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自転車通勤にも通勤手当が出るなら自転車で職場に行く。

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自転車通勤にも通勤手当が出るなら自転車で職場に行く。
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自転車は健康的という点以外のメリットも必要。


運動が体に良いのはご存知の通りですが、
普段から自転車で職場まで通勤している方はどれぐらいいるでしょうか。

片道10km、20kmもの距離を自転車で毎日のように移動するのは難しいですが、
2kmちょっとならば自転車で通勤できる距離です。

国土交通省 自転車交通 という評価書によると、
自転車に乗る理由は、健康に良い、交通費・ガソリン代を節約できる、
気分転換、エコといった理由があるようです。

有酸素運動になりますし、燃料も要りませんから、
移動手段としては良いものです。

ギュウギュウ詰めの電車に乗るのは苦痛ですし、
風を切って颯爽と通勤できれば気分も良いでしょう。

ならば自転車で通勤するかと思うところですが、
何らかの工夫がなければ自転車で通勤する人は増えにくいもの。
健康に良いですよ、満員電車に乗らなくても良いですよ、
という利点だけではまだ足りないのです。

 


タダで自転車通勤するのは嫌だ。


多くの会社では自転車で通勤している人に対して交通費を支給していません。
運賃はかかりませんし、ガソリンも必要ありませんから、
交通費を支給する必要はないだろうという判断なのでしょう。

しかし、自転車にも費用はかかります。車両代、
パンク修理やブレーキシュー、タイヤ交換などの修繕費、
事故を起こしたときのための保険代、そして自転車を漕ぐ人の労力。

運賃や燃料は必要ないものの、
自転車で通勤するにも費用はかかるのですから、
ある程度の交通費は出てもいいはずです。

電車やバスならば交通費が出るし、自分で運転する必要もない。
夏はクーラーで涼しいし、冬は暖房がかかって温かい。
ならば、自転車で通勤しないほうがいいだろう。そう考えるのが自然です。

自転車に乗って職場へ行き来しても、
「何だか損した感じがする」とモヤモヤするわけです。

しかし、1回の出勤で200円の交通費が支給されるとしたらどうでしょう。
つまり、職場と自宅を往復して200円です。

「たったの200円?」と思うでしょうが、
月に20日出勤すれば4,000円です。
さらに、それを年間に換算すれば48,000円です。

1回あたりの支給額は僅かですが、月単位、
年単位にすればそれなりの金額になります。

1年でタイヤを2つ交換するとして1万円。パンク修理で年間3,000円。
他にも細かなメンテナンスをしたとしても年間2万円ぐらいで足りるのではないでしょうか。
高価なスポーツタイプの自転車に乗ればもう少し費用はかかるでしょうが、
シティサイクルならこの程度の費用で足りるはずです。

ちなみに、自転車通勤に対する通勤交通費にも税制上の優遇枠があり、
その枠内で交通費を支給することも可能です。

支給された交通費を貯めて、
2年に1回の頻度で新しい自転車を買うことも難しくないのでは。
2年で使えなくなる自転車はそうそうなく、
4年か5年は乗れる質の良い自転車が多いですし、
4年に1回の買い替えならば、
交通費で車両代を全額支払える可能性もあります。

これぐらいの経済的メリットを提示すれば、
「それなら自転車で通勤しよう」と決意する人も増えていくでしょうね。

 

自転車通勤を増やしたければ、自転車にも通勤手当を出す。

 

 


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自転車通勤に交通費が出ないのはなぜ?

交通費を計算するときの距離の測定。

 

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。
例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、
その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、
これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、
それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。
例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。
仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。
答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。


『仕事のハテナ 17のギモン』

 


【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、
いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に
一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社
労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題
集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどう
やって社労士試験対策に活用するか、などなど。学
生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですか
ら、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、
私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

労災保険、雇用保険や健康保険、国民年金に厚生年金、
これらの制度の中身を詳しく知ったのは、
社労士試験がきっかけでしたね。

学生の頃に学んでいなければ、
今もさほど労働保険や社会保険に詳しくはなかったのではないかと。


大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡

 

 


【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】


法定労働時間を超えて残業すれば
残業代を支払いますし、

さらに、
残業する前に36協定を締結しておく必要もあります。


残業代や36協定のことは知っているとして、

今日は仕事を早めに終わって、
その代りに、他の日の勤務時間を長くしたい。

このように時間配分を変えたいと思う方もいらっしゃるでしょう。


今日は6時間勤務にして、
明日は10時間勤務。

平均すれば8時間勤務だから、残業もなし。

しかし、
労働時間の計算は、1日ごとに完結するため、
他の日と時間配分をやりくりできないんです。


毎日8時間の時間制限があり、
柔軟に勤務時間を配分できないので、

月曜日は6時間の勤務にする代わりに、
土曜日を10時間勤務にして、
平均して8時間勤務でいいだろう。

、、、というわけにはいかない。


ですが、
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

実は、それを実現する方法があります。


労働時間の配分を変えて、残業が発生しないようにするには?

『残業管理のアメと罠』ではその点について分かりやすく書いています。

 


『残業管理のアメと罠』

 

 

 

 

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