あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

振替休日を取れない問題を解決、先に休日で後から勤務するのがミソ

振替休日

 

「先に勤務で後から休日」が一般的な振替休日。

振替休日は、勤務日と休日を交換する仕組みとして認知されています。例えば、次の土曜日を勤務日に変えて、来週の月曜日を休日に切り替えるのが振替休日のよくあるパターンだと思います。

休日を勤務日に変えて、先に勤務日が来て、後から振替休日が来るのが一般的な意味での振替休日です。

しかし、振替休日といっても、ちょっと変形パターンの振替休日もあります。

例えば、6月6日の月曜日を休日にして、6月12日の日曜日を勤務日に切り替える振替休日もあり得るかと思います。つまり、「先に勤務日、後に休日」ではなく、「先に休日、後から勤務日」というパターンです。

そこで、「先に勤務日、後に休日」という振替休日だけでなく、「先に休日、後から勤務日」という振替休日もアリなのかどうかが問題となります。


通常とは逆のパターン。休日を先に取る。

結論から言えば、「先に休日、後から勤務日」の振替休日もアリです。

振替休日の要件は「事前に勤務日と休日をスワップすること」ですから、この要件を満たしていれば振替休日として成立します。休日勤務日と振り替えた休日を事前に指定すれば、休日と勤務日のどちらが先でも振替休日として処理できるわけです。

先程の例だと、6月6日の月曜日を休日にして、6月12日の日曜日を勤務日に切り替える振替休日なのですから、例えば5月の末頃に「来月の6日と12日の休日を振り替えてもらえる?」と本人に伝えれば、それは振替休日として成立するわけです。

「先に勤務、後で休日」が一般的に認知されている振替休日ですが、上記のように一般的に認知されているものとは逆パターンの振替休日もあるのですね。

ただ、「先に休日、後から勤務日」で振り替える場合は、後日に仕事が発生することを事前に予測できるような場面に限られるのではないでしょうか。あえて先に休日を設定すると先の予定まで想定しなければいけないはずなので、あまり使い勝手の良いものではないと思います。

おそらく、ほとんどの企業では、休日を振り替えるときは「先に勤務日、後から休日」のパターンになるはずです。

 

しかし、先に振替休日が来るようにすれば、振り替えたはずの休日をいつまで経っても取れない、という問題は起こらなくなります。また、早めに休日勤務の予定を決める必要もありますから、きちんとした労務管理が促進されるという面も期待できるのではないかと思います。


あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。