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壁はもう存在しない? 「103万円」を意識せずに働いても大丈夫?

壁、消滅

 

 

パートタイムで働くならば、
年収は103万円以下にしないといけない。

パートで働く人にとって
これはある種の「常識」になっています。



毎年、1月の後半になると、

「103万円が〜」
「103万円を超えないように、、」

と言う人が出てきます。

 

 

「103万円」の話題が毎年繰り返される

年が明けて2月になると、年末調整や確定申告のシーズンがやってきます。

このシーズンになると、還付金の詐欺が出てくることは以前に書いた通りですが、他にも話題があります。

103万円、103万円、103万円、、、。

あの人達は怪しいセミナーにでも行ったのかと思えるほど、103万円という言葉が耳に入ってくる。2月や3月はそんな時期です。

103万円というのは、ただのお金の話じゃなくて、パートタイムで働いているオバちゃんにはよく知られている103万円の基準のこと。収入が103万円を超えないようにすれば、税金で恩典が得られるので、この水準を超えないように工夫して働く。そういうパートのオバちゃんが職場にいる会社もあるのではないでしょうか。

年度末になると、働く時間を巧みに調整して、一線を超えないようにする。本来の勤務シフトではなく、変則的に休みを増加させて働くパートタイマーの方もいらっしゃるはずです。


この103万円という基準についてはよく知られているのですが、もう1つ大事な基準があります。



税金は103万円 社会保険は130万円

103万円の内訳は、給与所得控除後が65万円、基礎控除が38万円で、合わせて103万円の控除だから、「103万円の壁」とか「103万円ルール」などと表現されることがあります。

※給与所得控除と基礎控除は制度が変更され、基礎控除は48万円、給与所得控除は最低額で55万円になりました。合計で103万円になるのは以前と同じです。

「103万円を超えると扶養を外れる」と言われますが、これは年収が103万円を超えると所得税が課税され始めるというもの。扶養控除がなくなり、扶養している人に所得税と住民税が課税されます。

税金での扶養から外れるといっても健康保険の扶養から外れるわけではないんですね。「税金の扶養」と「健康保険の扶養」は内容が異なりますので、ごちゃまぜにならないようにしてくださいね。

じゃあ、103万円という数字だけを知っていればいいかというと、もう1つ知っておくといい数字があります。

それは、130万円という数字。

「~万円、~万円とお金を表現する言葉が多いなぁ」と思うところですが、103万円の基準と同じぐらい130万円の基準は大事なのです。


103万円は税金に関する基準。そして、130万円は社会保険に関する基準です。

収入が130万円未満だと、国民年金では3号被保険者になり、健康保険では被扶養者になります。先程の年収103万円の話ですが、103万円を超えても健康保険では被扶養者のままにすることもできます。それぞれ基準が違いますので。

3号被保険者は、国民年金の保険料を負担せずに、保険料を全額納付したと扱われる身分で、パートのオバちゃんの場合ならば、ダンナさんが会社員として働いているパターンが多いでしょう。

一方、健康保険の被扶養者は、毎月の健康保険料が不要です。ただ、病院に行った時の自己負担は通常通りに必要です。

収入が130万円未満ならば、保険料無しで、国民年金と健康保険に加入できる。だから、130万円という基準もパートタイムで働く人には重要です。


上記のように、税金と社会保険で恩典を得るために、パートタイムで働く人は年度末になると「103万円の呪文」を唱えるのですね。

 

 

103万円の壁って何?

パートタイムで働くオネーサマ方にとって、
なぜ「103万円」という数字が問題になるのか。

 

それは、

年収が103万円超になると、
税金の優遇枠が無くなるからです。


年収が103万円以下だと、
配偶者の収入に対して、
38万円の控除枠(これを配偶者控除と言います)
を使えます。


例えば、

配偶者の年収が800万円だとして、
所得税が10%に設定されているとします。

この場合、所得税は80万円です。


そこに、

配偶者控除である
38万円の控除枠が適用されると、

800万円の所得が762万円として扱われ、
所得税は76.2万円に変わります。

 

パートタイムでの収入を103万円以下にしておけば、
上記の前提条件を考慮すると、
税金を年間で3.8万円減らすことができるのですね。


だから、
103万円を超えないように、
年明けになると、
働く時間を調整しているんですね。

給与計算をラクに。社会保険料を自動で正確に計算。
毎月の給与に社会保険料はかかりますけれども、年に数回支給される賞与に対しても社会保険料はかかります。ならば、その額がいくらになるのかを自動で正確に計算してくれると、給与計算が楽になりますよね。

 

103万円の壁の内訳は?

