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在職老齢年金のしくみ 働いて減る年金と働いても減らない年金の違い

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働いて減る年金と減らない年金の違い。
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働いても減らない年金がある

年金を受け取りながら働くと、年金が減っちゃう。この点について知っている人は、それなりにいるかと思います。

しかし、どういう仕組になっているかまでは、よく分かっていない人も多いのではないでしょうか。

周りの人に聞いても、働くと年金が減る仕組みについて知っている人はいなさそうだし、わざわざ年金事務所まで聞きに行くのも大袈裟。ネットで調べることもできるけれども、そこまで積極的に調べたいとも思わない。

そのため、ボンヤリしたイメージだけで過ごしている。

こんな方、多いんじゃないでしょうか。


年金を受け取り始めるのは、早くても60歳頃ですし、そんな先のことを今考える必要もないと思うのは当然です。すでに50歳を超えている人ならば、それなりに年金を意識するかもしれません。

しかし、20歳代とか30歳代の人が年金について考えようとは思いにくいでしょうし、何より楽しく無いことですから、スマートフォンでLINEを使って友達とメッセージ交換している方が楽しいはず。

とはいえ、年金はお金に関する分野ですし、被保険者として保険料を支払う人にとっては自分のお金ですから、ツマラナイことであっても、知らんぷりするわけにもいかない。

どれだけの年金を受け取り、どれだけの収入があると、どれだけ年金は減るのか。ある程度の目安を知りたいとは思いませんか。

ただ、ボンヤリと、「働きながら年金を受け取ると、年金が減るのよねぇ、、」と言葉だけで知っているよりも、具体的な数字で理解できたほうがスッキリするでしょう。

そこで、今回は、働くと年金が減る仕組みをカンタンに理解できる方法を紹介したいと思います。

ちなみに、同じ年金でも、働いて減る年金がある一方で、働いても減らない年金もあります。さらに、働いて減る年金であっても、収入によっては減らずに満額支給されることもあり、「働く=年金が減る」という単純なものでもないのですね。


「年金=難しい」というイメージがあるので、どうしても食わず嫌いになりそうなところですが、知ってしまえば何ということもない仕組みなのです。

収入があると年金額が調整されるのは厚生年金。一方で、国民年金、主に基礎年金という名称で呼ばれますけれども、こちらの方は働いて収入があったとしても、減額されたり支給を停止されたりすることはありません。

働いて収入があると調整されてしまうのは厚生年金であって国民年金ではない。ここは重要な点です。

収入と年金の関係を簡単に知る方法

働きながら年金を受け取ると、その年金は「在職老齢年金」と表現されます。

在職中の年金(在職老齢年金制度)日本年金機構

「在職老齢年金」という言葉を聞くと、それだけで難しそうと思ってしまい、理解する気持ちが萎えるかもしれません。ただでさえ年金は複雑ですからね。

ちなみに、この在職老齢年金、実態は老齢厚生年金というものなのです。つまり両者は同じものということ。

「はぁ? どういうこと? 在職老齢年金が老齢厚生年金? それぞれ違う年金じゃないの?」この時点で混乱する人も出てくるかもしれませんね。

働かずに年金のみを受け取るならば「老齢厚生年金」と表現され、働きつつ収入がある状況で老齢厚生年金を受け取ると、その年金は「在職老齢年金」と表現されます。

つまり、お互いに全く違う年金というものではなく、受給者の立場によって表現を変えているのです。

在職老齢年金と表現してしまうと、そういう年金が別個で存在するのかと思ってしまいますが、実質は老齢厚生年金の表現を変えただけなのですね。もちろん、減額の手続きが組み込まれているので、中身も少しだけ異なりますけれども、コインの表が老齢厚生年金、コインの裏が在職老齢年金、そのようにイメージしていただければ良いかと思います。


在職老齢年金には2種類あります。

60歳代前半のタイプと60歳代後半のタイプです。両者で何が違うかというと、年金を減額する程度が違います。

イメージしてください。60歳代前半の人と60歳代後半の人を比べて、どちらが元気か。

若い人のほうが一般に元気ですから、60歳代前半の人の方が減額されやすい。一方、60歳代後半の人は、働きにくくなるので、減額の幅が緩い。

65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
※日本年金機構のウェブサイトより

老齢厚生年金の基本月額とは、毎月支給される年金の月額を意味します。年金は、偶数月の2月、4月、6月、8月、10月、12月の年に6回支給されますけれども、それを1か月あたりに換算した年金額がいくらか。これが老齢厚生年金の基本月額です。

