2年が雇用保険の時効だけれども、、、。
22年4月1日から改正された雇用保険が施行されていますが、新しい雇用保険の特徴として、時効が緩和されているという点があります。
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法第15号)の概要
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html)
(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善
○ 事業主か被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことか給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用。
○ この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことか確認されたケースについては、保険料の徴収時効てある2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
会社の手落ちによって雇用保険に加入できていなかった人に対するフォローができるようになったのですね。
前段は、雇用保険に加入していないのに保険料を社員から徴収していたという場合です。会社が必要の無い保険料を集めていたという場面でしょうか。一方、社員さんはキチンと雇用保険に加入していると思ってしまっているのでしょうね。
後段は、雇用保険に加入するべき事業所なのに、雇用保険に加入していなかったために、社員さんが失業手当を受け取れないという場面を想定しているのでしょうか。2年を超えて期間を遡り、保険料を納付して、失業手当を受け取れるようになったのでしょうね。意図的に雇用保険に加入していない会社は要注意です。
雇用保険の遡及適用を容易にした改正。
雇用保険の時効は2年というのが原則なのですが、社員に落ち度がない場面では、時効による制約を緩和したのですね。
雇用保険に加入していないのに保険料を徴収していたり、事業所が雇用保険に加入しているべきなのに加入していなかった、という場面では社員さんに責任はないのですから、フォローしようという意図なのでしょうね。
この改正は良い改正ですね。
会社の責任で雇用保険に加入できていなかった人が困っている場面もありましたから、この人たちをフォローできるようになったのは良いことです。
ちなみに、2年という時効の制約を超えてルールを設けるというのは珍しいことで、年金の保険料ですら2年が納付の時効ですからね。
良く状況を勘案した法改正だと思います。
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