「103万円という数字はどこから出ているの?」

この疑問を持っている方もいらっしゃるはず。


内訳を説明すると、

基礎控除が38万円。
給与所得控除が65万円。

この2つを合計すると、
控除額は103万円になります。



パートタイマーの人は、
給与所得者なので、

基礎控除と給与所得控除、
この両方が適用され、

年収が103万円以下ならば、
所得の全額が控除され、
収入が0万円になります。

その結果、
配偶者控除が適用されるというわけ。



一方、
給与所得者ではなく、
自営業をしている配偶者ならば、

基礎控除だけが適用されますから、

年収38万円以下ならば、
収入が0万円になり、
配偶者控除が適用されます。

 

つまり、
基礎控除や給与所得控除を適用し、
収入が0万円になれば、

38万円の配偶者控除
を受けられるのですね。


収入がゼロ(控除を受けた後の収入)でなければ、
配偶者控除を受けられない。

ここがポイントです。

 

 

103万円の壁はもう存在しない?

以前は、
年収が103万円超になると、
配偶者控除が消えましたが、

103万円超になれば、
今度は「配偶者特別控除」があります。


配偶者控除と配偶者特別控除

双方で名前が似ていますが、

年収103万円以下だと配偶者控除。
年収103万円を超えたら配偶者特別控除。

所得水準によって適用される控除が変わります。


この配偶者特別控除は昔からありましたが、
制度が改正され、
以前よりも使いやすくなっています。

 

 

 

103万円の壁が150万円の壁に

配偶者の所得水準によって控除額は変わりますが、

配偶者の年収が900万円以下だと、
パートタイマーで働くもう一方の配偶者は、
年収150万円まで38万円の控除を受けられます


以前は、

38万円の控除を受けるには、
年収が103万円以下でないといけませんでしたけれども、

今後は、

最大で年収150万円まで増やしても、
38万円の配偶者特別控除を受けられます。

配偶者控除と同じになるんですね。

 

ちなみに、

150万円を超えると、
一気に控除が0円にはならず、
段階的に配偶者特別控除の控除額が減ります。

  

 

年収150万円まで働けるけれども他にも注意点が

税金に関する部分は、
配偶者控除と配偶者特別控除を考えれば、
それで足りますけれども、


給与所得者としてパートタイムで働いていると、

【社会保険に加入する条件】
【健康保険の被扶養者、年金の3号被保険者の条件】

この2点も考えないといけません。


税金だけを考えるならば、
先程までの話だけで足りますけれども、

収入が増えると社会保険の扱いも変わりますから、
この点も一緒に考えておかないといけないんです。

 

 

 

確定申告シーズンに登場する「4つの壁」とは?

会社で働いている人には4つの壁があります。

  • 1つ目は、「103万円の壁」。
  • 2つ目は、「130万円の壁」。
  • 3つ目は、「141万円の壁」。
  • 4つ目は、ぬりかべ。

 

「は? ぬりかべ?」と反応したアナタ、そんなアナタはマトモな人間です。「おっ! ぬりかべだ!」と反応したら、アナタはアニオタです。

ぬりかべ

さて冗談はこれぐらいにして、4つ目の項目は、「106万円の壁」です。

そんなに壁ばっかりいらないよと思うところですが、なぜか「壁」という言葉を使いたがるんですね。



103万円の壁については、パートタイマーの人はよくご存知のはず。毎年、2月頃になると、年収が103万円を超えないように、勤務時間を減らして調整し始めて、それが3月末まで続く。

103万円というのは、所得税に関連する基準で、基礎控除で38万円、給与所得控除で65万円、この2つの控除を合わせると103万円になります。この103万円の枠内で収入を調整すれば、所得税は無しになるわけです。

