出勤日を振り替えると割増賃金が付く?
フルタイムで働いている人は、出勤日数や曜日が固定で、休日も固定されている場合が多いかもしれない。典型的な例だと、「週5日勤務で休日は土曜日と日曜日」でしょうか。祝日が休みになるところもあれば、通常通りに出勤という会社もあるかもしれない。そのため、月曜日を休みにして日曜日に出勤するとか、土曜日に出勤する代わりに火曜日を休みにするような場面に遭遇する可能性は低いと思う。
もちろん、フルタイム勤務であっても、出勤日と休日が入れ替わる職場はあります。例えば、週末に来客が多い飲食店だと、休みを週末に設定すると不都合なので、平日に休みを設けて、週末は出勤にするはず。このような職場だと、出勤する日や休日の曜日が変動する可能性は高い。
フルタイム勤務の人と違って、パートタイム勤務の人の場合、勤務時間がバラバラですし、休みの日も違う。さらに、出勤する日数もそれぞれ異なり、週5日勤務の人もいれば週3日や週2日の人もいます。
勤務シフトを作成して、パートタイムで働く人の出勤日を予め決める会社が多いと思いますが、何らかの都合で出勤する日を変更するときがありますよね。
例えば、あるパートタイマーの方が火曜日に出勤する予定だったけれども、私的な予定があり、直属の上長と相談の上、出勤日を火曜日から日曜日に振り替えた。このとき、どんな問題が起こるか。
もし、この会社の就業規則や雇用契約書で、「休日は日曜日とする。また、その日に出勤したときは休日割増賃金を支給する」という類の内容が書かれていたとすると、何が起こるか。
出勤日を振り替えているだけだから特に何も問題はないのか。それとも、何か考えるべき点があるのか。
日数を固定しても、曜日は固定しない。
休日を日曜日に固定し、さらに、日曜日に割増賃金を支給すると決めている前提で、火曜日の出勤日を日曜日に変更すると、日曜日には割増賃金が必要になる。
出勤日を変更せずに、通常通り火曜日に出勤していれば、割増賃金は必要なかったのですが、日曜日に出勤日を変更すると割増賃金が付くわけです。
出勤日を変更するだけで割増賃金が付くかどうかの違いが生じるのですね。
ここで、「日曜日の代わりに火曜日が休みになっているのだから、休日の割増賃金は必要ないんじゃないか?」と思うかもしれない。いわゆる振替休日というものですね。
ただ、この会社では休日を日曜日に固定し、さらに、その日曜日に出勤したときは休日割増賃金を支給すると決めています。ここが問題の原因です。
日曜日に法定休日を固定していると、火曜日の勤務を日曜日に変えたとしても、通常の賃金プラス休日勤務の割増賃金が付いてしまう。それゆえ、平日と日曜日を振り替えることで、割増賃金を上乗せしないといけなくなるわけです。
法定休日の曜日を固定すると上記のような不都合な場面に遭遇します。
休日のルールを決めるときのコツは、「日数を固定して、曜日を固定しない」という点にあります。
1週間に1日や2日というように休日の日数を固定するとしても、土曜日や日曜日というように曜日まで固定する必要はない。
フルタイム社員だけの職場ならば休日の曜日まで固定しても差し支えないのかもしれませんが、パートタイム社員が多い職場ならば、休日の曜日を固定するかどうかについてよく考えるべきです。
労働基準法の35条1項に休日のルールが書かれていますが、「1週間に1日の休日」と書かれているだけで、日曜日を休日にするようにとは書かれていない。
休日の日数だけ決めておくと、弾力的に休日の曜日を移動できますので便利です。
毎週、確実に日曜日が休みになるとか、週休2日で土曜日と日曜日が確実に休日となる職場ならば、曜日を固定してしまっていいかもしれないが、勤務シフトを変更する可能性がある職場ならば、休日の曜日を固定しない方がよいです。
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