┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃ メールマガジン 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所 http://www.growthwk.com?ml=20101006_20100825
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/9/10号 no.222)━
■自営業+フルタイムの両立◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
国保に加入しているけど、協会健保はどうするの?
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■2種類のダブルワーカー。
ほとんどの人は、1つの組織内で働いている(会社員など)か、自分自身で始めた事業(自営業)を通して働いているかの2パターンで生活しているかと思います。他には、フリーエージェントのような働きかたをする人もいれば、一人親方のような働き方をしている人もいるでしょうね。
ただ、中には1つの仕事だけで働くのではなく、複数の仕事に取り組んでいる人もいますよね。朝から夕方まではフルタイムで働き、夜にちょっとだけパートタイムで働く人もいるでしょうし、他にも、朝だけのパートタイム勤務と昼から夜までのパートタイム勤務を組み合わせている人もいますね。朝のパートタイムと昼からの派遣勤務を組み合わせたりする人もいるかもしれない。平日はフルタイムで仕事をして、平日以外の日だけ他の会社のパートタイム社員として働く人も考えられます。
そこで、今回はいわゆる「ダブルワーカー」がテーマです。
以前のメルマガでは、「ダブルワーカーの勤務時間を通算できるか」という点について書きましたが、今回は「自営業+会社員(フルタイムorパートタイム)という組み合わせのダブルワーカー」を想定して書きます。
例えば、佐々木さんという人物(仮想の人物です)がいるとして、彼女は自営業で仕事をしています。商売はうまくいっていて、社会保険には国保と国民年金に加入しています。ちなみに、佐々木さんの商売はまだ自営業の状態であって、法人化はまだ実現していないと仮定します。
また、佐々木さんは、ロイヤルファミリーレストランというファミレスでも勤務しています。勤務シフトは週5日で、自営業の仕事が終わって夕方頃から1日6時間で勤務しているとしましょう。
随分なハードワークですし、自営業がうまくいっているのになんでファミレスで働くの?という疑問もありますが、珍しいケースとして考えてみるのも良いかと思います。
上記の場合、自営業の方で国保と国民年金に加入していますが、ファミレスの方でも週30時間勤務ですので、おそらく社会保険に加入するはずなので協会健保と厚生年金に加入するかもしれませんよね。
この場合、国保と協会健保が競合し、また、国民年金と厚生年金が競合しますので、問題となります。
■国保からは脱退しなければいけないの?
自営業が含まれない複数の事業所で働くダブルワーカーならば、扱いはさほど難しくはないはずです。社会保険には、2以上の事業所を選択する仕組みがありますので、この仕組みを使って対処するわけです。
ただ、確かに2以上の事業所を選択するという手続きもありますが、この手続きは複数の事業所で勤務する場合を想定しています。つまり、A事業所とB事業所の両方で勤務しているので、どちらの事業所で公的保険に加入するかを判断するために事業所選択届けを使うわけです。
しかし、複数の事業所で勤務するのではなく、自営業と事業所勤務を組み合わせた場合にまで想定されているわけではありません。もちろん、自営業の方はすでに法人化していて、代表取締役も協会健保に加入しているならば、たとえ他の事業所と競合したとしても、事業所選択届けで対処できるでしょう。しかし、自営業の方がまだ法人化されておらず、代表者は協会健保ではなく国保(国民健康保険のこと)に加入しているとなると、状況はちょっと変わりますね。
「国民健康保険にすでに加入しているのだから、もう協会健保に加入しなくてもいいじゃないか」と判断することができますし、一方で、「協会健保に加入する条件を満たしたのだから、協会健保の被保険者になるんじゃないの?」とも判断できますよね。
前者の判断を採用すれば、健康保険そのものにはキチンと加入しているので、生活に支障は出ないのですが、協会健保への加入条件を満たしているのに加入していないという点が気になります。一方、後者の判断を採用すれば、条件を満たした協会健保に加入しているので気になるところはないものの、あえて国保から脱退しなければいけないのかという点がモヤッとしますね。
協会健保と協会健保が競合すれば選択することができるものの、国保と協会健保が競合してしまうとなると、どちらを選んでもダメとは言えないのが悩みどころです。国保は市町村が管轄し、協会健保は政府が管轄しているので、お互いに処理を共有しにくいのでしょうね。また、協会健保は標準月額や標準報酬月額という概念を使うけれども、国保は使わないですからね。ここでも双方の制度間でフォーマットに違いがあるわけです。
社会保険そのものに加入しないのはダメですし、未加入になるのもダメなのですが、今回の事例では社会保険そのものには加入しているので、未加入かどうかは問題になりません。加入はしているものの、どちらに加入するのが良いのかが分からないんですね。
もし、会社経由で社会保険に加入する条件を満たしているのに加入させていないと、年金事務所からクレームが来るかもしれない。けれども、あえて国保を抜ける必要性も感じにくいわけです。
ただ、協会健保ならば保険料が折半になるので、国保よりも協会健保のほうが有利なんじゃないかとも思えます。協会健保を選択すれば保険料を半分にできるし、加入条件を満たしているのに加入していない状況にもなりません。
ただ、国保を協会健保に切り換えると、国民年金も厚生年金に切り替わります。厳密には、国民年金の1号被保険者から2号被保険者に変わるんですね。ここで、健康保険だけ協会健保にして、年金は国民年金のままという選択肢もありそうですが、これは無理です。協会健保と厚生年金はセットですから、片方だけを選択することはできそうでできないんですね
■法律が想定していない場面も現実にはある。