38 + 65 = 103。これが103万円の壁というものです。


次に130万円の壁ですが、これは健康保険に関連する基準です。先程の103万円は所得税に関連するもので、こちらの130万円は健康保険の被扶養者になれるかどうかの基準です。

年間収入が130万円だと、家庭内で健康保険に加入している人(会社経由で協会けんぽに加入)の被扶養者として扱われ、毎月の健康保険料が0円になります(ただし、自己負担3割は必要)。

103万円を超えなければ、130万円の基準も超えませんので、所得税がゼロで、健康保険料もゼロになるわけです。


3つ目は、141万円の壁ですが、これは1つ目のものと重複します。1つ目では、基礎控除で38万円、給与所得控除で65万円、控除はこの2つでしたが、パートタイムで働く人が配偶者だと、さらに配偶者特別控除という控除(定額の控除ではなく、収入に応じて控除枠が少なくなる)が用意されており、年間収入141万円までこの控除枠を使えます。

基礎控除38万円、給与所得控除65万円、配偶者特別控除38万円(最大額での控除の場合)、この3つを合わせて141万円になるわけです。

 

 

4つ目の壁 年収106万円で社会保険に加入するように

さて、今回は上記の3つに加えて、4つ目の壁が登場します。それは、106万円の壁です。

平成28年10月から社会保険に加入するパートタイマーの人が増えますが、この加入基準から106万円の壁が生まれました。

www.gov-online.go.jp



月額賃金88,000円の人(さらに週20時間以上勤務)が社会保険に加入する対象に含まれますが、この88,000円を12ヶ月分で計算すると、105.6万円になります。これを四捨五入すれば、106万円です。

106万円に達すると、自分で社会保険に加入し、被保険者になりますから、それまで健康保険の被扶養者だった人は被保険者に切り替わり、毎月の保険料を支払うようになります。また、厚生年金にも同時に加入しますので、厚生年金保険料も支払います。


「おや? 健康保険の被扶養者になるかどうかは130万円が基準だったんじゃないの?」と思ったあなたは鋭いですね。

確かに、年間収入130万円を境目にして、被扶養者になるかどうかを判定していますから、106万円を基準にしてしまうと、基準が2つあるかのように思えてしまいますね。


この2つの基準は似ているようですが、違いがあります。

130万円の基準だと、年間収入が130万円を超えると確かに被扶養者ではなくなります。では、被保険者になるのかというとそうでもなく、人によっては健康保険の部分が無保険状態になります。もちろん、市町村レベルで運営している国民健康保険がありますが、保険料を支払わないと実質的に無保険です。

パートタイマーならば、年間収入が130万円を超えるとなると、週30時間以上で働いているケースが多いでしょうから、会社経由で社会保険に加入し、被扶養者から被保険者に切り替わるかと思います。



一方、106万円の基準を超えると、さきほど書いたように、自分自身で社会保険に加入し、被保険者になります。逆に、基準を超えなければ、今まで通り被扶養者のままで生活を続けるか、国民健康保険に個人で加入するか、どちらかになります。

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会社経由で社会保険に加入する人も

パートタイムで働く方は、

「健康保険では被扶養者」で、
「年金は第3号被保険者」になっている方も多いです。


年収を増やして、仮に150万円まで上げると、

社会保険に加入する条件を満たして、
被扶養者から被保険者に切り替わる方もいるでしょう。


年収106万円程度に達すると、
社会保険に加入する条件を満たす方も出てきます。

 

また、

年収130万円以上になると、
被扶養者の条件を満たさなくなり、
自分で社会保険に入る必要があります。

 

そうなれば、

給与から社会保険料を払うようになりますし、

以前のように
「毎月の保険料がタダになる被扶養者」
の身分ではなくなります。


被扶養者とは?(全国健康保険協会)

