休憩は全員が一斉に取らないといけない?
「休憩は一斉に取得しなければいけない」という点は休憩のルールとして知られていますよね。
労働基準法34条を読むと休憩について書かれているのですが、34条2項の「、、、休憩時間は、一斉に与えなければいけない。、、、」という部分にちょっとした疑問があります。
それは、「なぜ休憩を一斉に取得しなければいけないのか」という疑問です。
「~なければならない」という文言を使うほど強いリクエストなのでしょうか。
確かに、一斉に休憩を取得している職場もあるかもしれませんが、休憩時間がバラついている職場の方が多いのではないかと私は思います。
全員が一斉に休憩すると仕事が止まっちゃうので不都合だという職場もあるはずですし、バラバラで休憩する方が便利だと考える人もいるでしょう。
もちろん、34条2項の後半には、一斉休憩の例外について書かれています。しかし、バラバラで休憩するために労使協定を締結しなければいけないのは、少々面倒ですよね(それでも労使協定は必要)。
一斉に休憩を取るよりも、キチンと休憩時間が確保されているかどうかが大事
バラバラに休憩を取得するには労使協定を締結する必要があるとしても、キチンと休憩について協定を結んでいるかどうかというと曖昧なところです。
就業規則で休憩について決めているところもあれば、雇用契約書に休憩時間について書いているところもあるでしょう。他にも、特に何の決めごともないけど休憩は各自でバラバラというところもあるかもしれません。
何の手続きもなしにバラバラで休憩を取得するのはルールに反しているのかもしれませんが、社員さんもそれでいいと思っているかもしれません。一斉に休憩をとらなければいけないというのはなかなか窮屈なもので、あえて一斉にすることもないだろうと考える人も少なからずいるはず。
休憩は、「一斉に与える」ことがキモなのではなく、「必要な時間を与える」ことがキモであって、一斉かどうかはさして重要ではないのが実際です。キチンと休憩時間が確保されているかどうかという点に重点が置かれているのですね。
ただ、今でも、建設業や土木業では一斉に休憩を取得しているようです。私も経験がありますが、12時になるとピタリと工事をやめてお昼休みに切り替わる(工事道具や重機の音が止まる)のですね。その後、13時になると一斉に仕事を開始する(工事道具や重機が動き出す)。土木工事をしている人はほとんどこのパターンで昼休憩しているはずです。
おそらく、工場労働のような仕事を想定して労働基準法は作られており、昔の文言がそのまま使われているために一斉休憩というルールも残っているのかもしれませんね。また、あえて改正しなくても差し支えないので、特に手を入れていないのかもしれません。