総報酬月額相当額とは、働いている収入を1月あたりに換算した額だと思っていただいて結構です。厳密には少し数字が変わりますけれども、仮に年収が600万円の人だと、1月あたりの総報酬月額相当額は50万円ということになります。総報酬という言葉を使っていますので、毎月の給与と一定の時期に支払われる賞与を含めた金額を1月あたりに換算したもの。それが総報酬月額相当額というものです。

1月あたりの年金額である老齢厚生年金の基本月額と1月あたりの収入に相当する報酬月額相当額。この2つの数字を付き合わせて、一定以上の収入があると、年金が減額される、もしくは全額支給停止になります。これが在職老齢年金の仕組みです。

支給される厚生年金の額を収入に応じて調整するのが、この在職老齢年金の目的なのですね。 

ですから、年金を受け取る段階になって、収入が多い方は、厚生年金の被保険者にならずに働く、というのは1つの選択肢になります。自営業で商売をやっていれば、厚生年金に入らず、年金を受け取りながら、つまり国民年金を受け取りながら仕事を続けることができますから、在職老齢年金による年金減額を回避できます。

厚生年金の被保険者でなければ、在職老齢年金の対象外になりますから。

では、働くと年金が減る仕組みを具体的に見ていきましょう。

見やすい資料が日本年金機構のウェブサイトにありますので、引用します。

パンフレット ページ(http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp)に掲載されている2つのパンフレットを使って説明します。

パンフレット ページを下にスクロールすると、下記2つのパンフレットがあります。「パンフレットを見る」というボタンをクリックすると、PDFでパンフレットが展開しますので、それをご覧ください。

厚生年金保険の60歳台前半の在職老齢年金の仕組み (平成24年度版) 2012.06.26
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004718.pdf

厚生年金保険の60歳台後半の在職老齢年金の仕組み (平成24年度版)2012.05.10
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004720.pdf

どちらのパンフレットも、合計3ページです。

今回使う部分は、早見表が掲載されている3ページ目です。

「60歳代前半の在職老齢年金額早見表」と「60歳代後半の在職老齢年金額早見表」、この2つの表が見えたでしょうか。

小さいサイズの数字がギッシリと詰まっているので、苦手な人はウンザリしたかもしれませんが、表の見方を知れば、カンタンに理解出来ます。


表をザッと眺めると、横のデータと縦のデータを組み合わせたマトリックス表だと分かります。

まず、表を横に見ていくと、基本月額という表記が見えますよね。基本月額8万円、基本月額15万円、基本月額24万円というように、横にズラッと書かれています。

基本月額とは、老齢厚生年金のひと月あたりの支給額のことです。年金は、2ヶ月毎に2ヶ月分をまとめて支給するものですが、それを1ヶ月単位に変換したものだと考えてください。

例えば、基本月額10万円ならば、支給される年金の月額が10万円という意味です。


次に、表を縦に見てください。総報酬月額相当額という表記が見えます。文字が小さいので、視力の低い人には見にくいですが、ズームして見ていただければ良いかと思います。

140,000、180,000、280,000、340,000、、、というように、6桁の数字が縦に並んでいます。

総報酬月額相当額は、毎月の平均月収だと考えてください。例えば、毎月、平均で20万円程度の収入の人ならば、総報酬月額相当額は200,000円です。

基本月額が毎月の年金額。総報酬月額相当額が毎月の月収。この前提で表を見ていきます。


具体的な例で考えてみましょう。

63歳の人で、月収が12万円、受け取る年金が月額で19万円だったら、年金の額はいくらになるでしょうか。

63歳ですから、60歳代前半の人です。ならば、60歳代前半の在職老齢年金額早見表に当てはめて考えます。

60歳代前半の在職老齢年金額早見表を見ると、月収が120,000円で、年金月額が190,000円ですから、総報酬月額相当額120,000、基本月額190,000円、この2つが交差する点を見つければよいのです。

175,000円と書かれていますよね。ということは、この人の年金月額は175,000円になるわけです。本来の年金月額は190,000円ですが、15,000円減額されて、175,000円になるのです。


どうです。カンタンでしょう?


