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半休(半日有給休暇)を取ったら休憩時間をどうする?

半日有給休暇を取ると昼休憩と勤務時間が重なる

半日だけ休暇を取るとき、勤務時間が昼休憩の時間に重なると、休憩を取る人とそうでない人が分かれて対応に悩むときがあります。

半休の場合、勤務時間は4時間になります(所定労働時間が8時間と仮定)。

例えば、9:00 - 13:00が勤務時間で、それ以降が半休になる場合(午後からの半日有給休暇をイメージしてもらえれば良いでしょう)、12時から13時が昼休憩の時間と重なっていますよね。

12時から13時が休憩になっている会社は多いでしょうから、他の人が昼休憩入るのに、午後から半休を取得する人はその時間帯は勤務時間になります。

この場合、休憩時間で他の人がいない状況で、ポツンと自分だけが仕事をしていても業務にならないとなると、何らかの対処が必要です。ちなみに、午後から半日有給休暇を取るならば、9:00 - 12:00で終わるのも選択肢ですね。3時間勤務になりますけれども。しかし、1時間ぐらいは誤差と考えて通すのもありです。

職場での滞在時間を短縮できるという利点がありますから、午後半休を取るときは9:00 - 12:00で終わって3時間勤務にするのは魅力的です。可処分時間が増えますからね。

労働基準法34条2項では、休憩を一斉に与えるように要求しています。ただ、半休だと勤務時間は4時間ですから、休憩時間は必要ありません。労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合に最低45分の休憩時間が必要です。そのため、勤務時間が4時間(例: 9:00〜13:00)の場合は休憩時間を設ける義務はありません。とはいえ、他の人が昼休憩でいない状況で仕事ができるかどうか。一斉休憩ではなく交代制で休憩を取るようにすれば、これも解決策になりますね。

構わずに12時から13時まで業務を処理すればいいのか。それとも、他の人と同じように休憩を取るのか。とはいえ、4時間勤務だから休憩は必要ないはず。

昼休憩が終わって、そのまま終業というのも気になります。労働基準法34条では、「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」という決まりがあります。

半休制度があると、このような細かいことを考えないといけなくなります。

半休制度はこのような問題に対処する必要があるため、分かりやすい人事労務管理を望むならば、有給休暇は1日単位で取るのをオススメします。半日単位、時間単位と休暇を細切れにすると、面倒なことがありますので。

労働基準法34条2項の一斉休憩はもう必要ない?

労働基準法34条2項で求めている一斉休憩のルールは、もう削除してもいいのでは。工場労働の名残で一斉に休憩するようにしているのでしょうが、一斉に休憩するかどうかではなく、必要な休憩時間をキチンと確保できているかどうかがキモですから、34条2項が削除されても差し支えありません。

34条2項
 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

34条2項が無ければ、一斉に休憩を取っても、交代で休憩を取るのも自由です。労使協定も不要になるので、不都合はありません。昼休みの時間帯に電話番をするために、休憩をどうするかなどと悩むこともなくなります。

12時台の休憩を避ければ、飲食店も空いているでしょうし、コンビニエンスストアでも買い物をしやすいのでは。12時にピタッと仕事を止める必要がない職場ならば、昼休憩は交代制が馴染みますね。

休憩で重要なのは、休憩時間を確保することであって、一斉に休憩するかどうかは重要ではありません。

さて、午後から半休を取る場合の昼休憩ですが、いくつかの対処法があります。

  1. 出勤時間を早めて、9時始業を8時に変える。
  2. 5時間勤務にして、1時間の昼休憩を入れる。実質4時間勤務に。
  3. 他の人が昼休憩していても、自分は業務を処理する。

最も容易な選択は、2でしょうね。

午前から半休を取る人は14時から勤務ですので、昼休憩と勤務時間が重なりません。この場合は特に何か必要にはならないでしょう。

しかし、午後から半休を取る場合は、12時から13時、この1時間が昼休憩と重なりますので、4時間勤務ですが、1時間の休憩を入れて、9時から14時までの勤務にすれば良いでしょう。

勤務時間が4時間であっても1時間の休憩を入れて差し支えありません。休憩を挿入すれば、勤務時間を調整できますし、本人も昼食を取れますから、解決策としては妥当でしょう。

昼休憩はいらないから早く帰りたいという要望が多いならば、勤務時間を3時間に短縮する、休憩を交代制にする、始業時間を1時間早めるなど、他の選択肢を選ぶといいでしょう。

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