休憩,小休止,休憩時間
休憩時間中ではなく、勤務時間中に一服と称して喫煙するから、非喫煙者が不満を抱くのです。喫煙を休憩時間に限れば、問題は解決できます。
休憩を取らずに他の日に持ち越す。ドサッとまとめて休憩を取りたい。気持ちは分かりますけどね。休憩時間は当日中に消化しないといけないのです。
12時から昼休憩だと、お店が混んで嫌な思いをするもの。時間をズラせばいいだけなのに、多くの人が一斉に12時に昼食タイムに入るんですよね。
昼の休憩を中断して、電話対応をさせたり、接客をさせたりすると、それは休憩時間ではなくなります。休憩を中断しなくてもいいように、交代で休憩するのが良いでしょう。
後から「休憩が足りなかった」とならないように、先を見越して、ちょっと多めに休憩を入れておくのがコツ。1日8時間を超えて働いた場合、どれぐらいの休憩時間が必要なのかも考えどころです。
時間と給与が連動していれば、休憩をカットして仕事をすると給与は増えます。ただ、ある程度まで仕事をすると、休憩が必要で、これは法律で決まっているため、任意で休憩をカットできないんですね。
休憩時間に喫煙するなら何の問題も起こりませんが、仕事中に一服すると、喫煙しない人には不満。喫煙者の休憩時間が多くなっていると指摘されます。
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休憩は就業時間の途中に入れないといけません。仕事が始まってすぐに休憩時間を入れたり、仕事が終わる終業直前に休憩を入れるのはダメ。ある程度疲れたタイミングで休憩を入れないと意味がありませんので。
残業すれば労働時間も長くなりますから、休憩も入れたいところ。ただ、8時間を超える労働時間に対しては法律で決まりがないため、残業前に休憩を入れるかどうかは会社次第。
半日有給休暇を取ると、1日の労働時間も半分になります。では、休憩時間はどうなるか。休憩時間を多めに取っても法律上は問題無いですが、、、。
休憩時間ではないけれども、ちょっと休んでいる。これが小休止ですが、どこまで休んで良いものか匙加減が分かりにくい。
予定していた勤務シフトでは、休憩を入れなくても大丈夫だったけれども、勤務時間を延長してしまい、結果として休憩時間が不足してしまうことがあります。
休憩を入れなければ労働時間が増えて、給与も増えます。ですが、働く時間に応じて休憩時間が法律で決められているため、そこは任意で決められるものではないんです。
働く時間帯や休憩時間は雇用契約で決めているもので、本人の判断や会社の都合で一方的に変えることはできないのです。労働基準法でも労働時間に応じた休憩時間が必要ですので。
小休止は休憩時間なのか労働時間なのか。休憩のようで休憩じゃない、中途半端で曖昧な位置づけになっている小休止。職場ではどのように扱われているのか。
深夜時間に休憩すれば割増賃金が必要な時間が減る。一方、割増が付かない通常の時間に休憩すれば割増賃金は減らない。同じ時間数でも控除する時間帯で割増賃金の額が変わりますから悩むところ。
一斉に取れるかどうかよりも、チャンと休憩時間を確保できているかどうかの方が大事。交代で休憩を取ればいいですし、昼のピークはお店が混みますから、交代で昼休憩をとっていくほうがいいですね。
休憩時間に喫煙すれば何も言われないものの、勤務時間中に小休止と称して一服するとヤンヤヤンヤと言われる。休憩じゃないときに喫煙すると、喫煙しない人が不満を感じるのが悩みどころ。
5分前、10分前に仕事が始められるように準備しておくべきだ。そう言う人もいますが、準備を求めれば、その時間も労働時間になってしまうのが現実です。
休憩時間は自由に利用できるものですけれども、職場によっては休憩中に外に出てはいけないように制限を加えているところもあるのでは。休憩時間中に食事をするのも職場の外へ外出するのも、自由利用の原則がある以上職場ではそれを禁止することはできないわ…
昼の休憩中に電話にでないといけない。仕事から中途半端に離脱して休憩していると、休憩時間にならず給与が必要な労働時間になりますから、休憩を確実に取れる環境を作る必要がありますね。