では、同じ63歳の人で、月収が28万円、受け取る年金が月額で14万円だったら、年金の額はいくらになるか。

総報酬月額相当額が280,000円、基本月額が140,000円のところを見て、両者が交差する点は70,000円です。年金の月額が140,000円から70,000円まで減額されていますね。

収入と年金額を当てはめて、交差する点を見つける。それだけです。60歳代前半の早見表は、65歳未満の人すべてが対象ですから、60歳でも62歳でも64歳でも同じ表を使います。


ちなみに、黄色いエリアが減額なしで年金が満額支給される部分。また、灰色のエリアが年金の支給額がゼロになる部分です。


では、問題です。

61歳の人で、月収が22万円、年金の月額が15万円である場合、年金の月額はいくらになるか。

表を見て答えを見つけてみてください。


答えは105,000円です。



次に、60歳代後半のパターンを見ていきましょう。

と、その前に、60歳代前半の早見表と60歳代後半の早見表を見比べてみてください。

見比べるといっても、数字を細かく比べて見る必要はありません。ザッと表の全体を比較してみてください。気づくことがあるはずです。

黄色く塗られたエリアの広さが違いますよね。

黄色く塗られている部分は、年金調整されることなく全額支給される場合の組み合わせです。60歳代前半の早見表では黄色いエリアは狭く、60歳代後半になると黄色いエリアは広くなります。

つまり、60歳代前半の人よりも後半の人の方が加齢により働きにくくなるので、年金を減額して調整する程度を弱めて、年金が全額支給される幅を広げているのです。

一方、60歳代前半の人はまだ働ける人も多いので、収入が増えるにつれ、年金が調整される程度が強くなっているのです。



すでに早見表の見方は分かっていると思いますので、「61歳の人で、月収が22万円、年金の月額が15万円である場合」と「69歳の人で、月収が22万円、年金の月額が15万円である場合」を比較してみてください。

前者が60歳代前半、後者が60歳代後半です。収入と年金の額は同じ設定で、年金の支給額はどうなるか。


「61歳の人で、月収が22万円、年金の月額が15万円である場合」はすでに先ほど計算済みです。105,000円ですね。


「69歳の人で、月収が22万円、年金の月額が15万円である場合」は、どうなるか早見表で見てみましょう。

総報酬月額相当額が220,000円、基本月額が150,000円のところを見て、両者が交差するのは、150,000円です。ここで気をつけるのは、60歳代前半の早見表と60歳代後半の早見表を取り違えないこと。使う早見表が違うと、結果も違います。

同じ収入と年金でも、61歳と69歳だと、年金に月額で45,000円の差が生じるのですね。


今回使ったのは、在職老齢年金の早見表ですが、この早見表を初めて知った人も多いのではないでしょうか。

年金のことなんて積極的に知りたいものではないし、関わらないで済むならばそうしたい。そう思う方が多いと思います。ましてや、日本年金機構のウェブサイトに自主的にアクセスして、早見表のPDFを見るなんて、まず無いはず。


おそらく50歳代後半ぐらいの人は今回の話に興味を持つのではないかと思います。あと何年かで年金を受け取るのですから、働くと年金が調整される仕組みに興味を持つのは自然なことです。

年金事務所で年金記録を請求すると、おおよそどれくらいの年金が支給されるかは記載されていたと思いますので、大体の収入予測と年金の支給予測を組み合わせて、年金が調整されるかどうか、今回の早見表でチェックしてみてはいかがでしょうか。

在職老齢年金は年金ではなく年金支給額を調整する制度

どの年金が減るのか。どれだけの収入で、どれだけ減るのか。この点については漠然と知られているだけで、具体的に数字で知っている人は少ないと思います。

在職老齢年金という表記が誤解を招いている面もあります。「~年金」と表現すると、そういう年金が存在すると思ってしまいますが、実態は老齢厚生年金です。障害年金や遺族年金のような感じで、在職老齢年金という年金があるのだろうと思ってしまいがちですが、違うんですね。

収入があって老齢厚生年金が調整されると、在職老齢年金と表現が変わるだけであって、中身は老齢厚生年金なのです。支給調整の対象になると在職老齢年金と表現し、調整の対象にならないと老齢厚生年金と表現します。

「在職老齢年金という年金が支給されるのかぁ」などと思っていると、チンプンカンプンになります。

「在職老齢年金調整制度」という表現ならまだマシだったのではないかとも思います。「~年金」ではなく、名前は長くなりますけれども、「~調整制度」と表現すれば、誤解も減ったのかもしれません。

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労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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