あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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心配。ガンになったら仕事を辞めないといけないの?

治療と仕事

 

 

病気を治療しながら働きたい

「大きな病気になったら仕事を辞めなきゃいけないんじゃないか」そういう不安を抱く人も中にはいらっしゃるかと思います。

手術して入院すると仕事を休みますし、退院した後も何度か病院に行って治療を受けるとなると、仕事のスケジュールとのやりくりが必要になります。

そうなると、「仕事、どうなるんだろうか」と不安になりますよね。入院して手術するとなれば、1ヶ月ほどは休むでしょうから、「仕事を辞めなきゃいけないんじゃないか」と思ってしまうんです。人間、病気になると妙に弱気になりますからね。

 


治療しながら働く人への措置に助成

がんなどの病気を治療をしながら働く人への仕組みを作ると、助成金が出る制度が用意されており、治療と仕事を両立できるような就業環境を作るきっかけになります。 

治療と仕事の両立支援制度を導入する事業主に助成金を支給します!(厚生労働省)

がん以外にも、脳卒中、心疾患、糖尿病や肝炎などの病気にかかって、継続的に治療が必要な人に対して、傷病休暇や勤務時間を短縮する制度を設けると助成の対象となります。

いつまでも健康であれば良いのですけれども、生きていれば怪我をしますし、病気にもなります。そういう怪我や病気で仕事を辞めないで済むような措置が必要とされているんですね。

元気なときには分かりにくいことですけれども、自分が病気になると「あぁ、そういう措置なり仕組みがあると助かるよね」と実感できます。

がんはすでに治せる病気になったものの、数日で完治するものではなくて、短くても1ヶ月ほどの休みは必要です。

手術して3週間ほど入院して退院。その後は数カ月に1回、検査のために通院。こういう形で治療をした経験がある方もいらっしゃるでしょう。

 

 

具体的にはどういう措置が必要なの?

仕事を辞めずに治療を続けられるような仕組みを作るのが目的ですから、その目的に合うような仕組みであれば良いのです。

なお、就業上の措置が必要な期間が3ヶ月以上になるものが対象です。手術して入院したあと、継続的な治療が3ヶ月以上必要な人に対して必要な措置を講じます。

仮に2ヶ月1回の通院検査が必要でそれが2回以上続けば条件を満たしますから、条件は緩めです。

 

 

勤務時間を短縮する措置

例えば、普段は1日5時間勤務の人ならば、1日3時間勤務にするとか。

ルールを決めるときは、「対象者は勤務時間を1/3減らす」、というように分かりやすい基準で決めるのが良いでしょう。

時効になった年次有給休暇を傷病有給休暇として使える仕組み

有給休暇には時効があり付与から2年を経過すると消滅します。その消滅する休暇を傷病用途に限って使えるようにして積み立てておくのもアリです。

仮に、時効で6日分の有給休暇が消滅するならば、この6日を傷病有給休暇として置いておき、病気や怪我で休む時に使えるようにします。

この傷病有給休暇は会社独自のものですから、休暇の有効期間や積立可能な上限日数を決めます。例えば、有効期間を無期限にして、積立可能な日数を30日までにしておくのも良いですね。30日を超えたものは積み立てできませんので、無制約に傷病有給休暇が増えることはありません。

時効で消滅した有給休暇を再利用しているため、傷病有給休暇に有効期間を設定するのは何だか変な感じなので、シンプルに積立日数に上限を設けておくだけにするのがオススメです。

あとは、通常の有給休暇との優先順位を決めておきます。先に通常の有給休暇を使って、残日数がなくなったら傷病有給休暇を使うというように、どちらを先に使うのかを決めておきましょう。

 

時間単位の有給休暇はオススメしない

有給休暇を2時間や4時間と細切れで使うことも厚生労働省の情報では推奨されていますけれども、中途半端に休暇を使うぐらいならば1日丸々休んだ方が気楽です。「病院の検査が終わった後は仕事に行かなきゃ」と何だか忙しない感じになるのも良くないでしょう。「病気は気から」と言いますからね。

チャンと休んで、チャンと治療する方が病気がぶり返す可能性も低くなります。

 

 

主治医意見書を作る費用は会社負担

助成制度を使うには『主治医意見書(どのような治療を受けて、どれぐらいの期間が必要で、治療中に就業できるのかどうかなどが書かれた意見書)』というものが必要で、費用は5,000円程度です。医師の診断書のようなものです。

 

 

先に計画し、制度を作り、実施する

助成制度を利用するには、まず先に病気で休む予定の対象者がいて、その人に合わせて両立支援制度(時間短縮勤務や傷病有給休暇などを設ける)を整備します。

その後に両立支援制度を実施するための計画書をを作成し、労働局に認定申請を行います。

申請した計画が認定された後、計画に基づいて、就業規則や雇用契約を変更して両立支援制度を導入し、計画内容を実施します。

両立支援制度が適用されるのは復職して就業している期間ですから、対象者が病気で入院する予定が決まった段階で計画を作成し始めれば良いでしょう。

計画して、内容を実施し、その後に助成金を申請する。こういう流れになります。

 

 

人は感情で判断する生き物

病気で休む場合を想定して何らかの措置を設けている会社はさほど多くないでしょう。

休んでも、そのまま欠勤になるとか、有給休暇を使って休むとか、あとは健康保険の傷病手当金を利用するぐらいです。

時間短縮勤務や傷病休暇など、病気を治療しながら仕事を続けられるような環境整備が今や必要なんですね。

病気になっても仕事を続けられる環境だと働く人は安心できますから、そういう会社で働き続けたいと思うものです。不安を与えない職場が評価されるんでしょうね。

人の感情に対してどのように接するか。これが労務管理で最も重要なところなんです。

 

障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)厚生労働省

 

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