あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

休憩しているのに電話番? 手待ち時間も労働時間になる

手待ちも仕事



┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/07/09号)━






■  休憩しているのに電話番?
■■ 休憩なのか仕事なのか分からない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



■お昼も仕事。


会社で働く人の中には、
昼休みに電話番をしたり、来客対応をしたりする人もいるようです。


営業職では問題になりませんが、
総務や一般事務の方の場合多いようです。


お昼時に限って長電話だと悲惨です。
休憩は60分なのに、20分も電話対応すれば、その分休憩がなくなりますからね。

食べ物で口をくちゃくちゃしながら電話応対はできませんので、昼食は中断されるはずです。



また、
電話や来客の番をするわけですから、昼休みに外出もできませんよね。

「他の人は外でランチを食べたりできるのに、私達はダメなんですか?」
という不満もありそうです。

いつも、コンビニのパンとか自前のお弁当では、やはり飽きてきますから、外食もしたいはずです。




■あとから蒸し返される。


「昼休みに電話番をしていて休憩時間を削られて働いたのだから、その分の給与を払え」と退職した社員から後になって申し出られることもあります。

ですが、会社にはタイムカードはあるし、勤務台帳も管理していますが、休憩時間に何をしていたかについての記録はありません。


私の経験では、高校生の時、居酒屋で働いていたことがありました。
居酒屋ですから食事もありますので、休憩時間に賄いを食べることができました。

ですが、料理が出来たり、お客さんがお会計にいらっしゃった場合には、休憩であっても外に出て対応しなければいけないことがありました。

小さい居酒屋ですからやむを得ないのでしょうが、このような対応はなるべく控えるべきです。

どうしても人が足りないならば、1人ずつ休憩する等によって、人員不足が生じないようにしないと休憩できません。

口に食べ物を入れたまま応対は出来ませんからね。失礼でもあります。


蛇足ですが、
このお店では、高校生でも夜の12時30分まで働くことになっていましたね。明らかに違法です。
未成年は午後10時以降の勤務は禁止です。これは、殆んどの会社では守られているのですが、中には守られていない会社もあります。

当時は私は社会保険労務士ではありませんでした(当然ですが)ので、「ああ、こんなもんかなぁ」と考えていました。


話を戻しますと、
電話といっても、毎日かかってくるわけではありませんよね。さらに、時間の長短もまちまちです。
来客も、昼に限ってどっと押し寄せるとは思えません。


・○月○日、吉野家に行って卵入り牛丼を食べていた。食事時間24分。

・○月○日、マクドナルドにてチーズバーガーとポテト。店員さんがオーダーミスした。食事時間27分。


まさかこんなことを勤務台帳に書いていませんよね(笑)。

ですから、昼休み中に働いていたことについて、会社も社員本人も証明できない。
給与の時効は2年ですから、後から取り返しはできます。「法律上」は。

しかし、証明のしようがない以上、会社側は払うに払えません。もちろん、社員側でも証明できないでしょう。


人は、ハッキリしないことや分からないことについて不安や不満を持ちます。
不明朗な時間管理も同様です。

曖昧な労務管理は、いつか何らかの指摘を受けることが多いですね。




■休憩は休憩として扱うこと。

電話応対や来客対応がどうしても必要ならば、ローテーションを組む必要がありますね。

4人の社員さんがいるならば、2人ずつ交代制で休憩を取るようにするのが現実的な方法です。

仕事の時間には仕事に集中するのと同じく、休憩の時間には休憩に集中するようにします。


昼休みに電話や来客の対応をして、休憩時間が削られて不満が出るというのは、
まさに「一事が万事」の典型例です。


些細と言えば些細ですが、些細なことほど働く側は敏感です。






メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


メルマガの配信先アドレスの変更


メルマガのバックナンバーはこちら


メルマガの配信停止はこちらから


┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*


労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。


職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。


メニューがないお店。就業規則が無い会社。


山口社会保険労務士事務所


┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』



┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。