あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

先に休む、逆パターンの振替休日。振り替えた休日を取れない問題を解決。

先に休む

 

 

振替休日はいつまでに取得すればいいの?

休みの日を勤務日に切り替えて、他の日に休む。これは、いわゆる振替休日ですが、勤務日と休日を入れ替える際に問題になるのが、「いつまでに振り替えた休日を取得すればいいのか」という点です。

典型的な振替勤務は以下のようなものです。


15日 月曜日:出勤
16日 火曜日:出勤
17日 水曜日:出勤
18日 木曜日:出勤
19日 金曜日:出勤
20日 土曜日:休み
21日 日曜日:休み

22日 月曜日:出勤
23日 火曜日:出勤
24日 水曜日:出勤
25日 木曜日:出勤
26日 金曜日:出勤
27日 土曜日:休み
28日 日曜日:休み


土曜日と日曜日が休みですが、21日 日曜日の休みを24日の水曜日と振り替えることにします。


15日 月曜日:出勤
16日 火曜日:出勤
17日 水曜日:出勤
18日 木曜日:出勤
19日 金曜日:出勤
20日 土曜日:休み
21日 日曜日:振替出勤

22日 月曜日:出勤
23日 火曜日:出勤
24日 水曜日:振替休日
25日 木曜日:出勤
26日 金曜日:出勤
27日 土曜日:休み
28日 日曜日:休み


先に振り替えで出勤し、後から振替休日がスケジュールに入る典型的なパターンです。

もちろん、この振り替え処理は何も問題ないものですが、21日に振り替え出勤があり、後から設定されるはずの振替休日がいつまでも取得できないというケースがあります。

振替休日をいつまでに取得するのかという期限が無いため、先に振替出勤したものの、いつになったら振り替えの休日を取得できるのか分からない。場合によっては休日が消滅してしまうなどという場合もあり得ます。

なぜ振替休日の期限が問題になるのかというと、後から休日を取るとなると、期限が定まらないからです。3日後でもいいし、1週間後でもいい。1ヶ月後でも、7ヶ月後でもいい。こんな状態だから、いつまでも振替休日を取得できないという事態が生じるわけです。

では、どうやってこの問題をクリアするのか。

難しいように思えますが、解決法は思いのほか簡単です。

 

 

先に振替休日を取る。振替出勤は後から。

先に答えを書いてしまうと、「先に休日を取って、後から出勤する」、これだけです。「へ?」、「はぁ?」と反応したくなるところですが、まぁまぁ、落ち着いてこの先を読んでくださいな。

普通は先に出勤して、後から休日がくるのですが、この順番を逆にします。



8日 月曜日:出勤
9日 火曜日:出勤
10日 水曜日:振替休日
11日 木曜日:出勤
12日 金曜日:出勤
13日 土曜日:休み
14日 日曜日:休み

15日 月曜日:出勤
16日 火曜日:出勤
17日 水曜日:出勤
18日 木曜日:出勤
19日 金曜日:出勤
20日 土曜日:休み
21日 日曜日:振替出勤

22日 月曜日:出勤
23日 火曜日:出勤
24日 水曜日:出勤
25日 木曜日:出勤
26日 金曜日:出勤
27日 土曜日:休み
28日 日曜日:休み


振り替え出勤する日は先程と同じ21日の日曜日です。一方、振替休日は、21日よりも前、10日の水曜日に配置しています。

このようにすると、どのような効果があるかというと、振替休日を取得する日程を限定できます。

振り替え出勤する日は21日ですから、これよりも前となると、自ずと幅が限られますよね。例えば、今日の日付が5日だとすると、振り替え出勤の日は21日なので、6日から20日の間で振替休日を入れないといけなくなります。


後から振替休日を取得するとなると、いくらでも先延ばしする余地がありますが、先に振替休日を取得するようにすれば、今日の日付から振り替え出勤の日までの間に範囲を限定できるので、いつまでも振替休日を取得できないなどということは起こりません。


先に出勤して、後から休日。これが振替休日の一般的イメージですが、その順番を逆にすれば、よりキッチリと振替出勤の処理ができるようになります。

 