もし、国保と協会健保が競合したとしたら、おそらくどちらを選択しても間違いとまでは言えません。国保のままで続けるのもアリですし、協会健保に切り換えるのもアリです。ただ、協会健保の方が保険料が折半ですし、協会健保の加入条件を満たしているのに加入していないという状況にならないので、おそらく国保ではなく協会健保を選択する人が多いのかもしれませんね。
他の方法を考えるならば、会社側での勤務時間を減らすのも1つの選択です。「週30時間を超えてしまうと社会保険に加入するので、勤務時間を少し減らしてください」と社員さんに言うのですね。
しかし、現状では勤務時間を減らせないならば、そのままという選択肢もありますが、その場合は会社経由で健康保険に加入することを勧める方が社員さんにとっても有利かもしれません。もし国保の方が有利ならばそのまま国保に留まるという選択も可能でしょうが、会社経由で加入すべきところを加入していないと行政窓口の人への説明に苦労するはずです。
┏━━━━━━━━━━☆★ 後記 ★☆━━━━━━━━━┓
(そこで、おもしろいことが起こったんです。)
(そこで、おもしろいことが起こったんです)
上記の2つの文の違いは、句点の有無だ。
文法的な厳密さを要求すると、前者の方が良いとも思えるが、私は後者の表記を使う。なぜならば、見た目がキレイだから。
この括弧書きを書く度に卒業論文を書いていたことを思い出す。丸括弧の文の最後には句点を付けないというルールが卒業論文にあって、丸括弧の最後には句点を付けないようになったのがきっかけだ。
「文の最後には必ず句点を付ける」というのが日本語の鉄則のように思われているが、あえて文法のルールを守らないこともあるんですね。
┗━━```☆....━━━━━━━━━━━━━━━```☆....━━━┛
今回も、メルマガ【本では読めない労務管理の「ミソ」】を
お読みいただき、ありがとうございます。
次回もお楽しみに。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
労務管理のヒント
ニュース
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃メルマガの配信先アドレスの変更は
┃http://www.growthwk.com/entry/2008/11/28/122853?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_4
┃
┃メルマガのバックナンバーはこちら
┃http://www.growthwk.com/entry/2008/07/07/132329?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_5
┃
┃メルマガの配信停止はこちらから
┃http://www.growthwk.com/entry/2008/06/18/104816?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_6
┃
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃
┃労務管理のヒント
┃http://www.growthwk.com/entry/2014/04/07/135618?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_7
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。
┃
┃ニュース
┃http://www.growthwk.com/entry/2014/03/12/082406?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_8
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。
┃
┃メニューがないお店。就業規則が無い会社。
┃http://www.growthwk.com/entry/2007/11/01/161540?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_9
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃http://www.growthwk.com?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_10
┃
┃ブログ
┃http://blog.ymsro.com/?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_11
┃
┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
┃http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=mailmagazine&utm_medium=cm&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_12
┃
┃電子タイムカード Clockperiod
┃始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計。
┃できれば勤怠集計の作業は随分とラクになるはず。Clockperiodは、
┃出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカードや出勤簿で
┃勤務時間を管理している企業にオススメです。
┃https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_13
┃
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
┃http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=mailmagazine&utm_medium=mel&utm_campaign=mailmagazine_mel_HT_15
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━