深夜に勤務して、翌日は6時から勤務
夜遅くまで仕事をして、翌日は朝早くから出勤。人によっては、このような働き方をしている方もいらっしゃるでしょう。
仕事が終ったのが21時44分、職場を出て、歩いて駅まで行く。ホームで電車を待っていると、22時17分の電車がやってくる。電車が駅のホームに滑り込み、ドアが開く。開いたドアからススッと乗り込んだ島木さんは、運良く開いていた座席に座ることができた。
電車の心地よい揺れが眠気を誘い、ウトウトとして、軽く意識を失う感じで眠ってしまう。時折ハッと目を覚ますが、「あぁ、まだ着いていないな」と思い、またウツラウツラとし始める。しばらくして、自宅近くの駅に到着し、時刻は22時46分。
寝ボケた身体に11月の風は寒く、身を縮こませて自宅へ向かう。自宅に着いた時には23時3分。服を着替えて、お風呂に入る準備をする。シーンと静まり返った家が不気味だが、そんなことは気にせず、温かいお風呂へ入る。
お風呂で気分がスッキリし、では寝ようかとフトンに入ったとき、時刻は23時56分。翌日は6時から仕事だ。「寝るために帰ってくるだけだな、、」と思いつつ、眠りの世界へ。
何とも冗長な前フリですが、こんな生活をしている人もいらっしゃるはず。
深夜勤務明けの翌日が早朝の勤務になり、終業から次の始業までの時間が短い。勤務と勤務の間はもっと空けておくべきなんじゃないか。そう思う方もいらっしゃるはずです。
23時56分から就寝して、翌日6時から仕事となると、実質的な睡眠時間は4時間ぐらいしかないですから、何とかしないといけませんね。
勤務と勤務はどれぐらい時間的に離れていれば足りるか。
当日の勤務が終ってから翌日の勤務が始まるまで、どれぐらいの時間を空ければ良いかについては法律に決まりがありません。
そのため、企業ごとに、勤務と勤務の間をどれぐらい空けるかについて自主規制する必要があります。特に深夜勤務が発生する職場では、先ほどのように深夜勤務から早朝勤務までの時間が短くなります。
そこで、一定の深夜時間に勤務が終了する場合に、業務終了後、◯時間までは就業させないという基準を設ける方法を用います。
例えば、22時から23時59分までに深夜の勤務が終了する場合、勤務が終って10時間は就業させないという基準があれば、勤務と勤務の間の時間を空けることができます。他にも、0時以降に勤務が終了する場合は、勤務終了後12時間は就業させないというように、徹夜勤務を想定して勤務と勤務の間を空けるのもアリです。
当日の業務を終了してから翌日の業務を開始するまでどれぐらいの時間を空けておくか。この点について労働基準法には決まりがありませんから、何も仕組みを設けていない会社もあるかもしれません。
具体的な例では、タクシー会社では、深夜勤務明けは休みになるところがあります。タクシーは朝でも夜でも、深夜でも、電話をかけると、「もう本日の営業は終了しました」とは言わずに、いつでもお客が望む場所にタクシーが来てくれます。そのため、タクシーを運転する人にとっては、ときに深夜のシンドイ時間帯に仕事をする場合もあるので、深夜勤務明けは休みにしているのでしょう。
他にも、バスの運転手やトラックの運転手もタクシーと似たような勤務形態ではないかと思います。深夜に仕事をしている人も多いでしょうから。
しかし、常態的に深夜勤務にはならないが、残業をして深夜勤務になる職場だと、当日勤務と翌日勤務の時間的な接近に対し意識が薄れがちです。そのため、勤務と勤務の時間がキチンと空くように自主規制が必要なのですね。