あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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ICカードを使わないと通勤手当は支給しないゾ

徒歩で交通費

 

 

 

横浜市、職員3人を懲戒処分

 

 横浜市は19日、通勤手当を不正受給したとして資源循環局の男性技能職員(60)を停職1カ月、技能職員の定期券を厳密に確認しなかったとして当時の同局中事務所副所長の男性職員(58)を戒告の懲戒処分とした。また、職務で知り得た市民の携帯電話番号に私用でショートメールを送ったとして金沢区総務部の男性事務職員(19)を減給の懲戒処分にした。

 市総務局によると、資源循環局の職員は2012年9月から17年8月までの約5年間、バスで通勤すると申請しながら実際は歩くなどして通勤届よりも交通費がかからない経路で通勤し、約38万円を不正受給した。14年度以降は所属部署での定期券確認の際に複数回にわたって虚偽報告した。職員は全額返金した。

 


バスで通勤しているはずが、
実際は徒歩で職場まで来ており、

支給されている通勤手当は使われず自分のものに


これは、典型的な事例です。

横浜市だけで起こる特殊なものではなく、
どこの職場でも起こります。

 

 

確認が甘い職場。


電車で通勤しているはずなのに、自転車で通勤している。
バス通勤のはずなのに、徒歩で職場まで来ている。

本人はバレないと思ってやっているのでしょうけれども、
そう思わせてしまう職場にも改めるべきところがあります。

 

  • 定期券をキチンと購入したのかどうか(定期券、領収書の確認)。
  • 電車やバスを利用する通勤経路なのかどうか。
  • 実際に電車やバスに乗っているのかどうか。
  • ICカードの利用履歴が実態と合っているのかどうか。


従業員数が多いと、このような確認が億劫になりますけれども、
ある程度の作業は必要です。


IC乗車券のみ交通費支給の対象にするというのも一案です。

SuicaなどのICカードだと、利用履歴が残りますから、
それを見れば、実際に電車やバスに乗ったかが分かります。


定期券は職場に行く時だけでなく、
出勤日以外にも使えますから、
通勤時以外のデータも利用履歴に残りますけれども、

キチンと通勤しているかどうかを確認するには、
ICカードの利用履歴を見るのが最も簡単です。

 


切符でも交通費を申請できる職場が

過去にありまして、

出勤するたびに、

「乗車駅と降車駅の名称」
「支払った運賃」

を交通費申請書のような書類に書いて、

給与と一緒に交通費が支給される。

そんな職場もありました。


切符を実際に買ったかどうかはチェックされませんでしたし、
実際に電車に乗っていたかも確認されませんでした。

もちろん、私はチャンと電車に乗って職場まで行きましたし、
帰りも電車に乗っていました。

申請した交通費も正しいものでした。

 

しかし、

「こんなやり方だと、悪いコトをしようと思えばできるよな」

と思ったのも事実です。


やはり、
「ICカードを利用したものだけ交通費の支給対象にする」
のが良いのではないかと思います。

切符なんて、利用履歴が残りませんからね。

 

 


金銭絡みの不正は、

金額の多寡を問わず、懲戒解雇される職場もあります。

100円だから注意で済む。
100万円だから懲戒解雇。

そういう分け方ではなく、

金銭に関する不正は、1円でも懲戒解雇。

そういう対応をする会社もあります。

 

上の事例では、不正金額は5年間で38万円です。

1年あたり約8万円。
1ヶ月あたりだと約7,000円。

金額としては僅かですし、
その後の処分を考えたら割に合いません。

 

変にセコいことをすると、大損します。

通勤手当の不正受給なんて、
「千円札を拾いながら、一万円札を落とすようなもの」


通勤手当の不正受給はヤメておきましょう。

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