生理休暇という名称だと取り扱いにくい 女性部下と男性上司だと気まずい感じに
ご存知のように、労働基準法68条には、いわゆる生理休暇について書かれていますね。
この生理休暇という名称ですが、私にはどうも気に入らない名称です。
女性しか使わない休暇ですし、休暇として使うからには請求しないといけないはず。ただ、休暇を請求するといっても、「女性の上司に請求する場合」と「男性の上司に請求する場合」では、請求する女性社員の気持ちも変わるのではないでしょうか。
女性上司ならば同じ女性ですから、生理休暇を請求することに差し支えは無いものの、男性上司に生理休暇を請求するのは、ちょっと気持ちに引け目を感じるはず。
そのため、就業規則で生理休暇について書く時は、生理休暇ではなく、何か別の名称を使うことをお勧めします。私は「女性休暇」という名称が良いのではないかと思っています。
表現を変えるだけで、人の感じ方は変わるものですからね。
例えば、「便所掃除」ではなく、「トイレ クリーニング」と言い換えると、ちょっと感じ方が変わるのと同じですね。
1日単位に限らなくてもよい 時間単位でも
休暇というと1日単位を想定しやすいですが、労働基準法では「1日単位で使わなければいけない休暇」というのは特にありません。有給休暇も、付与は1日単位ですが、使用は1日と決めていませんからね。
それゆえ、女性休暇も、必ずしも1日単位で取得しなくてもよいのです。
体質や体調によって状態は変わるのでしょうから、均一に扱うこともないのですね。
午前中だけとか、午後だけでも良いですし、3時間だけの休暇でも構わないのです。
では、休暇の日数はどのように決めるのかというと、この点に客観的基準はありません。
体質や体調によって状態は変わるのですし、個人差がありますので、一律に休暇の日数を決めることが難しいからでしょうね。
ちなみに、日数の上限を設けることはダメとのことですので、個々の場合ごとに日数を調整するしか方法はなさそうです。