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2022年度(令和4年度)雇用保険料

2022年度 雇用保険料

 

 

2021年度、令和3年度の雇用保険料は、9/1000、パーセンテージ換算すると0.9%でした。この保険料は2021年の3月末まで適用されます。

感染症対策で雇用調整助成金からの支出が増えているため、2022年度の雇用保険料は、9.5/1000に変わります。2022年4月1日から9月末までは雇用保険料は0.95%です。

さらに、2022年度の後半、10月からは13.5/1000、1.35%に雇用保険料が変わります

いつもだと4月から変わった雇用保険料は翌年の3月末までずっと同じなのですけれども、2022年度は例外的に年度の前半は0.95%で、年度の後半は1.35%に変わります。 

社会保険料は、健康保険と厚生年金を合わせるとおよそ30%になり、負担感は大きいのですけれども、雇用保険料は同じように給与から天引きされるとしても絶対額が小さなものですから、それが引き上げられたところでそれほど大きな問題にはなりません。

雇用調整助成金で支出が増えているので、今まで払っていた雇用保険料を雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金で回収していると考えれば、加入者側にとってみればむしろ利益の方が多いのではないかと。貯めた貯金を引き出しているようなもの。

本来だと、雇用保険料は4月1日から変わって、翌年の3月末まで同じ保険料がずっと適用されるのですけれども、2022年度は上半期(前期)と下半期(後期)を分けて、保険料が変わるという変則的な設定になっています。

4月から9月までを前期と扱い、10月から翌年3月までを後期と扱い、それぞれの期間で適用される雇用保険料が変わるんですね。

ですから、10月から雇用保険料が変わるにもかかわらず、雇用保険料を変更せずにそのまま給与を計算してしまうと、本来回収するべき保険料よりも少ない控除額になってしまって、後から給与の支給額を調整しなければならないなんてことも起こるのでは。

雇用保険の概算保険料を計算するときは、前年度の確定賃金総額もしくは当年度の賃金総額の見込額に対して、その額の1/2に前期の雇用保険料率を掛けて前期分の概算保険料を算出し、さらに残りの1/2に後期の雇用保険料率を掛けると後期分の概算保険料を計算できます。この両者を合算すると1年分の概算保険料を出せます。

なお、令和4年度(2022年度)の賃金総額が前年度(2021年度)と比較して、2分の1以上2倍以下の場合は、前年度の確定賃金総額と同じ額を概算保険料の算定基礎額の見込額とします。つまり、前年度の賃金総額と比較して50%以上200%以下の範囲内で収まっている場合は、前年の数字を再利用して雇用保険の概算保険料を計算するという簡略化がなされているんですね。

参考:雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

 

給与を計算してくれるソフトを使えば、自動で雇用保険料を変えてくれますし、給与計算の間違いが発生する可能性を下げることができますから、そういうサービスを利用するのが賢いのではないかと。

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