有給休暇をいつ使うかは当事者次第
法律では、年次有給休暇を付与する条件と日数についてルールが定められていますが、どういう使い方をするかは決められていません。
用事があるから有給休暇で休むのは良いですし、病気で休んでいるときに使うのもアリです。単に休みたいだけで年次有給休暇を取得するのも問題ありません。
では、祝日に有給休暇を使ったらどうなるか。
仮に、祝日は休みになる職場があるとして、祝日には有給休暇で休むように会社から指示されたらどうか。
もしくは、会社からの指示ではなく、労働者の判断で祝日に年次有給休暇を充当したらどうか。
なお、1週間に1日は休日を入れないといけないのが法律ですが、その休日には該当しない祝日に有給休暇を使うことを想定してください。
つまり、法定休日ではない日に有給休暇を使うというわけです。
「祝日が休みの日ならば、労働義務がない日だから、有給休暇は使えない」という理屈もありますが、休みの日に年次有給休暇を使うことが法律で禁止されているわけではありませんので、この点はクリアできているという前提で考えてください。
祝日に年次有給休暇を充当するかどうかは労働者の任意で決めるもの
無休の祝日にしてもいいし、有給休暇を祝日に充当するのもOKというように選択できるならば大丈夫です。
しかし、祝日は半ば自動的に有給休暇が充当されるという運用はダメです。
有給休暇は労働者本人が自主的に使うものですから、会社側で祝日を有給休暇に変えてしまうことはできません。
本来ならば無休になるところ、有給休暇で祝日に休めるならば、労働者にとって悪い扱いでもありませんが、どうするかは労働者が決めることです。
他には、労使協定を締結して、計画有給休暇を事前に決めているならば、会社側で決めたスケジュールで祝日を有給休暇にすることも可能です。
計画年休を実施するには、事前に労使協定を締結して、実施内容を決めておく必要があります。何らの準備もせずに一方的に祝日を計画年休に変えてしまうことはできないのです。
祝日だけでなく、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始など、休みが連続する時期に計画有給休暇を充当させるのは、有給休暇の使い方としては良い方法です。
連休中の平日に有給休暇を入れる『ブリッジホリデー』というものもあり、平日を休暇に変えて連休を作り出すという使い方です。
では、カレンダーにあるすべての祝日を計画有給休暇の対象にできるかというと、付与された日数のうち年5日を超える分だけが計画付与の対象にできます。
5日分だけは本人が任意で使えるように残しておき、それ以外の休暇はカレンダーを見ながら計画的に埋めていけます。
ただ、計画年休を実施するとなると、残日数が足りなくなった人をどうするかが問題です。
計画付与する段階で有給休暇の残日数がゼロになっていれば、計画年休を使えませんので、別途で休暇を与えないといけなくなります。
計画年休の欠点を避けるには、原則として祝日は無休の休みになるが、本人が希望すれば有給休暇を充当することも可能とする。
これがベストな解決策ではないかと思います。
祝日に有給休暇を充当するかどうかは本人の選択に任せるほうが会社もラクですし、従業員も納得しやすいでしょう。
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
祝日を年次有給休暇にする要望を使用者が受け入れる義務はない
祝日を会社の判断で年次有給休暇に変えてしまうと、休みの日が1日なくなってしまいますから、会社側から一方的に祝日を年次有給休暇に変えることはできません。
しかし一方で、従業員から、「祝日だと給料がない無給の休みになるから、祝日に年次有給休暇を入れたい」と言われた場合は、会社はそれに応じなければいけないのかというと、応じる義務はありません。
祝日はもともと休みになっている職場ならば、あえて年次有給休暇を使う必要はありませんから、祝日を年次有給休暇に変えたいと要望を出されても、会社側はそれを拒むことができます。
本来は出勤する日を休みに変えるのが年次有給休暇の効果ですから、既に休みになっている祝日に年次有給休暇を入れるのは、本来の使い方としては想定されていません。
ですが、会社と従業員とのあいだで、祝日に年次有給休暇を使うことに関して合意しているならば、第三者がそこに割って入って、そういう年次有給休暇の使い方をしちゃいけないよ、と止めることはできません。
休みになっている祝日に年次有給休暇を入れるの本来の使い方ではないので、そういう形での年休の使い方をしないようにしたほうがいいのですけれども、労使間で合意した上で、そういう運用しているとなれば、法律に反するものではありませんし、ましてや第三者が介入して止めるようなことでもないです。
年次有給休暇は、通常の休日と違って給与を受け取りながら休む日ですから、給与を計算しなければいけないところなんですけれども、普段では慣れないことをすると間違いやすいところです。