会社を退職後、市町村の国民健康保険に加入するのではなく、在職時の健康保険を任意継続する方の保険料が変わります。
変わるのは、任意継続健康保険の保険料の上限です。加入者全員が対象になるのではなく、保険料が上限値に達している方には影響があります。
2019年3月までの任意継続健康保険料の上限は、保険料率を10%とすると、月に28,000円程度でした。これが、2019年4月以降は30,000円程度まで上がります。
健康保険料は都道府県ごとに違いがありますので、金額には少し差があります。
難しい表現を使うと、標準報酬月額が28万円から30万円に引き上がったのが変更点です。
任意継続の健康保険料には上限があり、以前だと毎月28,000円程度が上限で、一定水準以上の収入に達すると保険料が28,000円前後で固定されていました。
これが2019年4月以降は少し増加して、30,000円前後まで上限額が上がります。
月30,000円に達しない保険料の方は以前と変わりませんが、上限に張り付いていた方の中には保険料が増える方も出てくるかと思います。
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