あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

台風で仕事が休み(休業)になったら振替出勤で対応する

台風休業

 

お客さんが来ないから店を臨時休業。給与はノーワーク・ノーペイ?

雨が降ればお客さんが少なくなり、晴れると多くなる。天気が影響する商売は色々とあります。

レストランなどの飲食店、ショッピングセンターなどの小売店、さらには屋外のアミューズメントパーク(ディズニーランドやユニバーサル・スタジオ・ジャパンなど)、その他にも雨で来客数が減る商売はあるでしょう。

夏から秋にかけて、台風がやってくるシーズンになりますから、その時期は商売をやっている人には悩みが1つ増えます。


もし、あなたがレストランを経営しているとすれば、台風が来ると、おそらく店には閑古鳥が鳴くはず。いつも通りにお店を開けていても、来るお客さんは数名程度。いつもならばお昼の昼食時間にはお客さんが行列をなし、夜の7時を過ぎれば店の中はワイワイガヤガヤと活気が溢れるはずです。しかし、店内はガラガラ。

雨が降り、風がビュービューと吹いているのに、あえてレストランに行ってハンバーグランチを食べたいとは思いにくいでしょうし、夜のディナーで赤ワインを飲みながらサーロインステーキを食べるなんて気持ちにもなりにくいものです。


営業時間が10時から22時だったとして、いつもどおりに店を開ければ12時間営業ですけれども、台風の日に晴れた日と同じように店を開けていても、思ったようにお客さんは来ません。晴れた日ならば、来客数が300人だとしても、台風が来れば、おそらく1日で50人ぐらいまで減るでしょう。

お客さんが少ないならば、店の経営者としては、「じゃあ、営業時間を短縮するか」と考える。「明日は台風だから臨時休業にしちゃうか」なんて思ったりする。お店の従業員に対して「明日、出勤だったよね? でも、台風だから休みにしてくれる?」と伝える。

レストランに限らず、台風が来ると、アチラコチラのお店でこういうやり取りがあるものです。

 

 

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働いていなくても給与が必要? 契約で約束した通りに働ける環境を用意する

お客さんが来ないのですから、営業時間を短くして店を早仕舞いするのは正しいですし、臨時休業で丸々休みにしてしまうのも1つの方法です。さらに、台風が来る日に出勤する予定の人を休ませるのもアリです。

営業時間を変えたり、休みにしたりなど、それ自体は構わないとしても、そうするためには下準備が必要です。

台風がやってくる当日に出勤する人を休ませたり、営業時間が短くなったために早退させたりすれば、給与を払わなくてもいいと思ってしまうところですが、実際は給与を支払う必要があります。

例えば、10時から15時まで出勤する人を、台風を理由に会社の判断で休ませれば、5時間分の給与を支払わないといけません。また、営業時間が22時までのところ、20時で店を閉店した場合は、20時から22時までの2時間分の給与を支払わないといけなくなります。

「え? 働いていないのに給与が必要なの?」と思うところですが、契約で決めた時間は働けるようにしないといけませんので、会社の判断で勤務時間を減らした場合は、足りない時間に相当する給与を支払わなければいけないと法律で決まっています。

お店が台風で壊れて営業できなくなったならば別ですが、お客さんが少ないからという理由で臨時休業にしたり、営業時間を短縮したりした場合は、給与を支払わないといけなくなります。


ここで、あなたがレストランの経営者だとして、料理を作るための材料を仕入れる立場だとしましょう。鶏肉を100kg、ビーマンを10kg、玉ねぎを40kg、これらを業者に発注しました。納期は明後日ですが、納品日の朝になって「やっぱり鶏肉は30kgだけでいいわ」と精肉店に伝えたらどうなるか。

精肉店の人は「いや、ちょっと待って下さいよ。100kgで注文されていたから、もうモノは用意してしまっているんです。今更、変更されても困ります」と言うでしょう。

注文を受けた精肉店の立場ならば、「注文を受けたものをチャンと用意してお客さんに渡さないといけない」と思って品物を用意したのですから、直前になって数量を変更されては信頼を裏切られた形になります。

こういう場合は、注文後は途中キャンセルできませんとか、キャンセルの場合は注文額の80%をキャンセル料として頂きますという類の条件を付けて、相手からの一方的な変更を抑止します。


雇用契約でも、会社側から一方的に「いつもは22時閉店だけど今日は20時まで」と言われ勤務時間を減らされたり、「明日は台風が来るから休みで」と言われ出勤できなくなった場合には、6割以上の給与を会社は支払わないといけなくなります。実際に仕事をしていなくても。

 

 

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足りない契約時間は他の日に出勤して補填する

ここで、「いや、そうは言っても、お客さんが来ないのに店を開けていてもしょうがないじゃないの」と思うところです。

そりゃあ、そうですよね。お客さんが来るから店を開けるのであって、来ないならば開ける理由もなくなります。お客さんのためのお店ですからね。


じゃあ、店を休みにしてもいいよね。閉店時間を早めてもいいよね。従業員を休ませてもいいよね。そう考えるのも無理のないことです。しかし、従業員を早く帰らせたり、休ませたりしても給与は払わないといけない。

