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■国民年金と厚生年金は仮面夫婦◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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お互いに別々のような雰囲気を醸し出しながら、寄り添ったりする。
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■「1階が国民年金、2階が厚生年金」、、、本当?
雑誌や新聞で年金に関する記事を読むと、「年金を建物に例えると、1階が国民年金で2階が厚生年金です。さらに、厚生年金基金があれば3階建てになり、確定拠出年金が上に乗ると4階建てになります」などと書かれていたりしますよね。
また、「自営業者の方ですと、1階が国民年金(付加年金はここに含む)で2階は国民年金基金です。人によっては2階が確定拠出年金になっている方もいます」書かれていることもあります。
年金は年金であって建物ではない(4階建てとなると、ちょっとしたマンションですね)のですけれども、何とか分かりやすくという思いが伝わってきますね。
ただ、1階、2階、3階というように分けると、年金の仕組みも分かれていると思ってしまいがちです。「国民年金は国民年金で独立して運用されていて、厚生年金は厚生年金で動いている」と思うわけです。
しかし、実際は、国民年金と厚生年金はお互いに独立していませんし、さらには、厚生年金と厚生年金基金もお互いに独立していません。
つまり、国民年金と厚生年金は密に連携していますし、厚生年金と厚生年金基金も密に連携しています。
ゆえに、「年金はお互いに独立している」と考えているうちは年金を理解できないです。本当は、「お互いに手をつないでいる」のですから、この点を知らずに年金を理解しようとすると混乱するわけです。
■離れたり、近寄ったり。
例えば、年金を受け取るには「25年の加入期間」が必要ということは多くの方がご存知のはず。この点は雑誌や新聞でも頻繁に書かれているポイントですし、正しい内容です。
ところが、厚生年金は、加入期間が1年とか1ヶ月とかでも受給できるのです。
「え~っ!そんなわけないでしょう」と思う方もいるかもしれませんが、本当です。
60歳代前半の厚生年金(老齢厚生年金)は、1年以上の加入期間があれば年金が支給されます。また、60歳代後半の厚生年金(老齢厚生年金)は、1ヶ月以上の加入期間があれば支給されます。
ただし、"厚生年金だけに"1年とか1ヶ月だけ加入しても年金を受け取ることはできません。
「25年の年金加入期間という条件を満たしている前提」で、厚生年金は加入期間が1年とか1ヶ月とかでも受給できるわけです。
"厚生年金だけ"で考えると、確かに1年や1ヶ月の加入期間でも年金が支給されます。ただし、厚生年金を受け取るには国民年金の条件(25年の加入期間)も同時に満たさないといけないわけです。
これが「国民年金と厚生年金は密に連携しています」と言う根拠の1つです。
ただ、密に連携しているといっても、国民年金と厚生年金は別々の法律ですから、法的には別々に判断するべきではあります。しかし、実際の運用では、お互いに影響させながら回っているのですね。
厚生年金と厚生年金基金もお互いに影響させながら回っています。
厚生年金基金では、基金の財政状況が良くなると免除保険料が上がりますので、厚生年金での保険料負担が減るようになっています。なぜこうなるかというと、厚生年金基金は厚生年金の代行機関だからです。年金の運営を基金に一部代行してもらっているので、財政状況が良い基金には免除する保険料(基金に加入していると厚生年金の保険料が下がります)の率を上げて優遇するわけです。
上記のように考えると、厚生年金基金は健康保険組合に似ていますね。
また、「25年の加入期間」も、人によっては25年未満でも良かったりするのです。23年とか20年の加入期間で「25年の加入期間」と同等の扱いを受ける人もいます。
さらに、年金を受け取り始める時期も、「年金は65歳から」と決めつけている人もいますが、必ずしも「年金は65歳から」というわけではなく、生年月日によって年金の受け取り時期は変わります。
今現在で50歳頃の人は、おそらく65歳よりも前に年金を受け取り始めることが可能です。最も早い人で、60歳から厚生年金を受け取り始めます(これは「繰り上げ支給」などではなく、通常通りの支給です)から、「年金は65歳から」と決めつけないで欲しいですね。
■国民年金と厚生年金は連結されている。
上記の「25年条件」で"仕組みが連結されている"ということが分かりますが、国民年金と厚生年金は"財源も連結されている"のです。
一般に、会社員の方は、雇用保険料、健康保険料(介護保険料はここに含む)、厚生年金保険料を払っているのですが、国民年金の掛け金(国民年金は保険ではないので、「保険料」よりも「掛け金」という名称の方が馴染むと私は思っています)は払っていませんよね。
『では、会社員は国民年金には加入していないのか?」というとそうではなく、国民年金にも加入しています。さらには、掛け金もキチンと払っています。
たまに聞くかもしれませんが、「基礎年金拠出金」というのが会社員が負担する国民年金の掛け金です。ちなみに、基礎年金拠出金とは、厚生年金の保険料から国民年金に配分されている資金のことです。
さらに、厚生年金の保険料の徴収率はほぼ100%ですから、掛け金の未払いも起きません。国民年金に単独で加入している人は、口座振替も使えますが、コンビニや郵便局で毎月払う人もいますので、払い漏れることもあります。
それゆえ、国民年金の掛け金未納率が高まると負担になるのは、会社員の人たちなのですね。掛け金を払わないで困るのは加入者本人であることは確かなのですが、他の人(会社員の人)にも火の粉が飛んでくるのです。
筆者は、年金は国民年金に一本化して、強制加入部分と任意加入部分を分割したらどうかと考えています。
つまり、「年金には全員で強制加入」ではなく、ある一定部分までは強制加入にして、それ以上の部分は任意加入にするという仕組みです。強制部分が4とすると、任意部分が6というような割り振りです。任意部分は、今の国民年金の付加年金のような性質を帯びたもを想定しています。
ただ、日本の年金は積立制度(個人勘定で貯める)ではなく賦課制度(今の保険料がそのまま今の年金受給者に回る)ですので、強制部分と任意部分の分離が難しいです。150兆円の積立金を使って年金を精算し、強制・任意年金に変えるのも一考ではないかとも思うのですが。
強制・任意で年金を分割する以外の案としては、年金をベーシック・インカムに集約するのも賛成です。
老後にまとめてお金を受け取るのではなく、生まれてから最後までずっと年金的なものを受け取り続けるならば、誰にも分かりやすい仕組みになると思うのです。
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【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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