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健康保険の被扶養者でも健康診断を受けられる?

「健康診断は会社で受けるもの」
と思われているフシがあって、

会社員でなければ健康診断を受けられない
と思っている方もいらっしゃるのでは。


健康保険に自分で加入している人は、
「被保険者」となり、

家族の健康保険に相乗りしている人は、
「被扶養者」となります。


その被扶養者の方の中には、
会社員ではない方もいて、

「被扶養者だと健康診断は無いんでしょ?」

と思うところでしょうが、

被扶養者の方にも健康診断は用意されています。

協会けんぽから被扶養者向け健康診断の補助が出る

40歳以上の被扶養者の方は、

協会けんぽから補助を受けて、
特定健康診査を受診できます。


令和6年度用各種パンフレット

特定健診のご案内(協会けんぽ)

問診、身体測定、さらに血液検査や尿検査もあります。


最大で7,150円が補助されます(2024年時点)から、

仮に、健康診断を受けて10,000円かかったならば、
そこから補助を引いて、
2,850円が自己負担になります。


会社だと、会社が健康診断の費用を負担して、
本人は無料なのですが、

被扶養者の場合は、費用の一部が補助されます。


被扶養者だと、
毎月の健康保険料が無料ですから、

その点を考慮すれば、3,000円弱の負担は納得できます。


この補助は1年度に1回受けられますから、
翌年度はまた補助付きで特定健康診査を受けられます。

なお、40歳未満の方は、市町村で健康診断を受けられる機会が提供されていることがありますので、お住いの市町村の情報をウェブサイトなどで調べてみるといいでしょう。

会社で健康診断を受けているパートタイマーの人

「被扶養者だけど、会社で健康診断を受けています」

という方もいらっしゃるでしょう。


パートタイムで働いており、一定以上の勤務時間数になると、
会社で健康診断を受けられるところもあります。


そういう方だと、

会社で健康診断を受けて、

さらに、

協会けんぽの特定健康診査も受けられます。

 

ただ、

「会社での定期健康診断」

「協会けんぽで補助を受けて受診する特定健康診査」
の検査内容がほぼ同じならば、

あえて両方受ける必要もありません。


被扶養者向けの健康診断は、
必ず受けなければいけないものではありませんから、

会社で定期健康診断を受けたならば、
協会けんぽの方の健康診断はヤメておく。

そう判断してもいいでしょう。


もちろん、

「両方とも受けたい」ならば、

それはそれで可能です。


しかし、

同じような健康診断を2回受けるよりも、

会社で定期健康診断を受けたならば、

後は市町村のがん検診を付け加える方が検査内容が充実します。


「会社の定期健康診断 + 市町村のがん検診」
この組み合わせがオススメです。 

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