では、「じゃあ、どうするの?」と。


契約で決めた勤務時間をそのままポーンと休みにしてしまうのはダメなのですから、こういう場合は出勤時間なり出勤日を振り替えます。

もし、22時勤務までのところを20時に短縮した場合は、2時間足りませんので、他の日の勤務時間を2時間延ばします。月曜日に営業時間を2時間短縮したならば、翌日の火曜日の勤務時間を2時間長くするとか、火曜日と水曜日でそれぞれ1時間ずつ長くして2時間にするなど。不足した勤務時間を他の日で補填すれば良いのです。

また、お店を臨時休業した場合は、他の休日を出勤日に変えると、臨時休業日の勤務時間を穴埋めできます。

このように振り替えて勤務できるようにすれば、仕事をしていないのに給与を支払うことも回避できます。

いけないのは、何のフォローも用意せずに、単に閉店時間を早めたり、臨時休業したりする対応です。足りない勤務時間は他の日で補填する。これがミソです。


お店の側では、いつもの定休日を特別営業日に振り替えて営業をしてもいいですね。臨時でお店を閉めてしまったので、普段は提供していない特別なランチメニューを用意する。また、ディナー時間帯に来店したお客さんにはスープを無料で提供する。

こういう特別な出来事があると、「またこのレストランに来ようか」とお客さんは思うわけです。台風で売り上げが減っても、後からこうやって挽回するのも手ですね。

災いを転じて福となす、という言葉がありますが、都合の良いように流れを変えていけばいいのです。

 

 

臨時休業になったら給与はどうなる? 無給で済ませるわけにはいかないのが雇用契約

暑い夏が終わって涼しくなってくると、雨の季節がやってきます。

雨というと夏前の梅雨時期をイメージするところですが、秋口からは台風が何度かやってきますし、秋雨前線も活発になり、雨がよく降ります。

台風が来ると、電車やバスが止まって、通勤や通学に影響が出るため、仕事や学校が休みになるときもあります。

では、台風を理由にお店や会社を臨時休業にしたら、従業員に対する給与はどうなるのか。

休みになったのだから給与も無いのか。それとも、労働基準法26条が適用され休業手当を支払う必要があるのかどうか。

 

 

台風が来た、、、欠勤か休業か

9月は台風の季節ですね。

台風がやって来ると、交通機関が不通になったり、遅延したりしますので、働く人に影響ががあります。


そこで、もし、台風を理由に、会社を休みにしたり、時間短縮して終業すると、それは欠勤(「了承された欠勤(人事評価に影響しないもの)」とも言える)になるのか、それとも休業になるのか、判断が分かれますよね。

つまり、台風だから社員さんが労務不能になる(身体的に、もしくは、精神的に)わけではないので、休業の可能性と欠勤の可能性の2つがあるわけです。

 

例えば、野外の現場で働く建設業で、「台風が来ていて、仕事にならないから、今日は休みです」と会社が社員さんに指示すると、これは欠勤でしょうか、それとも、休業でしょうか。


ただ、台風が理由で会社が休みになったり、時間短縮することは少ないのかもしれませんが、ないことではないですので、検討する意味はありそうです。

ちなみに、休業は、1日単位に限定されるものではなく、半日単位もしくは時間単位の休業も有り得ます。

台風で休みになったり、時間短縮になったり、それは欠勤か休業か。この点が問題となります。

もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。

 

台風は使用者の責任ではないから休業手当は不要

今現在では、人間が意図的に台風を呼び寄せることはできません(今後も多分できないでしょう)から、台風が理由で仕事を休みにしたり、勤務時間を短縮したりしても、使用者(会社)の責任にはなりません。

となると、使用者の責任を要求する休業手当制度の条件を満たしませんので、休業ではなく「了承された欠勤」もしくは「了承された時間短縮」として扱うわけ ですね(了承されているので、人事評価に影響しないようになっている。特殊ですが、通常の欠勤とは違いがあるようです)。

台風が来て、風がビュービュー吹いて、雨がザーザーと降っているのに、職場に行かなければいけない。そんな会社もありますが、台風で休ませると、仕事をしてもらっていなくても給与を払わないといけない、と使用者が知っているからではないかと思います。

小売や外食でも、台風であっても通常通りに営業しているお店がありますよね。

 

台風以外にも、例えば、店舗改装のために、一時的に店を休業するときも、使用者の責任にはなりません。

旧店舗を新しい店舗に改装する間、社員さんは休みになるとか。
店舗を新しい場所に移転するので、その間は社員さんは休みになるとか。
新店舗を立ち上げるので、その店舗で働く予定の社員さんは、営業を開始するまでは休みですとか。

このような状況を経験した方もいらっしゃるのではないでしょうか。

これらは正当な作業所の閉鎖ですから、使用者の責任には該当せず、休業にはならないのですね。


なお、労働契約法では、休業手当が支給される場面というのは、現場の状況に合わせて判断するものですから、上記以外の理由でも休業になることが有り得ます。

 

