本人の希望で休憩を無しにできるのか
ある程度の時間まで仕事をしていると、
<休憩のための時間>
が入ります。
何時間も集中は続きませんし、
人間の集中時間は<1回で45分程度>だと言われています。
会社で、一定の時間にわたって勤務していると、休憩時間がありますよね。15分、30分、45分、60分など、休憩時間にも長短があります。
そこで、長い休憩時間が与えられる社員さんだと、休憩を短縮したり、もしくは無くしたりすれば、休憩時間の分だけ早く帰宅できると考えることが可能です。
つまり、休憩時間を短くすれば、それだけ拘束時間も短くなるのですから、社員さん自身に利点があると考え得るわけです。
ただ、社員さん自身が、休憩時間の短縮や、時には無休憩を要望したとして、会社はその要望に応えることができるのでしょうか。
法律では、「休憩時間を与えなければいけない」と決められているのですが、社員さんが望めば、休憩時間の短縮等も可能なのでしょうか。
会社も社員さんもお互いに納得の上で、休憩時間を短縮したりしているならば、特に支障はないとも考えることができるのでしょうが、それで良いのでしょうか。
労働基準法では、
6時間を超えて仕事をすれば45分以上。
8時間を超えて仕事をする場合は1時間以上
の休憩が必要です。
仮に、1日7時間勤務だとして、45分の休憩が入ると、
仕事の時間は6時間15分になります。
もし、休憩時間をカットすれば、労働時間を7時間にできます。
時間給で給与が支払われるならば、
休憩時間が少ない方が給与は多く
なりますよね。
中には、休憩せずに給与を増やそうと考える人もいて、
「休憩は要りません」
と言う人もいます。
休憩は労働基準法で決まっている。取るか取らないかを本人が決められない
休憩を減らせば、給与を増やせる
でしょうし、
休憩の時間分だけ終業時間を前倒しして、
早く帰ろう
と考える人もいるでしょうね。
そうしたい気持ちは分かりますが、
<働く時間と休憩時間は対応>していて、
一定以上の時間まで働くならば休憩は必須になります。
もし7時間勤務ならば、最低でも45分の休憩が必要ですし、
会社はその休憩を強引にでも取らせないといけないんです。
たとえ、会社と社員さんの間に合意があっても、休憩時間は必要です。
労働基準法 第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
ちなみに、34条は、
「勤務時間が6時間を超えていないと休憩を与えてはいけない」
という意味ではなく、
例えば、
4時間以上の勤務なら15分の休憩があるとか、
3時間以上の勤務で15分の休憩があるとか、
このように小刻みに休憩を入れるのはOKです。
さらに、
「勤務時間が6時間を超えるかどうか分からないけれども、
45分の休憩を入れておくか」
というのもOKです。
例えば、
10時から15時45分までの勤務シフトだけれども、
もしかしたら16時、さらには16時を超えていく可能性もある。
こういう場合は、
「終業時間が6時間を超えるかもしれない」と想定して
休憩時間を入れておくのが良いです。
休憩時間を勤務シフトに入れるときは、余裕を持って入れていくのがコツです。
ちょっとぐらい休憩時間が増えても、
その分だけ勤務時間から控除されますから、
会社にとっては不都合はありませんし、
休憩が入れば、社員も気持ちに余裕を持って仕事ができます。
「給与を増やしたいから休憩は要らないです」
「仕事を早く終えて帰りたいから休憩は要りません」
「休憩は要らないので、早く退社したい」
法律で決まっているため、こういう要求には応じられないんですね。もし応じてしまうと、休憩なしで働くのが当たり前になって、他の人が辛い思いをすることもありますから、仕事から離れる休憩時間は必要なのです。
休憩するほど疲れていなくても休憩は必須
働いていると、「そろそろ休憩しようか」と言うと、「疲れていないので休憩は要らないです」と言ってくる方がたまにいます。
確かに、休憩というのは、仕事や運動で疲れた体を休めるためにあります。
それゆえ、疲れていないのだから休憩も必要ないと判断しているのでしょうね。休憩時間をカットすれば、その分だけ労働時間が増え、時間に連動している給与が増えますから、給与を増加させるために「休憩は要らない」と言っているのかもしれません。
では、「じゃあ、休憩無しで働いてよ」と言ってしまって良いのでしょうか。
会社と社員さんが合意の上で行っているならばOKとも考えれますが、支障は無いのでしょうか。
無理矢理にでも休憩を入れないといけない
休憩は法律で決まった義務ですから、社員さんは拒否できません。
ただ、休憩時間の時間帯をずらす(勤務開始してから3時間ぐらい経った段階で休憩を取るなど)とか、休憩を分割するということならば、交渉の余地はありますし、可能でもあります。
しかし、休憩そのものをなくすことはできないのですね。
時給で働くパートタイム社員さんだと、休憩せずに仕事をした方が給与が増えるのでしょうから、「休憩は要りません」と言う方もいるのかもしれません。
しかしながら、そうもいかないのですね。
社員さんが自発的に休憩を拒否しても、休憩を与えずに責任を負うのは会社ですから、無理矢理にでも休憩時間は取らせないといけないのです。
休憩時間を控除して、労働時間を計算していかなければいけませんから、手作業で給与を計算していると間違いのもとになります。自動で給料を計算してくれるシステムならば、休憩の控除も自動でやってくれます。