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副業の労務管理 自営業+フルタイム会社員の両立

会社員と副業




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■副業の労務管理 自営業+フルタイム会社員の両立◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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国保に加入しているけど、協会健保はどうするの?
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■2種類のダブルワーカー。


ほとんどの人は、1つの組織内で働いている(会社員など)か、自分自身で始めた事業(自営業)を通して働いているかの2パターンで生活しているかと思います。他には、フリーエージェントのような働きかたをする人もいれば、一人親方のような働き方をしている人もいるでしょうね。

ただ、中には1つの仕事だけで働くのではなく、複数の仕事に取り組んでいる人もいますよね。朝から夕方まではフルタイムで働き、夜にちょっとだけパートタイムで働く人もいるでしょうし、他にも、朝だけのパートタイム勤務と昼から夜までのパートタイム勤務を組み合わせている人もいますね。朝のパートタイムと昼からの派遣勤務を組み合わせたりする人もいるかもしれない。平日はフルタイムで仕事をして、平日以外の日だけ他の会社のパートタイム社員として働く人も考えられます。


そこで、今回はいわゆる「ダブルワーカー」がテーマです。

以前のメルマガでは、「ダブルワーカーの勤務時間を通算できるか」という点について書きましたが、今回は「自営業+会社員(フルタイムorパートタイム)という組み合わせのダブルワーカー」を想定して書きます。


例えば、佐々木さんという人物(仮想の人物です)がいるとして、彼女は自営業で仕事をしています。商売はうまくいっていて、社会保険には国保と国民年金に加入しています。ちなみに、佐々木さんの商売はまだ自営業の状態であって、法人化はまだ実現していないと仮定します。

また、佐々木さんは、ロイヤルファミリーレストランというファミレスでも勤務しています。勤務シフトは週5日で、自営業の仕事が終わって夕方頃から1日6時間で勤務しているとしましょう。

随分なハードワークですし、自営業がうまくいっているのになんでファミレスで働くの?という疑問もありますが、珍しいケースとして考えてみるのも良いかと思います。

上記の場合、自営業の方で国保と国民年金に加入していますが、ファミレスの方でも週30時間勤務ですので、おそらく社会保険に加入するはずなので協会健保と厚生年金に加入するかもしれませんよね。

この場合、国保と協会健保が競合し、また、国民年金と厚生年金が競合しますので、問題となります。









■国保からは脱退しなければいけないの?


自営業が含まれない複数の事業所で働くダブルワーカーならば、扱いはさほど難しくはないはずです。社会保険には、2以上の事業所を選択する仕組みがありますので、この仕組みを使って対処するわけです。

ただ、確かに2以上の事業所を選択するという手続きもありますが、この手続きは複数の事業所で勤務する場合を想定しています。つまり、A事業所とB事業所の両方で勤務しているので、どちらの事業所で公的保険に加入するかを判断するために事業所選択届けを使うわけです。

しかし、複数の事業所で勤務するのではなく、自営業と事業所勤務を組み合わせた場合にまで想定されているわけではありません。もちろん、自営業の方はすでに法人化していて、代表取締役も協会健保に加入しているならば、たとえ他の事業所と競合したとしても、事業所選択届けで対処できるでしょう。しかし、自営業の方がまだ法人化されておらず、代表者は協会健保ではなく国保(国民健康保険のこと)に加入しているとなると、状況はちょっと変わりますね。


「国民健康保険にすでに加入しているのだから、もう協会健保に加入しなくてもいいじゃないか」と判断することができますし、一方で、「協会健保に加入する条件を満たしたのだから、協会健保の被保険者になるんじゃないの?」とも判断できますよね。

前者の判断を採用すれば、健康保険そのものにはキチンと加入しているので、生活に支障は出ないのですが、協会健保への加入条件を満たしているのに加入していないという点が気になります。一方、後者の判断を採用すれば、条件を満たした協会健保に加入しているので気になるところはないものの、あえて国保から脱退しなければいけないのかという点がモヤッとしますね。

協会健保と協会健保が競合すれば選択することができるものの、国保と協会健保が競合してしまうとなると、どちらを選んでもダメとは言えないのが悩みどころです。国保は市町村が管轄し、協会健保は政府が管轄しているので、お互いに処理を共有しにくいのでしょうね。また、協会健保は標準月額や標準報酬月額という概念を使うけれども、国保は使わないですからね。ここでも双方の制度間でフォーマットに違いがあるわけです。

社会保険そのものに加入しないのはダメですし、未加入になるのもダメなのですが、今回の事例では社会保険そのものには加入しているので、未加入かどうかは問題になりません。加入はしているものの、どちらに加入するのが良いのかが分からないんですね。

もし、会社経由で社会保険に加入する条件を満たしているのに加入させていないと、年金事務所からクレームが来るかもしれない。けれども、あえて国保を抜ける必要性も感じにくいわけです。

ただ、協会健保ならば保険料が折半になるので、国保よりも協会健保のほうが有利なんじゃないかとも思えます。協会健保を選択すれば保険料を半分にできるし、加入条件を満たしているのに加入していない状況にもなりません。

ただ、国保を協会健保に切り換えると、国民年金も厚生年金に切り替わります。厳密には、国民年金の1号被保険者から2号被保険者に変わるんですね。ここで、健康保険だけ協会健保にして、年金は国民年金のままという選択肢もありそうですが、これは無理です。協会健保と厚生年金はセットですから、片方だけを選択することはできそうでできないんですね








■法律が想定していない場面も現実にはある。


もし、国保と協会健保が競合したとしたら、おそらくどちらを選択しても間違いとまでは言えません。国保のままで続けるのもアリですし、協会健保に切り換えるのもアリです。ただ、協会健保の方が保険料が折半ですし、協会健保の加入条件を満たしているのに加入していないという状況にならないので、おそらく国保ではなく協会健保を選択する人が多いのかもしれませんね。

他の方法を考えるならば、会社側での勤務時間を減らすのも1つの選択です。「週30時間を超えてしまうと社会保険に加入するので、勤務時間を少し減らしてください」と社員さんに言うのですね。

しかし、現状では勤務時間を減らせないならば、そのままという選択肢もありますが、その場合は会社経由で健康保険に加入することを勧める方が社員さんにとっても有利かもしれません。もし国保の方が有利ならばそのまま国保に留まるという選択も可能でしょうが、会社経由で加入すべきところを加入していないと行政窓口の人への説明に苦労するはずです。


 
 

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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