メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ"
山口社会保険労務士事務所
(2019/4/15号 no.321)
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ゴールデンウィークの10連休中に出勤したら休日割増賃金は付く?
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毎年5月にはゴールデンウィークがありますが、2019年の5月は世間的には10連休になる予定です。
4月27日の土曜日から5月6日の月曜日まで合計10日間。
連休中に休んでも、お店やアミューズメントパーク、ホテルは混んでいますし、料金も高くなります。
旅行会社が販売するパッケージツアーの料金も、閑散期に比べて2倍、3倍の料金になっていることも当たり前です。
混み合って快適ではないし、料金も割高で、そういうのが私は好きではないので、ゴールデンウィークや年末年始は遠出するような遊びは避けるようにしています。
連休中に仕事が休みになる方もいらっしゃるでしょうが、祝日に出勤したら割増賃金は付くのかどうか。ここに疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
休日に出勤すれば休日手当なり割増賃金が付くだろうと思われているフシがありますが、では10連休中のゴールデンウィークに仕事をすればどうか。
「休みの日に出勤しているのだから、休日割増賃金が付くだろう」と思う方がいる一方、「祝日と休日割増賃金は関係ないのでは?」と思う方もいるのでは。
祝日といえば仕事が休みの日と考えるものですし、その祝日に出勤したとなれば、名目上は休日出勤になっていますよね。
じゃあ、割増賃金も付くのかどうか。ここが考えどころです。
5月の10連休中に出勤したら休日割増賃金は付く?
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