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三日で辞めた人の社会保険

3日退職

 

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今日のTOPIC
1: 三日で辞めた人の社会保険
会社を三日で辞めたけど、社会保険には加入するのか。
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■  三日で辞めた人の社会保険
■■ 会社を三日で辞めたけど、社会保険には加入するのか。
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社会保険に入ってもすぐに辞めちゃうんです!

入社後、数日で退職してしまう人というのは、少なからず
いますね。


私も、高校時代、1日で辞めたバイトがありました(笑)。

ファミリーレストランと運送会社です。

ファミリーレストランでは、初日はずっと洗い場でしたので、
耐えられなくなり退職。

運送会社に関しては、他の運送会社では続けて勤務していた
のですが、その会社では続きませんでした。


高校生ですから、まさかトラックの運転はできませんよ(笑)。
構内でピッキングと箱詰めをしていました。
お中元やお歳暮の時期は忙しく、その物量には驚きましたね。
また、暑くもあり、寒くもあり、悲喜こもごもでした。


時給も良かったんです。
高校生なのに、時給950円も貰える仕事でしたので、喜んで
応募したものです。
新聞の求人チラシで見つけました(笑)。


元に戻ります。

では、入社後、数日で会社を辞めてしまった場合、その社員は
社会保険に加入するのかどうか、というのが今回のテーマです。


数日で辞めた人の社会保険料を払うのはどうも気が引ける
という会社もありますね。

 

入社日=加入日? その通りだけど、、、

社会保険等は入社した日に加入するのが「望ましい」とされて
います。

この点について、社会保険事務所の人に聞くと、「原則としては
即日加入なのですが、、、」という回答をもらいます。

あまり、間を置いて加入することを望んでいないということです。


しかし、現実には即日加入が行なわれているかどうかというと、
そうでもありません。
入社日と手続に、若干の時間ラグができるのが普通です。

 

 

社会保険の被保険者資格取得届は「5日以内」に出す

保険関係は入社日に加入するのが望ましいとしていますが、
資格取得の手続は当日に行なわない会社も多いでしょう。

「まあ、明日か明後日ぐらいに手続に行こうか」と思うのが
一般的。

私の経験からすると、すぐに辞める人の特徴は、「3日以内
に辞める」ということです。

あくまで、経験的な指摘に留まりますが、1日目、2日目、
3日目が最も離職率が高いのでは、と考えています。

余談ですが、少し時期が経過してから辞める人の特徴は、
「3ヵ月以内に辞める」ということです。

なぜか「3」が分岐点のようです。


とすれば、4日目以降に手続に行けば、会社にとっては低リスク
だと考えることができますね。

私としては、4日目もしくは5日目に、資格取得の手続に行く
のが良いだろうと思います。
3日目までは、様子を見ておくという対応もできますね。


数日程度、資格取得が遅れても厚生年金の額には影響は無い
のですが、怪我や病気に罹患した時には、被扶養者の健康保険を
使うか、国保を使うか、以前の職場の健康保険を任意継続で
使うか、という少々面倒な対応になることには注意が必要ですね。

場合によっては、社員さんと話し合って、資格取得の時期を
調整することも必要かもしれません。

 

被保険者資格取得届の手続後には取消せない

では、6日目に社員さんが退職したらどうなるかというと、
これは1か月分の加入となります。

また、1日目に手続をして、2日目に退職となっても、1か月の
加入です。

先に手続をしたら、もう後には引けません。

「手続して、次の日に退職しちゃったのに、1か月の加入に
なるんですか~?」ということを社会保険事務所の人に言っても、
どうにもならないでしょう。


資格取得してから退職されたとしても、資格を遡って抹消する
ことはできません。

この点も、注意です。

 

試用期間でも社会保険に加入する

今回のテーマとは若干ずれますが、
試用期間中は、社会保険関連に加入しないという会社も
ありますね。

これは、さすがに違法です。


会社にとってみれば、「本採用するかどうかも分からないの
だから、保険の加入手続きも本採用の時で良いでしょう」という
理由を挙げるのかと予想します。

確かに、その思いは分かります。

しかし、5日以内(資格取得の手続期間)でしたら結構ですが、
3ヶ月程度も未加入のままになっているのはダメです。

先ほど書きました通り、病気や怪我が発生した時に困りますので、
認められません。

「国保に自己負担で加入せよ」などと仰るかもしれませんが、
これは会社の都合を優先させすぎです。


「試用期間は社会保険に加入」です。

 

 

マッチングを強化する

すぐに退職するという問題に対しては、インターンシップなど
を利用して、事前に十分なマッチングをしておくという対応しか
ありません。

何度も面接を重ねる、1か月だけアルバイトとして働いてもらう、
こうやって入社意思をじわじわと固めていくのが唯一の解決法
でしょう。


「あっさりと採用すると、あっさりと辞められてしまう」と
いうのもまた事実ですから。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

仕事のハテナ 17のギモン 

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

残業管理のアメと罠 

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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