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休日に使う順番がある? 法定休日や振替休日、有給休暇の優先順位

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■休日に序列があるの?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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この休日は先、この休日は後、、、こんなこと考えているのか
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休日を使う順番がある?

一口に休日といっても、色々あって、法定休日、法定外休日、振替休日、代休、有給休暇、その他会社が決めた休日などと休みの日にはいくつか種類があります。

それぞれの休日には、条件や日数が決まっていたりして、そのルールに従って取得しますが、それぞれの休日間での調整についてはあまり考える機会がありませんよね。

例えば、法定外休日と有給休暇はどちらが優先されるのかとか、振替休日と法定休日はどちらを優先するのかとか、振替休日と代休はどちらを優先するのかなど、休日と休日の間の優先順位について考えることはあまりないだろうと思います。

ただ、法定外休日として設定されている日に有給休暇を取得したいと思ったら、どちらを優先するのかを考えてみると、答えは1つに絞られるとは限りません。「休日に有給休暇は充当できない」という理屈は確かに分かるものの、法定休日ではなく法定外休日に有給休暇を割り当てるとなると、必ずしも有給休暇を充当できないとは言い切れません。会社と社員の間で合意して、有給休暇を法定外休日に充当するのもアリですし、休日を有給休暇に変えることで給与を増やすことも可能です。

他にも、振替休日と法定休日を同一の週に取得したとき、法定休日を取得すれば振替休日は無しになったり、逆に、振替休日を取得したら法定休日は無しになったりするのかが疑問として起こりえます。振替休日は実質的には法定休日(法定休日のスケジュールを変更したものが振替休日だから)なのですから、同一の週に法定休日が2日発生するのはアリなのかナシなのかが疑問になるわけです。

さらに、代休と振替休日を同時期に取得できるのかという点も気になるかもしれません。例えば、同一の週に代休と振替休日を消化するときに、どちらが先でどちらが後なのかという点に疑問を感じたりする人もいるようです。代休が残っていて、振替休日も残っている状況で、どちらを先に消化していくのかという場面を想定するといいでしょうか。

また、振替休日や代休が残っているときは、有給休暇は使えないなどと決めている会社もあるかもしれません。有給休暇を使う前に、他の休日から使うべきと考えているのかもしれませんね。

決まりがあるのは法定休日

休日と休日の間に序列関係があるのかというと、ありません。

法定休日は法定休日ですし、振替休日は振替休日ですし、代休は代休です。また、有給休暇は有給休暇であって他の休日ではありません。

そのため、法定休日と振替休日が競合することはないし、法定休日と代休が競合することもありません。また、振替休日と代休が競合することもないし、有給休暇と他の休日が競合することもない。

ゆえに、休日と休日の間で優先順位を考える必要はないのです。

ただ、法定休日だけは「1週間で1日」という制約があるので、これを「2週間で1日」というように設定を変更するのはダメです。しかし、他の休日は法定外の取り扱いですから、会社と社員の間の事情でコントロールしやすい部分です。

法定外休日を有給休暇に変えるのも、社員さんが要望して会社がOKすれば可能ですし、振替休日の取得の仕方や代休の取得の仕方も特に規制がありませんから、どちらから消化しても構いません。ただ、振替休日と代休をルーズに消化していると、いつまでも消化できずに、結局は休日が消滅してしまったなどということもあるようです。振替日の翌日から1週間以内とか、休日勤務日の翌日から1週間以内というようにキチンと消化するように仕組んでおくのがオススメです。


「振替休日を取得した週は法定休日はない」ということもありません。振替休日は実質は法定休日が名称を変えただけなのですが、だからといって他の法定休日と衝突するわけではないのですね。週1日の法定休日と振替休日はそれぞれ別のものであって、同一の週に法定休日と振替休日が入り込んでも、片方がもう片方を排斥しません。そのため、「今週は振替休日を取得したのだから、今週の法定休日はなし」ということもないのですね。

休日はそれぞれ別のもの

「振替休日や代休が残っているときは、有給休暇は使えない」というルールもおかしな仕組みです。

もともと休日の日だとか、会社が時季変更権を使ったか、そもそも有給休暇の残日数がないといった理由ならば有給休暇は使えないというのも分かりますが、振替休日や代休に影響を受けるものではありません。

「振替休日や代休が残っている=有給休暇よりも振替休日や代休が優先」というような関連性はなく、それぞれを別々に取り扱います。


休日にはいくつかの種類があるために、それぞれに順序なり序列がありそうとも思えますが、そんなものはありません。あえて序列があるとすれば、週1日の法定休日ぐらいです。

法定休日を無しにして、有給休暇を設定したり、振替休日や代休を割り当てたりするのはダメです。しかし、法定休日がキチンと設けられていれば、他の休日は会社と社員さんの間でやり繰りすればよいのです。

振替休日と代休が残っているならば、より古いものから消化していけばいいですし、また、休日をいっぺんに消化すると支障があるならば、何週間かに分散してしまってもいいでしょう。

会社と社員間でスケジュールをうまくやり繰りして、休日を割り当ててください。


 

 

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