 

先に出勤、後から休日。これがノーマルパターン。

出勤日と休日を振り替えるときは、先に出勤日が到来し、後日に振り替えた休日が到来する。この順番がよくある振替休日のパターンです。

例えば、出勤日である来週の水曜日と、今週日曜日の休みを振り替える。これが典型的な振替休日です。日曜日に出勤し、翌週の水曜日が休みになる。つまり、先に出勤して、後日に休みが来るという流れです。

では、この流れを逆にしたらどうなるか。つまり、先に休日が来て、その後に出勤日が来るという順番です。

例えば、今週の水曜日を休みにして、日曜日を出勤日に振り替える。これも振替休日ですが、休みと出勤日の前後が先ほどの例とは逆になっています。

後から休日が来るのが典型的な振替休日ですが、後者の例は、先に休日が来てから、後に出勤日が来る。

後から休むのが典型的な振替休日ですが、先に休む振替休日もあり得ます。では、両者はどのような違いがあるのか。この点について考えてみましょう。



先に休日の方が問題が起こりにくい。

「先に休日だろうと、後から休日だろうと、一緒だろう」と思えます。確かに、出勤日と休日を入れ替えているだけですから、掛け算で例えると、「2×3」を「3×2」に書き換えたようなものです。

私も、最初は、「どちらも同じだろう」と思っていたのですが、考えていると、休日を振り替えるときは、休日を前に持ってきたほうが良いのかもしれません。

なぜ、先に休日で、後に出勤日を設定するほうが良いのかというと、いつまでに休日を取得するかが問題にならないからです。

以前から振替休日に関して問題となっていた部分ですが、「振り替えた後の休日をいつまでに取得するのか」という問題は今でも残っています。出勤した後、なるべく早い時期に振替休日を取得するとされていますが、特にいつまでという基準はありません。

振り替えで出勤し、後から休日を取得するとなると、ズルズルと予定を後に回される可能性があります。場合によっては、振り替えた休日が有耶無耶になって消えてしまうこともあるようです。

しかし、出勤日よりも休日が先に到来するように振り替えれば、いつまでに休日を取得するかという問題は起こりません。振り替え出勤日を決めれば、その出勤日の前日までには振り替えの休日を設定しないといけませんので、休日が消えてしまうことはなくなります。

「先に出勤日、後に休日」という流れで振替休日を運用せず、「先に休日、後に出勤日」という流れで休日と出勤日を振り替えれば労務管理の問題を1つ解決できるでしょう。

 

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休日を振り替えたら、割増賃金が未払いにならないように注意

出勤日と休日を振り替えると、割増賃金が必要な残業が発生することがあります。

例えば、月曜日から金曜日まで1日8時間勤務だとすると、1週間に40時間労働になります。土曜日と日曜日は休みだとして、休日になっている土曜日を出勤日に変えて、翌週の月曜日を振替休日にしたと考えます。
 
この場合、月曜日から土曜日まで毎日8時間働いたとすると、労働時間は週48時間になります。

また、土曜日を出勤日に変えた代わりに、翌週の月曜日を休みにしたとなると、翌週の労働時間は火曜日から金曜日まで出勤日だとすると、1週間で32時間になります。

出勤日と休日を振り替えると、普段の所定労働時間によっては、サブロク協定を締結して、割増賃金を払わなければいけない場面が発生します。

ですから、休日と出勤日を振り替えた時は、1週間あたり40時間を超えるかどうかについて考えておかなければいけないんです。さらに、法定労働時間を超えるとなれば、事前にサブロク協定を締結して、労働基準監督署に出しておくという準備も必要になります。

1日あたりの労働時間が3時間とか4時間程度の短時間労働者ならば、休日を振り替えたとしても1週40時間を超える可能性は低いですから、上記のような心配をする必要はあまりないかもしれませんね。 

 

未払い残業が発生しないようにするには?
残業代、つまり時間外労働の割増賃金を計算するときは、基本給だけで計算するものではなく、色々な手当を含めた上で残業代を計算しなければいけないので、給与計算で最も間違いやすいところです。

 

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