あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

解雇予告されている期間に別の仕事をしたらどうなる?

身分が2つ

 

 


雇用契約を解除する(解雇)には、

仕事を辞めてもらう30日前に
契約を解除すると通知するか、

30日分の給与を払う(解雇予告手当)必要があります。

 

何らかの事情で、会社から休業するように命じられ、
休業手当を受け取りながら休業している人がいるとします。

ちなみに、
使用者側の都合で仕事を休ませると、
休業手当という名目で給与を支払わないといけないのです。

休んでいるのに、給与が必要になるんですね。



さらに、

休業中であるものの、
会社側は従業員に30日後、解雇すると連絡した。

これは解雇予告です。



休業になって、業務上の理由で、営業を再開できないため、
30日後に雇用契約を解除すると伝えたわけです。

 

 

 

休業中に外の会社で働いてもいいの?

休業になってから、
「こりゃあ、この会社はダメかもしれんね」
と判断し、

休業中から従業員は外の会社で仕事を始めた。


休業中の会社がAとして、
新しく働き始めた会社をBとすると、

Aから休業手当を受け取りつつ、
Bで仕事をしている状態です。


この場合、
Aから受け取っている休業手当はこのまま支給されるのか

ここが気になるポイントです。


会社Aは休業中で、
従業員である本人は休業手当を受け取っていますが、
会社Bでは通常通りに勤務できる。

休業手当を受け取りつつ、
外の会社で働いて給与を受け取ってもいいのかどうか。

これは、「受け取ってもいい」です。



会社AとBはお互いに関連性がないですから、

Aから休業手当を受け取っていても、
Bでの給与には影響しません。


30日後に雇用契約を解除すると伝えられているならば、
早めに別の仕事を始めておくように行動するはず。


会社Aとしては、

「もう他の仕事をしているのだから、
休業手当の支払いをストップしてもいいのでは?」

と思うところでしょうが、


休業手当を支払わないということは、
営業を再開することになりますが、
それが可能であれば、休業手当の支払いを止めてもいいでしょう。

休業を終了させて、
本人に「戻ってきて」
と出社を求めることは可能です。

 


しかし、

休業させるだけでなく、
雇用契約を解除すると予告しているのですから、

今回の場合は、

  1. 契約を解除するまで休業手当を払うか、
  2. 解雇予告手当を支払って解雇時期を早めるか。

選べる選択肢はこの2つです。

 

休業中の従業員が他の会社で働き始めたからといって、
休業手当をストップする理由にはならないのです。

会社Aが休業しているために、
休業手当を支払っているのであって、

休業が継続していれば、
休業手当は必要になります。

他の会社での事情は考慮されません。

 

 

 


解雇予告中に他の仕事をすれば、二重在籍になる。

会社Aでは解雇予告されていますが、
まだ契約は解除されていないため、
在籍している状態です。

雇用保険や社会保険にも加入していて、
被保険者資格を喪失させる手続きもまだのはず。


社会保険や雇用保険は、
まだ前の会社で入っている状態です。

雇用契約が解除されるまでは、
被保険者資格を喪失しませんから、

会社Bで働き始めても、
公的保険はまだ会社A経由のものなんですね。

 

そういう状況で、
会社Bで働くとなると、

すぐには雇用保険と社会保険には加入できず、
しばらくは会社Aでの被保険者資格を引き延ばすことになります。


引き延ばすといっても、
解雇予告期間は最大で30日ですし、

「これ以上の引き延ばしはできず、
会社B経由で雇用保険と社会保険に加入しないといけない」

となれば、

解雇予告の期間中に、
予告期間の残日数に応じた解雇予告手当を支払い、
会社Aでの契約終了を早めるのも一案です。


例えば、

解雇予告して10日経過して、
その時点で契約を解除したいとすれば、

残りの20日に対する解雇予告手当を支払い、
雇用契約を終わらせます。

 

  1. 雇用保険の被保険者資格取得届
  2. 健康保険と厚生年金の被保険者資格取得届

この2つには提出期限がありますが、
期限に遅れても被保険者資格の取得は可能です。

すぐに資格取得手続きができない事情を説明すれば、
1ヶ月弱ぐらいなら待ってくれそうですが、、。


二重に被保険者資格を取得しても意味が無いですし、
保険料が二重払いになれば、それを還付する手間も生じます。


となると、

会社Aでの被保険者資格を喪失するまでは、
次の職場である会社Bでの手続きを待たないといけなくなります。

 

 

 

解雇の予告を撤回できるのかどうか。

一度、従業員に対して解雇を予告したとして、
その後、何らかの事情で解雇を取りやめたい場合、
解雇予告を撤回できるかどうか。


今回は、

休業しつつ、解雇を予告しているので、
解雇予告を撤回する可能性は低いですが、

撤回するとすればどういう流れになるか。



会社側が解雇を予告し、
その後、翻意して、
解雇予告を撤回するとなると、

従業員側で同意してくれれば、
撤回は可能です。


もう雇用契約が解除される前提で動いており、

他の職場を探しているか、
すでに働き始めている可能性もあります。

または、
自営業で商売を始めているなんてことも。


使用者側から「解雇予告というボール」を
労働者側に投げているのですから、

そのボールを投げ返す(解雇を受け入れる)かどうか
は労働者側が決めます。


【相手方の期待権を保護する】

という言い方をするときもあります。


次の環境に行くために、
準備なり行動を始めているのですから、

それを一方的にやめさせるわけにはいかないんですね。

 

 

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