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在職中に雇用保険から脱退したら雇用保険料は返ってくる?

 

一度入ったら任意では脱退できないのが
労働保険や社会保険です。


ただ、制度が適用される条件を満たさなくなり、
適用除外になって脱退する場合もあります。

 


雇用保険の加入条件は2つです。

  1. 週20時間以上で働いている。
  2. 31日以上雇用される見込みがある。

この条件を満たすと、雇用保険に入ります。

在職中に雇用保険から脱退した

例えば、

以前は週29時間で働いていた人が
来月から週18時間で勤務するとなれば、

雇用保険の加入条件(先ほどの条件の1番)を満たさなくなるため、

雇用保険から脱退、つまり資格喪失する場合があります。

 


一時的に勤務時間が減っただけならば、
そのまま雇用保険に加入するのですけれども、

しばらくは週18時間で働き続けるとなると、
雇用保険の資格喪失手続きをするはずです。

払った雇用保険料は返ってくるの?

何年か加入していれば、

累積で数万円、数十万円を保険料
として払い込んでいますが、

在職中に雇用保険から脱退しても、
支払った保険料は返ってきません。

 


「じゃあ、今までの雇用保険料はムダになるの?」

と思うところでしょうが、

それは場合によりけりです。

 

無駄になる場合もあれば、無駄にならない場合もあります。

一定期間内に離職すれば失業手当(雇用保険の基本手当)は出る

失業手当(正式には「雇用保険の基本手当」と言います)には、

「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」


という条件があります。

 


つまり、離職した時点から過去2年の間に、
雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あるかどうか
という意味です。

 


もし、

在職中に雇用保険から脱退し、

その3年後に離職したとすると、

離職時点から過去2年の間には
雇用保険に加入していた期間がありませんから、

失業手当は受給できないのです。

 

他方、

雇用保険から脱退後、

1年以内に離職すれば、

加入期間次第ですが、

失業手当を受け取れる可能性はあります。


しかし、1年を過ぎると、

【離職した時点から過去2年の間に、
雇用保険に加入していた期間が12ヶ月】

という条件を満たせなくなる可能性が高くなります。


雇用保険に加入した期間がムダになるんですね。

せっかく保険料を払って入っていたのに。

雇用保険料は貯金ではないので、年末調整の還付金のように返ってこない

脱退したら、今までの保険料が返ってくる。

そう思っている方もいらっしゃいます。

しかし、

雇用保険はそういう貯蓄制度ではなく、
保険です。

民間の保険会社には、
解約返戻金や満期返戻金のように、
払い込んだ保険料の一部をキャッシュバックする商品があります。


しかし、

本来、保険というものは、

「お金を捨てて、補償を受ける」

ものですから、

払い込んだ保険料を返すようなものではないんです。


雇用保険も、

保険料を支払って、失業時のリスクに備えるものですから、

保険料を返すような仕組みは無いんです。

在職中は雇用保険から脱退しないほうがいい

勤務時間が短くなっても、当面は仕事を辞めないならば、
そのまま雇用保険に入っておくほうが良いです。

 

雇用保険から脱退して、1年を経過していくと、
保険料が払い損になりますから、

在職している間は、資格喪失しないように、
週20時間で勤務時間を維持する方が良いでしょう。


以前と比べて雇用保険は加入条件が緩くなりましたし、
保険料も格安です。

 

週20時間勤務ならば、
さほど負担なく仕事を続けられるのではないでしょうか。


在職中に雇用保険の被保険者資格を喪失すると勿体ないですから、

在職中は雇用保険から脱退しないように
加入条件を満たしておくことをオススメします。

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