あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

休憩のような小休止に仕事をする 休憩時間ではないのに休憩?

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  メールマガジン 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/8/19号 no.216)━

■休憩のような小休止に仕事をする◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
小休止は休憩時間なのか仕事時間なのか
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

賄い飯を食べている休憩の途中に仕事をする

飲食店で働いていると、賄いが付いていることがありますよね。


私も飲食店でいくつか経験がありますが、レストランで働いていたときは焼き魚、カレー、鰻巻、寿司とメニューが多かったです。居酒屋のときは、ご飯にみそ汁が基本で、竹輪の磯揚げ、鰹のたたき、揚げ餃子、揚げソーセージ、厚揚げ焼と雑多な賄いだった。居酒屋はメニューが雑多なので、賄いも何でもアリなんですね。

あとは、日本料理と天ぷらの店で、ここも結構色々な賄いがありました。天ぷらはもちろん、焼き魚、カツ丼、茶そば、カレー(これはレトルトだった)、おでん(これは真空パック)等だったと記憶しています。他には、パスタの店でも働いていたので、イタリアンな賄いもありました。

寿司屋で働いていたときもあって、意外と寿司屋では寿司は食べれないという事実を知りました。店によっても違うのでしょうが、寿司屋は賄いで寿司を出さないことが多いのかもしれない。


食べ物の話をするのが目的ではないので、これぐらいでやめておきます。

賄いを頂くときは休憩時間が設定されているのが通常なのでしょうが、会社によっては休憩時間を設けずに賄いを頂くところもありました。

慌ただしい店では、賄いを頂きながらお客さんが来たら、食事を中断して作業に参加するところもありました。人員が少ない店でしたので、食事しながら仕事をしているような環境でした。4人ぐらいで一斉に食事をしていたので、1人か2人ずつ食事をするようにすれば、食事を中断して作業に参加することもなかったはずですが、そうはなっていなかったようです。


ここで疑問になるのは、賄いを頂いている時間は休憩時間なのか、それとも小休止のようなものなのかという点です。

食べている間は仕事をしていませんが、上記のようにお客さんが来たら対応するような環境だとすると、はたして食事の時間は休憩なのか小休止なのかがハッキリしませんからね。

食事の時間は休憩時間なのか、それとも小休止なのか

一般に、休憩中の手待ち時間は勤務時間として扱うという点は理解されていることです。

典型的なのは、休憩中に電話番をさせる場面ですね(知っている方も多いはず)。休憩なのに電話がかかってきたら対応しないといけないので、「これじゃあ休憩じゃないよ」という状況です。

このような典型的な場面ならば判断も難しくないのですが、今回のように賄いを頂きながら作業に参加するとなると、勤務時間であることは分かるものの、休憩の要素も含まれているので、ちょっと判断が微妙です。

お客さんが来れば作業に参加する可能性があるので、休憩時間ではないことは確かです。

ただ、食事をしているまさにその時間は休憩ですので、あえて言えば休憩時間と勤務時間が混ざりあっている状況と言うべきでしょうか。

もしかしたら、会社の側は、食事のための休憩時間を設けないで全て勤務時間にする意図があるのあかもしれませんね。つまり、「休憩なのに実際には仕事をさせている」のではなく、「食事時間も勤務時間として扱う」という状況です。そのため、休憩時間を控除することは無く、全ての時間は勤務時間として処理されるという流れです。

「休憩を与えるのではなく、単に休憩を与えずに食事をするのだ。だから、食事中であっても中断して作業に参加するべきだ」と考えるのでしょうね。

確かに、私の経験でも、賄いを頂く時間を休憩時間として控除する会社と控除しない会社がありました。控除する会社は、賄い時間と休憩時間をセットにしていましたし、控除しない会社は休憩時間というものは無いと考え、勤務時間の一部として賄い時間を組み込んでいました。つまり、賄いの時間も仕事時間という意味。

小規模な飲食店では後者のパターンが多く、チェーン化している飲食店のような大規模なところだと前者のパターンが多かったですね。


「休憩なのに、手待ち時間になっている」よりも、「休憩時間自体が無く、手待ち時間になっている」方が社員さんにとっては好都合ではあります。ただ、用意するべき休憩を用意していないという可能性もありますよね。

私が働いていた飲食店でも、小規模なお店では賄い時間があっても休憩時間として控除されていませんでした(小規模な飲食店では普通のことなのでしょうか)。一方、チェーンの飲食店だとキッチリとしていて、休憩時間に食事ができるようにしていました。

休憩なら休憩時間に。労働時間なのかどうか曖昧だと困る

休憩なのに実質的には仕事の時間にしているよりも、休憩にしても良さそうな時間を仕事時間として扱ってしまう方がマシとは思えなくはないです。

ただ、仕事の時間なのか、休憩時間なのか、それとも小休止なのかを曖昧にしていると、社員さんから思わぬ質問を受けることもあるでしょう。

「食事をしている時間は休憩ですか、それとも仕事の時間なのですか?」と聞かれると、キチンと答えにくいですよね。

食事をするだけなのですから、たかだか15分程度であり、休憩だろうと仕事だろうと、どっちでもいいようなことですが、中途半端に休憩させながら仕事をさせるのはヤメておくことをおススメします。

休憩なら休憩時間として分けるべきですし、仕事なら仕事時間として扱うべきです。

休憩時間中も仕事をしないと都合が悪いならば、休憩に入る人数をコントロールするといいでしょう。例えば、10人を一斉に休憩状態にするのではなく、5人ずつにするとか、3人ずつにして、キチンと休憩できるようにしましょう。確実に休憩できるロットに小分けするんですね。

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
人事労務管理の悩みを解決するために問い合わせる

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。