会社経由で社会保険に加入すれば、
健康保険料率を10%だとして、
月収が10万円ならば、

毎月の健康保険料は1万円。

それを会社と半分で分けて、
本人負担は毎月5千円。

年間で6万円の出費です。


月額5千円で健康保険に加入できるならば、
格安ですけども、

被扶養者ならば無料だった毎月の健康保険料ですから、
抵抗感があるのではないでしょうか。

毎月5千円だと、
スマホ代ぐらいは払えますからね。

 

年収130万円未満なのに健康保険の被扶養者になれない

健康保険の被扶養者になる基準として知られているのは、「年収130万円未満」という点です。

年収が130万円以上にならないように働けば、健康保険の被扶養者になることができ、毎月の健康保険料を無料にすることができる。そう理解している方もいらっしゃるのでは。

確かに、健康保険の被扶養者になるには、年収が130万円未満という条件はありますけれども、職場で社会保険に加入する基準を満たしたときは、年収130万円未満だったとしても健康保険の被扶養者にはなれないのです。

  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が88,000円以上
  • 1年以上の雇用見込みがある
  • 学生ではない

この4つの条件を満たしたときは、年収が130万円未満だったとしても、被扶養者ではなく、会社経由で社会保険に加入し、被保険者になります。なお、事業所の規模によっては被保険者にならない場合もあります。

会社で社会保険に入ると、給与から健康保険料と厚生年金保険料が支払われます。

職場で社会保険に加入する条件を満たすと、健康保険の被扶養者にならないだけでなく、年金の加入種別も変わります。以前は第3号被保険者として、国民年金の保険料を払わずに国民年金に加入していたけれども、会社経由で社会保険に入ると、第2号被保険者に変わり、毎月の給与から厚生年金の保険料を支払うことで、厚生年金と国民年金、この2つに加入します。

給与明細には「厚生年金保険料」としか書かれていませんから、厚生年金しか加入していないんじゃないかと思ってしまいますけれども、厚生年金に入っているということは、同時に国民年金にも加入している状態になりますので、給与明細には厚生年金保険料としか書かれていなくても、同時に国民年金にも加入していると扱われるのです。

被扶養者の加入基準である年収130万円未満かどうかを判定する前に、まず被保険者として社会保険に加入するのかどうか。先ほどの4つの基準にあてはまるかどうかを判断し、 その4つの基準にあてはまらないときは被扶養者になる。このような順序で判断をします。 

毎月0円の年金保険料が17,934円に

被扶養者である配偶者ならば、
年金では、

【第3号被保険者】

という加入種別になっており、

毎月の年金保険料を納付する必要がありません。


さらに、

年金保険料を納付していないものの、
年金の加入記録では、

「保険料を納付したものと同等の扱い」

になります。


つまり、
国民年金の保険料が16,340円だとすると、

毎月、16,340円のお小遣いを貰っているような状態です。

これが第3号被保険者なのです。

 

年収が130万円以上になると、
被扶養者から被保険者に変わり、

会社経由で社会保険に入ると、
厚生年金の保険料を給与から支払います。


月収10万円の人だと、
厚生年金の保険料は17,934円。

※厚生年金の保険料は収入に連動します。


これを会社と半分にして、
本人が支払うのは8,967円。


被扶養者ではなくなると、
0円の年金保険料が17,934円に変わるんですね。

 

 

103万円の壁は無いが、社会保険の壁がある

配偶者特別控除の制度が変更され、
103万円の壁は無くなったけれども、

「社会保険の壁」
と言うべきものが存在しています。

 

年収106万円程度になれば、
社会保険に加入するかどうかが問題になります。

年収130万円以上になれば、
被扶養者ではなくなりますし、
第3号被保険者でもなくなります。

 


103万円の壁が無くなったからといって、
そう簡単に働く時間を増やさないのではないかと。


健康保険の被扶養者
年金の3号被保険者

この特権的身分を放棄してまで
収入を僅かばかり増やすのかどうか。


被扶養者の所得条件を150万円以下にするとか、
社会保険に加入する年収条件を150万円超にする。

そういう案もあるでしょうが、
そうなったらまた別の歯車が噛み合わなくなります。

 

税と社会保険は隣接分野ですから、
片方だけ最適化しても、
もう片方と歩調を合わせないと
思ったような効果を発揮しません。
 

 

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