 

振替出勤すれば、休んだ日は休業にならない

ノーワーク・ノーペイと言ってしまえば簡単なのですが、使用者の都合で休ませると、仕事をしていなくても給与を支払う必要があります。

1日や2日であっても、休んでしまうとその分だけ給与が減りますし、使用者としては、仕事をしてもらっていないのに給与を払うのもモヤッとした感じが残る。

では、台風を理由に臨時休業なり営業時間を短縮するなりすれば、それは使用者の都合による休業になるのかどうか。

台風は使用者の責任ではない、だから休業にはならない。このように言うことも可能です。自然災害ですし、使用者が台風を呼び寄せるなんてこともありません。

ただ、営業できるのに営業しないとなれば、これは休業になる余地があります。

台風でお店の設備が損壊して営業できない。これならば使用者の責任にはなりませんから26条の休業にもなりません。

しかし、お店のものは何も壊れていないし、営業するには支障ない。けれども、電車が止まって従業員が出勤できないし、お客さんも来ない。この場合は休業なのかどうか。これは判断が難しいところ。

台風でも小売チェーンや飲食チェーンは通常通りに営業しているところが多いですが、営業できるのに休みにしてしまうと休業手当が必要になることを知ってのことではないかと思います。

台風といえども、雇用契約で約束したとおりに働けるようにしなければいけない。そう考えて営業しているとも考えられます。

とはいえ、無理に出勤して、通勤中に怪我をする人が出てくる可能性もありますし、電車も動いていないのに出勤させるのは酷です。一方、会社としても、休業扱いになるのは避けたい。

この場合は、振替で出勤できるようにするのが妥当な対応です。

台風がやって来る日は臨時休業にして、当日に出勤するはずだった人は他の日に出勤して補填します。これならば休業手当は必要ありませんし、従業員も台風の日は休めます。

臨時休業で休んだ日の代わりに、他の休みの日を出勤日に切り替えて補填する。これだと、給与は減らないでしょうし、休業手当の支払いも回避できますから一石二鳥です。

数時間もすれば台風のピークは過ぎますから、臨時休業するとしても1日か2日で足ります。となれば、その1日分なり2日分を他の日に回して出勤できるようにすれば雇用契約で約束した内容を履行できるでしょう。

 

 

豪雨で店を早く閉める場合にも振替休日で対応

暑い時期になると雨もよく降ります。雨が降るとお客さんが減るなど、商売に影響が出る職種もあるでしょう。

飲食店だと、雨が降ればお客さんがガクンと減りますし、カラッと晴れるとドッとお客さんがお店に来ます。他には、スーパーやショッピングセンターも雨に影響を受けやすい商売ですね。

今年はまだ7月なので、台風はまだ少ないですが、9月、10月になると、何発かの台風がやってきます。積乱雲が上空にやってきて、雷とともにザーザーと雨を降らす。そんな日もあります。

雨が降ってきて、「今日は仕事にならんから、早く終わるか?」と、予定の時間よりも仕事を早く切り上げる。そういうお店なり会社もあるかと思います。

私が学生の頃、飲食店で働いていたときに、台風が夕方から夜にかけてやってきて、本来ならば22時までお店を開けるところ、風や雨が凄かったので、20時で閉店。予定よりも2時間早く仕事を終えました。

では、20時から22時までの残り2時間はどうなったか。これはもうなかったことになりました。他の日に振り替えるなどという対応は無し。休業手当の支払いも無し。


台風なり豪雨で、早くお店を閉めたい。そういう時がありますが、上記のように2時間早めてお店を閉めてしまうと、22時までの給与を支払わないといけなくなります。実際の勤務は20時までですが、契約で22時まで勤務と決めているならば、足りない2時間分の給与まで支払う必要があります。

ただ、雨で、どうしても早くお店を閉めたいときもあります。開けていてもお客さんが来ないのですから、時間がもったいない。

そういう場合は、予定の時間よりも早く閉めた時間の分だけ、他の日の勤務時間を増やして対応します。これは振替出勤と同じ仕組みです。

先ほどの例だと、2時間早くお店を閉めたのですから、その代わりに他の日の勤務時間を2時間増やす。そうすれば休業手当を支払うこともありません。

2時間といっても、1日で2時間増やすだけでなく、2日で1時間ずつ分けて振り替えるとか、30分を4日に分けて振り替えるのもありです。


雨だから、台風だからといって、そのまま早退にすると、休業手当が必要になります。そのため、丸1日休みにしたならば、他の日に振り替えて出勤するとか、勤務時間の途中で早退にするならば、勤務できなかった時間数だけ他の日に上乗せします。

契約した時間はキチンと仕事ができるようにする。これがキモです。

勤務時間の集計や残業代の計算を簡単にする勤怠管理とは?
勤務時間や残業時間を集計して、基本給と割増賃金を計算していかなきゃいけないのが給与計算です。メインの仕事とは違うバックヤード業務である給与計算にかける費用や時間は、なるべく少なくしていくのが良いのでは。

 

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