対策に活用するか、などなど。学
生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですか
ら、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、
私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

労災保険、雇用保険や健康保険、国民年金に厚生年金、
これらの制度の中身を詳しく知ったのは、
社労士試験がきっかけでしたね。

学生の頃に学んでいなければ、
今もさほど労働保険や社会保険に詳しくはなかったのではないかと。


大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡

 

 


【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】


法定労働時間を超えて残業すれば
残業代を支払いますし、

さらに、
残業する前に36協定を締結しておく必要もあります。


残業代や36協定のことは知っているとして、

今日は仕事を早めに終わって、
その代りに、他の日の勤務時間を長くしたい。

このように時間配分を変えたいと思う方もいらっしゃるでしょう。


今日は6時間勤務にして、
明日は10時間勤務。

平均すれば8時間勤務だから、残業もなし。

しかし、
労働時間の計算は、1日ごとに完結するため、
他の日と時間配分をやりくりできないんです。


毎日8時間の時間制限があり、
柔軟に勤務時間を配分できないので、

月曜日は6時間の勤務にする代わりに、
土曜日を10時間勤務にして、
平均して8時間勤務でいいだろう。

、、、というわけにはいかない。


ですが、
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

実は、それを実現する方法があります。


労働時間の配分を変えて、残業が発生しないようにするには?

『残業管理のアメと罠』ではその点について分かりやすく書いています。

 
『残業管理のアメと罠』

 

 

 

 

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